結婚相談所の「契約違反違約金」と被害女性からの「貞操権慰謝料」のダブル請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って結婚相談所で活動し、それが発覚してしまいました。相談所から高額な違約金を請求されるだけでなく、交際していた女性からも貞操権侵害で慰謝料を請求されています。この二重の請求にはどのように対応すべきでしょうか?
A 結婚相談所に対する規約上の違約金と、被害女性に対する民法上の損害賠償(貞操権侵害)は、それぞれ発生根拠が異なります。そのため、二重に請求を受けること自体は法的にあり得ます。ただし、それぞれの請求額が妥当であるかの精査や、減額交渉を行う余地は十分に残されています。早期に弁護士へご相談ください。

独身を偽って結婚相談所に登録し、そこで出会った女性と交際・性交渉に及んだものの、既婚者であることが発覚するトラブルが後を絶ちません。この場合、加害者となった男性は、結婚相談所からの規約に基づく契約違反の違約金と、被害女性からの貞操権侵害に基づく損害賠償(慰謝料)という、いわゆるダブルの請求を受けることになります。

1. 結婚相談所から請求される「契約違反違約金」の法的性質

多くの結婚相談所では、入会規約や利用規約において「独身証明書の提出」を義務付けており、既婚者の入会を厳しく禁止しています。

規約違反と違約金の発生

虚偽の申告をして既婚者であることが発覚した場合、相談所に対する重大な背信行為(契約違反)となります。規約にあらかじめ違約金の金額や算出方法が定められている場合、相談所はその規定に基づいて数十万円単位の違約金を請求してくることが一般的です。

違約金の減額交渉の余地

契約自由の原則があるため、基本的には規約に従う義務が生じますが、消費者契約法などの観点から、その違約金の金額が不当に高額であると認められる場合には、減額交渉の余地が生じるケースもあります。個人で対応するよりも、弁護士を代理人に立てることで、法的な根拠に基づいた冷静な協議が可能になります。

2. 被害女性から請求される「貞操権侵害」の慰謝料

既婚者であることを隠して独身と偽り、結婚を期待させて交際や性交渉を行う行為は、民法709条の不法行為に該当します。

貞操権侵害とは

最高裁判所の判例等においても、性的な自己決定権や、誰とどのような関係を結ぶかを自ら決める権利(貞操権・人格権)は法的保護の対象とされています。「既婚者であることを知っていれば交際しなかった」という精神的苦痛に対し、被害女性は加害者に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行う権利を有しています。

慰謝料の相場と算定要素

被害女性からの請求額は、交際期間の長さ、肉体関係の有無、婚姻を匂わせる言動の悪質性、妊娠や中絶といった事情の有無などによって大きく変動します。法外な高額請求がなされた場合でも、過去の裁判例を踏まえた適正額へと減額交渉を行うことが実務上の主な対応となります。

3. 「ダブル請求」に対する法的な整理と対応策

結婚相談所への違約金と、被害女性への慰謝料。これらは請求の相手方も目的も異なるため、一方が免除されることで直ちにもう一方が消滅するわけではありません。

支払能力の限界と優先順位

加害者側にとって深刻なのは、双方から多額の金銭を同時に請求されることで、経済的に破綻してしまうリスクです。したがって、以下のようなアプローチで総合的な解決を目指す必要があります。

  • 各請求の妥当性の検証(契約内容の確認、慰謝料の相場との比較)
  • 弁護士を通じた一括での交渉窓口の一本化
  • 無理のない分割払いや和解合意の締結

放置するリスクと二次被害の防止

請求を無視し続けたり、感情的に逆ギレしたりする行為は、訴訟提起や相談所からの法的措置など、事態をさらに悪化させる原因になります。誠実かつ法的に正確な対応を行うことが、これ以上の二次被害や周囲への発覚を防ぐ最善の道です。

まとめ:ダブル請求のトラブルは早期の法的対応が不可欠

結婚相談所からの契約違反による違約金と、被害女性からの貞操権侵害に基づく慰謝料の同時請求は、法的な根拠や請求主体が異なるため、個人の主観で解決することは極めて困難です。放置や誤った対応は、さらなる法的措置や予期せぬ周囲への発覚を招くリスクを高めます。公正な額への減額交渉や、双方とのスムーズな示談解決を図るためにも、問題が表面化した段階で速やかに専門の弁護士へ相談し、適切なサポートを受けることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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