職場やSNSでの独身偽装・貞操権侵害とは?
弁護士が教える法的解決アプローチ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 職場やSNSで知り合った恋人が既婚者だと発覚しました。独身と偽って交際・性交渉をされた場合、慰謝料を請求できますか?
A はい、独身と偽って交際や性交渉を行う行為は「貞操権侵害」や詐欺的な不法行為にあたり、相手に対して損害賠償(慰謝料)を請求することが可能です。配偶者からの逆請求トラブルを防ぐためにも、早期に弁護士へご相談ください。

独身偽装・貞操権侵害(ダブルトラブル)とは?

職場やSNS、マッチングアプリなどで出会った相手から「独身だ」と嘘をつかれて交際や肉体関係を持ってしまう被害が後を絶ちません。

後になって相手が既婚者であることが発覚し、精神的なショックを受けるだけでなく、場合によっては相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも少なくありません。

このように、結婚を前提とした誠実な交際をする期待を裏切られ、騙されて性的関係を結ばされた場合、法的には貞操権侵害詐欺的な不法行為として、相手に対して損害賠償(慰謝料)を請求することが可能です。

被害が多発する舞台:職場・SNS・マッチングアプリ

独身偽装の被害は、私たちの身近な環境に潜んでいます。

  • 職場での独身偽装: 職場という閉鎖的な空間や日常的な接触を利用し、「独身である」「配偶者とは離婚調停中である」などと嘘をついてアプローチするケースです。社内での立場を利用されたり、周囲に相談しづらい状況に追い込まれたりする特徴があります。

  • SNSやマッチングアプリでの独身偽装: プロフィールや日常の投稿を巧みに偽装し、独身者と偽ってロマンス詐欺や不倫関係に引き込むケースです。連絡手段がデジタルツールに依存するため、相手の身元特定や証拠集めに専門的なアプローチが必要となります。

弁護士による法的解決アプローチ

独身偽装や貞操権侵害に対する慰謝料請求は、個人の力で相手と交渉しようとしても、相手が言い逃れをしたり、連絡を絶ったりするリスクがあります。弁護士が代理人として介入することで、以下のような法的手続きをスムーズに進めることができます。

  • 証拠の精査と法的主張の組み立て: LINEのやり取り、SNSのメッセージ、デートの記録、肉体関係を証明する客観的な証拠などを集め、民法709条に基づく不法行為責任を厳しく追及します。

  • 相手配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)への対応: 被害者自身が「相手が既婚者だと知らなかった(過失がない)」場合、配偶者からの不貞慰謝料請求に対して法的に反論・防御することが可能です。

独身偽装トラブルを根本から解決するために

職場やSNSにおける独身偽装や貞操権侵害は、被害者側が「騙されていたこと」や「既婚者であると知る術がなかったこと」を客観的な証拠をもって証明することが重要です。泣き寝入りをしてしまうと、相手に責任を追及できないばかりか、予期せぬ配偶者からのトラブルに巻き込まれ続けるおそれもあります。

正当な権利を取り戻し、平穏な日常を取り戻すためにも、独身偽装や男女トラブルの解決実績が豊富な弁護士へ早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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