加害者男性が「自己破産」を申し立てて示談金を踏み倒そうとした時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手から貞操権侵害で慰謝料の合意をしたところ、相手が「自己破産するから示談金は払わない」と言い出しました。本当に一銭も支払われなくなってしまうのでしょうか?
A 【非免責債権としての法的主張】独身偽装による貞操権侵害は民法709条に基づく悪意の不法行為に該当する可能性が高く、破産法上の「非免責債権」として認められれば、自己破産をしても支払義務はなくなりません。相手の破産手続きにおいて、欺罔行為の証拠や慰謝料請求権(相場100万〜300万円)の正当性を主張し、免責許可決定を防ぐための法的措置をとることが極めて重要です。
【弁護士による早期連携と対応のメリット】相手が自己破産をちらつかせて支払いを免れようとする場合、個人での交渉は踏み倒しを許す結果になりかねません。弁護士が代理人として破産管財人への異議申立てや財産調査、公正証書の有無に応じた強制執行の準備を迅速に行うことで、債権回収の可能性を最大化し、相手の妻からの不貞請求などの二次トラブルや心理的負担からも身を守ることができます。

独身であると嘘をついて交際関係を結び、肉体関係を持った末に既婚者であることが発覚する「独身偽装(貞操権侵害)」。精神的苦痛に対する慰謝料の支払合意や判決を得たにもかかわらず、加害者が突如として「自己破産するから、示談金は1円も払わない」と開き直るケースが後を絶ちません。

このような「破産逃れ」の脅しに屈してしまっては、被害を受けられた方の尊厳が踏みにじられたままになってしまいます。

1. 独身偽装と貞操権侵害における「自己破産」の罠

独身偽装交際を行い、騙して性的関係を結んだ行為は、民法709条に基づく不法行為に該当します。被害者は多大な精神的苦痛を被るため、加害者に対して慰謝料を請求する権利(貞操権侵害に基づく損害賠償請求権)を有します。

しかし、示談や裁判を経て慰謝料の支払いが決まった直後、あるいは支払い途中に、加害者が経済的な困窮を理由に自己破産手続きを申し立てるトラブルが発生しています。

加害者の狙いは、破産法によって借金や賠償金の支払義務をゼロにする「免責許可」を得て、支払いを踏み倒すことにあります。

2. 破産法が定める「非免責債権」とは何か

自己破産をすれば全ての借金や金銭債務が消えるわけではありません。破産法第253条第1項各号には、免責が許可されてもなお支払い義務が残る「非免責債権」が定められています。

その代表例が、同条第2号に規定されている「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です。

「悪意」の本当の意味

ここでいう「悪意」とは、単なる故意(わざとやったこと)よりもさらに強い、「被害者に害を加える積極的な意図(害意)」を指すのが裁判所の一般的な解釈です。

  • 単に既婚者であることを隠して浮気をしていたというケースだけでは、「悪意(害意)」のハードルが高く見なされる場合があります。
  • しかし、最初から騙す目的で巧妙に身分を偽り、妊娠させたり、精神的に追い詰めたりするなどの悪質な事情が重なっている場合、裁判所や破産管財人に対して「悪意の不法行為」であることを強く主張する余地が生まれます。

3. 破産逃れを防ぐための具体的な法的アプローチ

加害者が自己破産の手続きを開始したとしても、被害者が泣き寝入りする必要はありません。実務上、以下のようなステップで債権を守るためのアクションを起こします。

① 債権者一覧表への記載と意見書の提出

破産手続きにおいて、加害者は債権者(被害者)の名前と金額を「債権者一覧表」に記載しなければなりません。通知書が届いた場合は、速やかに裁判所や選任された破産管財人に対して、自身の債権が不法行為に基づく損害賠償請求権であることを主張します。

② 破産管財人への事実関係の報告

破産管財人は、破産者の財産調査だけでなく、免責不許可事由や非免責債権に該当する事実がないかも調査します。

  • 巧妙かつ計画的な独身偽装の手口
  • 被害者が受けた深刻な精神的・身体的被害
  • 財産隠しや直前の不自然な資産移動の有無

③ 非免責確認の訴えなどの法的手続き

必要に応じて、裁判所に対して「当該債権が非免責債権であることの確認」を求める訴訟を提起し、法的にお墨付きを得ることで、破産後も継続して取り立てや差し押さえを行うことが可能になります。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)との並行リスクに注意

独身偽装交際において被害を受けた方が、実は「相手が既婚者であることを知らなかった(善意・無過失)」場合、被害者自身が加害者の配偶者から不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれる危険性があります。

加害者が自己破産を企てるようなケースでは、自分自身の保身しか考えておらず、配偶者との間で起きたトラブルの責任をあなたに押し付けようとすることも少なくありません。

ご自身の正当な権利を守り、不当な不貞慰謝料請求から身を守るためには、個別の事情に応じた正確な法的判断が不可欠です。

5. まとめ:自己破産を盾にした踏み倒しには法的対抗を

加害者男性が「自己破産するから払わない」と主張してきた場合でも、それが自動的に示談金や慰謝料の支払い義務を消滅させるわけではありません。独身偽装による貞操権侵害の悪質性が認められれば、破産法上の「非免責債権」に該当し、破産後も請求を継続できる可能性があります。

破産手続きの通知が届いたときは、相手の言葉に惑わされず、債権者としての権利を適切に主張することが重要です。泣き寝入りせず、専門的な知見を持つ弁護士へ早めに相談し、確実な法的対抗措置を講じましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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