街コンで出会った既婚男が「自分はバツイチで独身だ」と言っていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 街コンでバツイチ独身と騙されて肉体関係を持ってしまいましたが、後から既婚者と発覚しました。相手に慰謝料を請求するにはどのような証拠が必要ですか?また、相手の妻から逆に不倫で訴えられるリスクはありませんか?
A 【貞操権侵害に基づく慰謝料請求と必要な証拠】
独身と偽って肉体関係を結ぶ行為は、民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当します。慰謝料請求(相場100万〜300万円)を成功させるためには、「バツイチ・独身」と虚偽を告げられたことがわかるLINEなどのチャット履歴や音声データと、相手が当時法律上の婚姻関係にあったことを証明する戸籍謄本などの客観的な証拠を保全することが不可欠です。
【相手の妻からの不貞請求への防衛と弁護士相談のメリット】
もし相手の配偶者(妻)から不貞行為による慰謝料を請求された場合でも、あなたが「完全な独身であると信じ込んでおり、過失がなかった」ことを証明できれば、不法行為責任を免れる(または減額・求償権行使の対象とする)防衛が可能です。泣き寝入りせず、早期に男女問題に強い弁護士へ相談し、証拠の収集から示談交渉まで一任することを強くおすすめします。

街コンや婚活アプリなどの出会いの場において、「自分はバツイチだから」「もうすぐ離婚が成立するから」と独身を装う既婚男性によるトラブルが後を絶ちません。

独身であると信じ込まされて交際・性交渉を重ねた結果、相手が既婚者であったと判明した場合、それは単なる恋愛トラブルではなく、法律上の「貞操権侵害」にあたる重大な不法行為です。

この記事では、既婚者であることを隠された場合の法的責任と、嘘を立証するための客観的証拠の集め方について詳しく解説します。

1. 街コンでの「バツイチ嘘」は許されない違法行為

婚活目的の街コンやマッチングサービスにおいて、参加者の婚姻歴や独身であることは、交際相手を選ぶ上で最も重要な判断基準の一つです。

既婚者であるにもかかわらず「バツイチで独身」と偽ってアプローチし、関係を持つ行為は、相手の結婚に対する期待や誠実に向き合う権利を不当に踏みにじるものです。

民法第709条に基づき、こうした行為は貞操権侵害(または結婚詐欺的アプローチによる不法行為)として、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となります。

2. 既婚者がよく使う「離婚の嘘」のパターン

トラブルの当事者からご相談を受ける中で、既婚男性がよく使う常套句には以下のようなものがあります。

  • 「前妻とはすでに離婚調停中で、実質的には他人同士だ」
  • 「離婚届は出したけれど、受理の処理がまだ役所で終わっていないだけだ」
  • 「子どもが成人するまでは戸籍上だけ夫婦でいるが、実質は離婚している」

これらはすべて、相手に警戒心を抱かせずに関係を継続させるための典型的な虚偽の発言です。法律上、離婚届が市区町村長に受理され戸籍に反映されるまでは、厳然として婚姻関係は継続しています。

3. 嘘と婚姻継続を証明する「客観的証拠」の集め方

貞操権侵害の慰謝料請求や、逆に相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求された場合(ダブルトラブル)に備えるためにも、客観的な証拠の確保が不可欠です。

以下の証拠を可能な限り集めておきましょう。

独身と偽っていたことの証拠

  • 街コンのプロフィールカード、イベントの案内、アプリのプロフィール画面のスクリーンショット
  • 「バツイチ」「独身」と発言しているLINEやメールのやり取りの履歴
  • 周囲の友人に対して「独身の彼氏」として紹介していた記録やメッセージ

相手が既婚者(婚姻関係継続中)であることの証拠

  • 相手の本名や住所、勤務先が分かる名刺、メモ、給与明細など
  • 自宅の特定につながる郵便物や写真
  • 弁護士の職務上請求や裁判所の文書送付嘱託等を通じて取得する戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)

これらを自力ですべて集めるのが難しい場合や、相手が嘘を突き通そうとする場合は、専門家による法的サポートや調査の活用を検討することが有効です。

まとめ:独身偽装の被害に遭ったら冷静な証拠集めを

「バツイチと言われて信じていたのに、実は妻子持ちだった」という被害は、精神的なショックが大きいだけでなく、相手の配偶者から思わぬ慰謝料を請求される二次被害(ダブルトラブル)に発展するリスクも潜んでいます。

泣き寝入りせず適切な慰謝料請求を行うためには、相手が独身と偽っていた事実と、実際には婚姻関係が継続していた客観的な証拠が不可欠です。まずはチャット履歴やプロフィール情報の保存など、手元にある証拠の保全から確実に行いましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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