地方在住・転勤族」の既婚男性が大阪出張時に行っていた独身偽装

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 地方に転勤で赴任している既婚男性が、大阪出張と偽って単身赴任先から大阪へ来て独身と嘘をついて交際していました。遠方に住む相手に対して大阪で法的責任を追及することはできるのでしょうか?
A はい、不法行為(貞操権侵害など)が行われた場所や、加害者の住所地などを管轄する裁判所を通じて法的責任を追及することが可能です。大阪での不貞・独身偽装行為であれば、大阪地裁への提訴や大阪からの内容証明郵便の打電など、実効性のある法的手続きを進めることができます。

大阪出張や単身赴任の隙を突き、巧妙に独身を装って交際を迫る男性が後を絶ちません。特に「地方在住・転勤族」というステータスを利用されると、被害に遭われた方は「遠方に逃げられてしまうのではないか」「どこに相談すればいいのか分からない」と途方に暮れてしまいがちです。

1. 地方在住・転勤族による独身偽装の手口と法的問題点

転勤族や地方在住の既婚男性の中には、大阪などの大都市へ出張や単身赴任で訪れた際、「普段の生活圏から離れているからバレない」という心理から、身分を偽って女性に近づくケースが見られます。

よくある偽装のパターン

  • 自宅が地方にあるにもかかわらず、「東京や大阪本社所属の独身」と偽る
  • 単身赴任中である事実を隠し、一人暮らしの独身男性を装う
  • 出張のスケジュールを理由に連絡が取れない時間帯を巧みに正当化する

これらは単なるモラルの問題にとどまらず、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)に該当します。独身であれば交際や性交渉をしなかったであろう相手に対し、虚偽の事実を告げて性的関係を結んだ場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求の法的根拠が十分に成立します。

2. 遠方在住の加害者に対する大阪からの法的アプローチ

「相手が地方に帰ってしまった」「住民票の住所が遠方にある」といった理由で、泣き寝入りする必要はありません。法律上、適切な管轄や法的手続きを選択することで、遠方の相手に対してもしっかりとプレッシャーをかけることができます。

① 内容証明郵便による請求

まずは、代理人弁護士の名前で内容証明郵便を打電します。たとえ相手が地方の自宅や勤務先に戻っていたとしても、弁護士名義の法的文書が届くことで、事の重大さを認識させることができます。交渉窓口を弁護士一本に絞ることで、ご自身が直接連絡を取る精神的負担も大幅に軽減されます。

② 大阪地裁管轄での裁判・法的措置の検討

不法行為が行われた地(不法行為地)は、損害賠償請求の裁判管轄地となります。大阪出張時や大阪市内のホテル等で騙されて関係を持ってしまった場合、大阪地方裁判所への提訴も視野に入れた法的構成が可能です。遠方の相手であっても、裁判手続きを通じて適正な解決を目指すことができます。

3. 泣き寝入りしないために:証拠の保全と適切な法的対応

遠隔地が絡む独身偽装トラブルにおいて最も重要なのは、交際の事実や独身と偽っていた客観的な証拠を確実に手元に残しておくことです。相手が地方に居住している場合であっても、大阪での不法行為の足跡やメッセージ履歴、出張の証明などを適切に組み合わせることで、法的な責任追及の実効性を高めることができます。「遠方だから無理だ」と諦める前に、まずは手元の証拠を整理し、大阪の地域事情や不貞・貞操権侵害問題に精通した専門家への相談を検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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