加害者男性が「妻にバレないなら〇〇万円上乗せする」と打診してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚男性から「妻に知られたくないので、内密にしてくれるなら慰謝料を相場より高く払う」と言われました。この提案に乗っても法的に問題ありませんか?
A 加害者の「妻に知られたくない」という心理は強力な交渉カードになりますが、口裏合わせや不当な条件(秘密保持義務の過度な縛りなど)を含んだまま口頭で合意すると、後々トラブルに発展する危険性があります。法的効力を持つ示談書を交わし、適切な和解金(最高額水準)を安全に受け取るための戦略が必要です。

独身であると偽って交際や性交渉を行い、被害者に深い精神的苦痛を与える「独身偽装交際・貞操権侵害(民法709条の不法行為)」は、近年の相談件数も増加傾向にあります。

このような事案で加害者である既婚男性から、「妻にだけは絶対に知られたくない。内密に済ませるなら、解決金を上乗せする」と打診されるケースは少なくありません。

1. 独身偽装交際と「妻に秘密にしたい」心理の背景

既婚者が独身と偽って肉体関係を伴う交際を行う行為は、相手の結婚・家族選択の自由や人格的利益を侵害する違法行為(貞操権侵害・不法行為)です。

通常の発覚ルートであれば、加害者の配偶者(妻)に対して不貞の事実が知られることになりますが、加害者男性にとっては以下のようなリスクが存在します。

  • 妻や家族からの社会的信用や家庭の崩壊
  • 職場への発覚による社会的地位の低下
  • 妻からの高額な慰謝料請求や離婚調停・裁判への発展

そのため、加害者は「一刻も早く、自分の平穏な日常生活を維持したままこの問題を内密に終わらせたい」という強い焦燥感を抱いています。この心理状態こそが、被害者側が主導権を握り、正当な賠償金を請求するための大きな武器となります。

2. 「上乗せ打診」に乗る際の法的な注意点とリスク

加害者が「お金を積むから妻に言わないでくれ」と提案してきた場合、感情的にその場しのぎの口頭約束で応じてしまうのは非常に危険です。以下のリスクを必ず把握しておかなければなりません。

口頭のみの約束は証拠に残らない

加害者が「上乗せして払う」と言ったとしても、後になって「そんな金額は言っていない」「脅されて無理やり約束させられた」と主張を変える可能性があります。

不当な「口止め条項」による縛り

加害者は自分を守るために、被害者に対して過度な秘密保持義務(SNSへの投稿禁止、第三者への相談禁止など)を一方的に押し付けてくるケースがあります。違反した場合の法外な違約金を盛り込まれるおそれもあるため注意が必要です。

示談後の蒸し返し(清算条項の欠如)

適正な書面(示談書・和解契約書)を作成せずに金銭を受け取っただけでは、「解決した」という法的な効力が生じず、後日さらなるトラブルに発展するリスクが残ります。

3. 最高額水準(300万超等)での和解金受領に向けた交渉戦略

加害者の口止め心理を合法かつ有利に利用し、適正かつ最高額水準の和解金を引き出すためには、以下のステップを踏んだ厳格な交渉が求められます。

交渉のステップ

  • 客観的な証拠の確実な保全 独身であると偽っていたやり取り(マッチングアプリのプロフィール、メッセージ履歴、独身と明言した際の音声など)を確実に保存します。
  • 専門家を通じた法的書面の提示 被害者本人が直接交渉すると、加害者が逆上したり、言質を取られて不利な条件を飲まされたりすることがあります。弁護士名義で内容証明郵便等を送り、法的に逃れられない状況を作ります。
  • 清算条項付きの「和解契約書(示談書)」の締結 「本合意成立後は、双方および第三者(妻を含む)に対し、本件に関する一切の異議申立てを行わない」という清算条項を盛り込んだ契約書を公正証書等で締結します。これにより、法的安定性が確保されます。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備え

独身偽装交際の被害者が直面しやすい問題の一つに、「加害者の妻から、逆に不貞行為の責任を問われて慰謝料を請求される(ダブルトラブル)」という事態があります。

加害者が妻に対して「騙されて交際させられていた」と保身のための嘘をつくことで、妻側が被害者を「夫を誘惑した不倫相手」と誤認してしまうケースが後を絶ちません。

このような理不尽な事態を防ぐためにも、加害者との間の和解書において、「加害者が意図的に独身と偽って交際を強要したこと(被害者側には婚姻の事実を認識・過失がなかったこと)」を明確に認めさせ、妻からの請求が生じた場合の免責や損害賠償の求償について取り決めておくことが極めて重要です。

5. まとめ

加害者男性からの「妻に秘密にする代わりに上乗せする」という打診は、被害者側が主導権を握って正当な権利を主張できる大きな好機です。しかし、口頭での安易な合意や不備のある書面による示談は、かえって法的トラブルや二次被害を深刻化させる原因になり得ます。

独身偽装という悪質な不法行為に対し、確実な証拠の保全と法的に有効な清算条項付きの和解書を活用することで、不当なリスクを回避しながら最高額水準の和解金を安全かつ確実に受領することが可能です。一人で抱え込まず、専門的な法的手続きを通じて正当な権利を実現させましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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