既婚者専用マッチングアプリ(Healmate等)で「独身」と嘘をつかれた特殊ケース

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者専用マッチングアプリで知り合った相手から「実は独身である」と嘘をつかれて交際・性交渉に至りました。その後、相手の配偶者から不貞の慰謝料を請求されていますが、納得がいきません。どのような法的責任の整理になりますか?
A 既婚者専用アプリという特殊な環境でありながら独身と偽る行為は、相談者に対する重大な貞操権侵害(不法行為)にあたります。また、相手の配偶者からの慰謝料請求に対しては、交際開始時に既婚であることを過失なく知らなかった(無過失)ことを立証できれば、不貞慰謝料の支払義務を負わない可能性が高くなります。逆に、相手に対して騙された分の損害賠償を請求する法的手続きを検討すべき事案です。

はじめに:既婚者アプリにおける「独身偽装」というダブルトラブル

近年、既婚者同士の出会いを謳うマッチングアプリ(Healmate等)の利用者が増加しています。しかし、そのプラットフォームの中で、「実は自分は独身である」と身分を偽って独身者にアプローチし、交際や肉体関係を迫るという極めて悪質なトラブルが発生しています。

このようなケースでは、被害に遭った独身者側は、文字通り「二重の罠」に嵌められた状態となります。 相手の配偶者からは「不貞相手」として慰謝料を請求され、同時に自分自身は「独身だと騙されて心身を傷つけられた」という被害を受けているためです。

こうした独身偽装交際・貞操権侵害および、それに伴う不当な不貞慰謝料請求(いわゆるダブルトラブル)に関する法的整理と実務上の対処法について詳しく解説します。

1. 法律上の二大争点:不貞慰謝料と貞操権侵害

既婚者専用アプリでの独身偽装トラブルでは、主に以下の2つの法的問題が並行して存在します。

① 相手の配偶者からの不貞慰謝料請求に対する防衛

民法上の不貞行為(不法行為)に基づく損害賠償請求(民法709条)が成立するためには、原則として「故意または過失」が必要です。

  • 相手が「既婚者専用アプリ」に登録していたこと
  • 「自分は独身だ」と巧妙に嘘をつき、身分証明書等まで偽っていたこと

これらのような客観的事実がある場合、相談者には婚姻関係を破壊するような過失(知ろうと努力したのに知れなかった事情)が認められないため、配偶者に対する不貞慰謝料の支払義務を負わない(免責される)可能性が極めて高くなります。

② 相手(加害パートナー)に対する貞操権侵害・詐欺的交際の損害賠償請求

反対に、独身と偽って肉体関係を伴う交際を強いた相手に対しては、性的な自己決定権や人格権を侵害したとして、貞操権侵害に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。 既婚者専用アプリという前提を自ら覆して近づいてきた悪質性は、慰謝料額の算定においても重要な考慮要素となります。

2. 弁護士・専門家が実践する具体的な解決アプローチ

このような複雑なトラブルに直面した際、感情的に相手やその配偶者と連絡を取るのは非常に危険です。法的に正しいステップで証拠を保全し、交渉を進める必要があります。

  • アプリ内のメッセージ履歴、プロフィール画面、写真などのデジタルデータの保全
  • 相手が「独身である」と偽った発言のスクリーニング(LINEやメール等の保存)
  • 相手配偶者からの通知書に対する、無過失(騙されていた事実)の法的主張・反論書の作成
  • 加害パートナーに対する貞操権侵害の損害賠償請求(内容証明郵便の送付および示談交渉・訴訟)

3. 証拠保全の重要性と注意点

独身偽装の被害において最も重要なのは「騙されていたことの客観的証拠」です。相手は後になって「独身だと言っていない」「アプリの趣旨を理解していたはずだ」と嘘の主張を重ねてくるケースが後を絶ちません。

以下の事項を早急に確認し、記録に残してください。

  • アプリ内でのやり取り(「独身です」「バツイチ独身です」などの発言記録)
  • LINEや外部SNSへ移行した際のトーク履歴
  • デート時の会話や、独身を信じ込ませるために使われた状況証拠
  • アプリの利用規約やプロフィールページのスクリーンショット

※ご自身で証拠の切り出しや法的評価に迷う場合は、デジタルデータが消去される前に専門家へご相談いただくことを強くお勧めします。

まとめ:既婚者アプリでの独身偽装トラブルを正しく解決するために

既婚者専用アプリでの独身偽装という特殊なケースは、一般的な不貞問題とは異なり、被害者であるはずの独身者が加害者のように扱われる二次被害を生みやすい分野です。不当な不貞慰謝料請求への適切な反論と、悪質な独身偽装に対する貞操権侵害の法的責任追及を並行して行うには、法的な専門知識と正確な証拠が不可欠となります。泣き寝入りせず、客観的な証拠を確保した上で、早い段階で専門弁護士の法的サポートを検討することが解決への近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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