学生(大学生・大学院生)」と偽っていた実は既婚者・社会人男性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身かつ学生だと偽って交際していた男性が既婚者だと発覚しました。慰謝料請求は可能でしょうか?
A はい、可能です。独身であると偽り、性的関係を伴う交際を誘発する行為は、相手方の「貞操権」を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。特に学生という身分を偽ることは、相手の信頼を著しく裏切る悪質なケースとして、慰謝料増額の要因となることがあります。

独身偽装と学生詐称の法的性質

交際相手が「実は既婚者であった」という相談は後を絶ちません。その中でも、自身の年齢や職業を偽り、特に「大学生」や「大学院生」といった身分を装うケースは、被害者の警戒心を解くための悪質な手段として用いられることが多く、法的にも極めて悪質性が高いと評価されます。

民法上の不法行為において、貞操権侵害とは、特定の相手と性的な関係を持つか否かを自らの意思で決定する権利を侵害することを指します。相手が既婚者であることを隠していた場合、被害者は「独身者との健全な恋愛関係」を期待していたにもかかわらず、その前提を根底から覆されたことになります。

なぜ「学生偽装」が問題視されるのか

単なる独身偽装に留まらず、学生という身分を偽る行為には、以下の法的な問題点が指摘されます。

  • 相手の自由な意思決定を阻害する「欺罔(ぎもう)行為」であること
  • 性的関係を目的とした巧妙な計画性が認められること
  • 被害者の将来の結婚機会や人生設計に多大な影響を及ぼしたこと

このようなケースでは、単なる不貞行為の慰謝料とは別に、貞操権侵害に基づく損害賠償請求を検討する必要があります。

証拠収集と実務上の重要ポイント

独身偽装や学生詐称を理由とした慰謝料請求を成功させるためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。証拠収集の段階では、以下のような情報を整理しておくことが重要です。

  • 学生証の提示を拒否されていた記録や、学生生活を装うSNSの投稿
  • LINE等のやり取りにおける、独身であることを強調する発言のスクリーンショット
  • 交際の期間および性的関係に至った経緯の時系列メモ

これらの証拠は、相手方の悪質性を立証し、慰謝料額を適正に算出するために不可欠です。

既婚者からの不当な要求(ダブルトラブル)への対応

独身偽装の被害者の中には、相手の配偶者から「あなたも不貞行為をしたのだから慰謝料を払え」と不当な請求を受けるケースがあります。これをダブルトラブルと呼んでいます。

しかし、判例上、相手が独身であると信じるに足りる正当な理由がある場合、被害者には不貞の故意や過失が認められず、配偶者に対する賠償責任は発生しないのが原則です。

まとめ:学生・独身偽装トラブルの解決に向けて

学生や独身であると偽り、既婚者が性的関係を持つ行為は、被害者の尊厳を踏みにじる重大な貞操権侵害です。さらに、加害者の配偶者から思わぬ二重のトラブルに巻き込まれる危険性もあります。

一人で悩まず、早期に専門家へ相談することで、法的な根拠に基づいた適切な慰謝料請求や、不当な要求に対する効果的な防御が可能となります。自身の平穏な日常と権利を取り戻すために、冷静な証拠整理と毅然とした対応を進めましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP