結婚相談所で「独身証明書」を偽造して入会していた男性に対する法的措置

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 結婚相談所で独身証明書を偽造した既婚男性と肉体関係を持ってしまいました。貞操権侵害としていくら慰謝料を請求できますか?また、相手の妻から逆に不貞請求された場合の防衛策も知りたいです。
A 【貞操権侵害に基づく慰謝料請求と法的責任】
結婚相談所で独身と偽り独身証明書を偽造して交際・肉体関係に至った場合、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)として100万円から300万円程度の高額な慰謝料請求が可能です。また、有印私文書偽造罪などの刑事責任や、相談所に対する業務妨害・規約違反による損害賠償責任も追及できます。
【相手の妻からの不貞請求に対する防衛と弁護士相談のメリット】
相手の妻から不貞行為として慰謝料を請求された場合でも、「騙されて既婚者であることを知らなかった(過失がない)」ことを客観的な証拠(結婚相談所のプロフィール、偽造された独身証明書、独身を信じ込ませるやり取りなど)で立証できれば、妻からの請求を拒絶できる可能性が十分にあります。さらに、支払った慰謝料は加害男性へ求償権を行使して全額回収することも可能です。泣き寝入りせず、まずは弁護士に相談して証拠保全と代理交渉を依頼することをお勧めします。

結婚相談所は、身元が保証された安全な環境で真剣なパートナーを探すためのプラットフォームです。しかし、中には既婚者である身分を隠すために「独身証明書」を偽造し、独身者と偽って入会・活動する悪質な事例が存在します。

結婚相談所における「独身証明書」偽造の悪質性と法的問題

結婚相談所では、会員の安心・安全を担保するため、入会時に「独身証明書」の提出を義務付けています。これは本籍地の市区町村役所で発行される公的な証明書であり、独身であることを証明する絶対的な根拠となります。

この独身証明書を偽造して入会する行為は、単なる規約違反にとどまらず、重大な法規違反や不法行為に該当します。

1. 刑事上の責任(有印私文書偽造罪・同行使罪など)

自治体が発行する証明書の様式を模倣したり、記載内容を不正に改変して相談所に提出した行為は、刑法上の有印公文書偽造罪有印私文書偽造罪、およびその偽造文書行使罪に該当する可能性があります。刑事事件として立件された場合、重い処罰を免れません。

2. 民事上の責任(不法行為・貞操権侵害)

既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持つに至った場合、相手の性的な自由や結婚に向けた誠実な交際をする権利(貞操権)を著しく侵害したことになります。これは民法709条の不法行為に該当し、多額の損害賠償(慰謝料)請求の対象となります。

貞操権侵害と高額慰謝料請求の法的根拠

独身偽装交際における慰謝料請求では、単に「嘘をつかれて交際した」という事実だけでなく、被害者が被った精神的・肉体的な損害の大きさが重視されます。

裁判実務において、以下のような要素が損害賠償額(慰謝料)の算定に影響を与えます。

  • 偽装の巧妙さ(独身証明書の偽造という計画的な欺瞞行為)
  • 交際期間の長さおよび関係の深さ(肉体関係の有無、結婚の約束の有無など)
  • 被害者が受けた精神的ショックの大きさ(心身の不調や通院の有無など)
  • 加害者の反省の態度や責任逃れの姿勢

特に、結婚相談所という「結婚を強く意識する場」で巧妙に身分を偽っていたケースでは、悪質性が極めて高いと判断され、一般的な不貞行為の慰謝料相場を大きく上回る高額な賠償命令が下されるケースも少なくありません。

相談所や被害者が直面する「ダブルトラブル」のリスク

結婚相談所での独身偽装問題において見落とせないのが、予期せぬ「ダブルトラブル」のリスクです。

1. 加害者の配偶者からの逆・慰謝料請求リスク

被害者自身は「独身だと信じ込まされていた(騙されていた)」被害者であるにもかかわらず、加害者の配偶者から「不貞行為の相手方」として慰謝料を請求されるという不条理なトラブルが発生することがあります。

この場合、被害者には「既婚者であることを知らなかった(過失がない)」という抗弁権があります。独身証明書を自ら確認して入会し、相手からも独身と偽り続けられていた客観的な証拠(メッセージ履歴や相談所の会員情報など)を提示することで、配偶者からの請求を法的にお断り・無効化することが可能です。

2. 結婚相談所に対する責任追及

結婚相談所側も、厳格な審査義務を怠った場合や、虚偽申告を見抜けなかったことに対する管理責任が問われるケースがあります。被害者は、相談所に対して登録費用の返還や、精神的苦痛に対する損害賠償を求める交渉を行うことも視野に入れられます。

被害回復のための具体的なステップ

独身証明書の偽造や独身偽装交際の被害に遭われた場合、感情的になって直接問い詰めたり、証拠を残さずに連絡を絶ったりすることは得策ではありません。法的に優位に立ち、適正な賠償を得るためには、以下の手順で冷静に対処することが重要です。

  • 証拠の保全 結婚相談所のプロフィール画面、独身証明書が提出された旨の記録、LINEやメールなどのメッセージ履歴(独身であると偽っている発言)、交際の経緯がわかる日記やメモなどをすべて保存します。
  • 弁護士を通じた受任通知・示談交渉 加害者本人に対して、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、貞操権侵害に対する損害賠償請求を行います。直接の連絡を断ち、法的な枠組みで交渉を進めることで、精神的な負担を大幅に軽減できます。
  • 悪質な場合の刑事告訴の検討 文書偽造の客観的証拠が揃っている場合、警察への刑事告訴や被害届の提出を視野に入れた法的プレッシャーをかけることも有効です。

結婚相談所の独身偽装トラブルを解決するために

結婚相談所で独身証明書を偽造して既婚を隠す行為は、被害者の人生の時間を奪い、深刻な精神的苦痛を与える許しがたい不法行為です。泣き寝入りすることなく、法的根拠に基づいた証拠保全を行い、適正な慰謝料請求や法的措置を進めることが重要です。悪質な偽装トラブルにお悩みの方は、早期に専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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