趣味のサークル・スポーツジム・習い事で「独身」と偽っていた男性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 趣味のサークルで独身と嘘をついて交際していた男性から、妻を名乗る人から高額な不貞慰謝料請求が届きました。どうすればよいでしょうか?
A 相手が既婚者である事実を知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合、あなたは貞操権侵害の被害者であると同時に、不貞慰謝料の支払義務を負わない可能性が高いです。むしろ男性に対して慰謝料を請求できる法的根拠があります。

趣味のサークル、スポーツジム、習い事など、大人が集まるコミュニティでは、プライベートな詮索を避けるために「独身」と身分を偽って近づいてくる既婚者トラブルが後を絶ちません。

1. 趣味のサークルやジムにおける「独身偽装」の実態

テニスサークル、ランニングクラブ、英会話スクール、社会人サークルなどでは、共通の趣味を通じて自然に親密な関係になりやすい傾向があります。

このような場所で既婚男性が独身を装う手口には、以下のような特徴が見られます。

  • 「休日は一人暮らしの部屋で過ごしている」「料理は自炊している」といった独身を匂わせる発言をする。
  • プロフィールやSNSで指輪を外している、あるいは家族の影を一切出さない。
  • 「バツイチで子どもは遠くにいる」などと複雑な背景を語り、戸籍上の既婚事実を巧妙に隠す。

被害に遭われた方は「まさか趣味の仲間が嘘をついているとは思わなかった」と仰いますが、法的な視点において、この相手の嘘を見抜けなかったことに対する責任(過失)の有無が非常に重要なポイントとなります。

2. 貞操権侵害(民法709条)に基づく損害賠償請求

相手が既婚者であることを隠して交際や肉体関係を迫った場合、それは性的な自己決定権や人格権を侵害する行為(不法行為)に該当し、民法709条に基づき損害賠償請求(貞操権侵害の慰謝料請求)の対象となります。

サークル内での発言や証言は、この裁判や示談交渉において強力な証拠となり得ます。

サークル内での証言・客観的証拠の重要性

男性が「自分は独身だと言っていなかった」「相手も既婚者と知っていたはずだ」と嘘の主張をすることが多々あります。これに対抗するためには、以下のような状況証拠を収集・保全することが不可欠です。

  • サークル仲間や友人による「彼が独身だと言っていた」という第三者の証言(陳述書)
  • LINEやチャットアプリにおける「一人暮らし」「独身同士」といったやり取りの履歴
  • サークルのイベントや飲み会での目撃情報、スケジュール表

これらを整理することで、男性側の「独身偽装」の悪質性を客観的に立証することが可能です。

3. 既婚者側からの不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)への対処法

独身偽装の被害に遭われた方にとってさらに深刻なのが、交際相手の妻から「不貞行為による慰謝料」を請求される事態です。いわゆるダブルトラブルです。

法律上、不貞慰謝料の支払い義務(民法709条・710条)が生じるためには、原則として「相手が既婚者であると知っていた(あるいは、不注意によって知らなかった)」という主観的要件が必要です。

貞操権侵害が認められる場合の法的優位性

裁判実務において、以下のような状況が証明できる場合、既婚者であることを知らなかったことにつき「過失はない」と判断される可能性が高まります。

  • 初対面から一貫して独身と告げられていた。
  • サークル内での評判や周囲の証言からも、誰もが独身だと信じ切っていた。
  • 相手が既婚であることを疑うような不審な状況(自宅に招かれない等の明確な理由)が巧妙に隠されていた。

このようなケースでは、妻からの請求を拒絶できる余地があるだけでなく、むしろ加害男性に対して、妻から請求された金額や精神的苦痛に対する損害賠償を逆請求するという法的アプローチが選択肢に入ります。

4. 趣味の場での独身偽装トラブルを解決するまとめ

趣味のサークルやスポーツジムといった身近なコミュニティで独身を装う既婚者と出会い、不貞慰謝料を請求されるという不条理なトラブルに直面したとき、決して一人で抱え込んではいけません。

相手の偽装工作や虚偽の主張に対抗するためには、サークル仲間による証言やLINEの履歴といった客観的証拠を早期に保全し、法的な正当性を論理的に主張することが不可欠です。不当な請求への対応や加害男性への貞操権侵害に基づく損害賠償請求を検討される場合は、男女トラブルや慰謝料問題に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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