Q&A:大阪・関西で独身偽装・貞操権侵害・相手の妻トラブルにお悩みの方へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と嘘をつかれた既婚者と知らずに交際してしまいました。相手の妻から高額な慰謝料請求が届いたのですが、支払わなければいけませんか?また、騙した相手に対して慰謝料を請求できますか?
A 【相手の妻からの請求に対する防衛】既婚者であることについて故意や過失がない場合、法律上、相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務は原則として発生しません。焦って謝罪したり示談に応じたりせず、独身と偽られた客観的な証拠を保全して弁護士に示談交渉を依頼することが最善の防衛策です。
【独身偽装の加害者への損害賠償請求】独身と偽って肉体関係を持つ行為は民法709条に基づく「貞操権侵害(欺罔行為)」にあたり、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料相場100万〜300万円)を請求することが可能です。泣き寝入りせず、弁護士を通じて法的責任を徹底的に追及しましょう。

独身偽装交際とダブルトラブルの法的構造

大阪や関西エリアにおいて、マッチングアプリや職場、知人の紹介などで出会った相手から「独身」と聞かされていたにもかかわらず、実は既婚者であったというトラブルが後を絶ちません。

このような状況では、以下の2つの深刻な問題(ダブルトラブル)が同時に発生することが多々あります。

  • 独身偽装による精神的苦痛(貞操権侵害):欺かれて性交渉を含む交際を強いられたことに対する損害賠償請求(民法709条に基づく不法行為)。
  • 相手の配偶者からの不貞慰謝料請求:既婚者と知らずに交際していたにもかかわらず、不倫相手の妻や夫から慰謝料を請求されるトラブル。

被害者であるはずのあなたが、なぜか加害者のような扱いを受け、精神的にも金銭的にも追い詰められてしまうケースが非常に多いのが実態です。

相手の配偶者からの請求に対する正しい対処法

既婚者であることを知らずに交際していた場合(過失がない場合)、法律上、相手の配偶者に対して不貞慰謝料を支払う義務はありません。最高裁判所の判例でも、故意または過失(知らなかったことについての落ち度)がなければ、不貞行為に基づく損害賠償責任は負わないとされています。

したがって、相手の妻から突然内容証明郵便や電話が届いたとしても、焦って「自分が悪かった」などと謝罪したり、安易にお金を支払ったりしてはいけません。

まとめ:騙された被害者として正当な権利を守るために

独身偽装による貞操権侵害の被害と、相手の妻からの不貞慰謝料請求というダブルトラブルに直面したとき、一人で抱え込んでしまうことは最も避けるべき事態です。既婚者であることを知らなかった客観的な証拠を集め、法的に正しい反論を行うことで、不当な請求を退けられる可能性が高まります。

「相手の妻から会社に連絡されるのではないか」「裁判を起こされるのではないか」といった不安を解消し、ご自身の平穏な日常と正当な権利を取り戻すためにも、まずは冷静に専門家へ相談し、適切な法的アドバイスを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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