街コンや婚活アプリなどの出会いの場において、「自分はバツイチだから」「もうすぐ離婚が成立するから」と独身を装う既婚男性によるトラブルが後を絶ちません。
独身であると信じ込まされて交際・性交渉を重ねた結果、相手が既婚者であったと判明した場合、それは単なる恋愛トラブルではなく、法律上の「貞操権侵害」にあたる重大な不法行為です。
この記事では、既婚者であることを隠された場合の法的責任と、嘘を立証するための客観的証拠の集め方について詳しく解説します。
1. 街コンでの「バツイチ嘘」は許されない違法行為
婚活目的の街コンやマッチングサービスにおいて、参加者の婚姻歴や独身であることは、交際相手を選ぶ上で最も重要な判断基準の一つです。
既婚者であるにもかかわらず「バツイチで独身」と偽ってアプローチし、関係を持つ行為は、相手の結婚に対する期待や誠実に向き合う権利を不当に踏みにじるものです。
民法第709条に基づき、こうした行為は貞操権侵害(または結婚詐欺的アプローチによる不法行為)として、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となります。
2. 既婚者がよく使う「離婚の嘘」のパターン
トラブルの当事者からご相談を受ける中で、既婚男性がよく使う常套句には以下のようなものがあります。
- 「前妻とはすでに離婚調停中で、実質的には他人同士だ」
- 「離婚届は出したけれど、受理の処理がまだ役所で終わっていないだけだ」
- 「子どもが成人するまでは戸籍上だけ夫婦でいるが、実質は離婚している」
これらはすべて、相手に警戒心を抱かせずに関係を継続させるための典型的な虚偽の発言です。法律上、離婚届が市区町村長に受理され戸籍に反映されるまでは、厳然として婚姻関係は継続しています。
3. 嘘と婚姻継続を証明する「客観的証拠」の集め方
貞操権侵害の慰謝料請求や、逆に相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求された場合(ダブルトラブル)に備えるためにも、客観的な証拠の確保が不可欠です。
以下の証拠を可能な限り集めておきましょう。
独身と偽っていたことの証拠
- 街コンのプロフィールカード、イベントの案内、アプリのプロフィール画面のスクリーンショット
- 「バツイチ」「独身」と発言しているLINEやメールのやり取りの履歴
- 周囲の友人に対して「独身の彼氏」として紹介していた記録やメッセージ
相手が既婚者(婚姻関係継続中)であることの証拠
- 相手の本名や住所、勤務先が分かる名刺、メモ、給与明細など
- 自宅の特定につながる郵便物や写真
- 弁護士の職務上請求や裁判所の文書送付嘱託等を通じて取得する戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
これらを自力ですべて集めるのが難しい場合や、相手が嘘を突き通そうとする場合は、専門家による法的サポートや調査の活用を検討することが有効です。
まとめ:独身偽装の被害に遭ったら冷静な証拠集めを
「バツイチと言われて信じていたのに、実は妻子持ちだった」という被害は、精神的なショックが大きいだけでなく、相手の配偶者から思わぬ慰謝料を請求される二次被害(ダブルトラブル)に発展するリスクも潜んでいます。
泣き寝入りせず適切な慰謝料請求を行うためには、相手が独身と偽っていた事実と、実際には婚姻関係が継続していた客観的な証拠が不可欠です。まずはチャット履歴やプロフィール情報の保存など、手元にある証拠の保全から確実に行いましょう。