確定申告をしている自営業の既婚男性の「節税口座・売掛金」を差押え

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた自営業の男性が、裁判の慰謝料支払いに応じません。給与所得者ではないため給料の差押えができませんが、どのように回収すればよいでしょうか?
A 自営業者の場合、勤務先からの給与ではなく、取引先に対する売掛金債権事業用の銀行口座(節税口座など)を特定して強制執行(差押え)を行うのが効果的です。確定申告書の控えや事業実態の調査からターゲットを絞り込み、裁判所の力を借りて回収を図ります。

1. 自営業者に対する強制執行の難しさと「財産特定」の重要性

相手が会社員であれば、勤務先を特定することで「給与の差押え」を申し立て、毎月の給与から一定額を継続的に回収することが比較的容易です。

しかし、自営業者や個人事業主の場合、勤務先という概念がないため、どこに対して差押えをかければよいのかという財産の特定が最大のハードルとなります。裁判所に強制執行を申し立てるには、ただ「お金を払わないので差し押さえてほしい」では通用せず、差し押さえるべき具体的な財産(銀行口座の支店名や、取引先の名称など)を特定しなければなりません。

ここで重要になってくるのが、相手が毎年行っている確定申告の情報や事業の実態です。

2. 狙うべきターゲット①:事業用銀行口座・「節税口座」の差押え

自営業者が事業資金の出し入れや売上の受取に使っている銀行口座は、強制執行の主要なターゲットとなります。

節税口座や複数口座の実態

個人事業主やフリーランスの中には、プライベート用の口座とは別に、事業用の口座や、いわゆる「節税」や資金管理を目的とした複数の銀行口座を使い分けている人が多くいます。

預貯金債権の差押えの手続き

勝訴判決や和解調書などの債務名義があれば、相手が利用している金融機関(銀行名および支店名)を特定して、預貯金債権の差押命令を裁判所に申し立てることができます。差押えが認められると、銀行に対して預金の引き出しが禁止され、残高から請求額が回収されます。

3. 狙うべきターゲット②:取引先に対する「売掛金債権」の差押え

銀行口座に十分な残高がない場合や、口座からうまく回収できない場合に極めて強力な武器となるのが、取引先の売掛金債権の差押えです。

  • 自営業者は、クライアントや取引先に対して商品やサービスを提供し、その対価として売掛金を持っています。
  • この売掛金債権を差し押さえることで、相手の取引先から直接、慰謝料に相当する金員を回収することが可能になります。

取引先を特定する方法

相手の取引先を特定する手がかりとしては、以下のものが挙げられます。

  • 過去のやり取り(メール、請求書、SNSのビジネス上のやり取りなど)
  • 自宅や事務所に届く郵便物や納品書
  • 確定申告書(青色申告決算書・収支内訳書)の記載内容

裁判所の「財産開示手続」や弁護士会照会(23条照会)などの法的手続を活用することで、取引先の情報を明らかにしていくケースもあります。売掛金が差し押さえられると、自営業者にとっては取引先との信用問題に関わるため、差押えを回避するために急いで自費で慰謝料を支払ってくるケースも少なくありません。

4. 独身偽装や貞操権侵害における金銭回収の注意点

独身と偽って交際・性交渉に及んだ問題(貞操権侵害や不貞行為)では、相手が既婚者であることを隠していたという卑劣さから、被害者の方の精神的苦痛は計り知れません。

裁判で正当な慰謝料が認められた後、相手が「お金がない」「払えない」と逃げ回ることがありますが、財産調査を行うとしっかり事業を継続し、売上が上がっているケースが多く見受けられます。

実務上のポイントは以下の通りです。

  • 感情論ではなく法的手続を淡々と進める: 連絡を無視する相手には、強制執行こそが最も確実なプレッシャーとなります。
  • 専門家のサポートを受ける: 財産の特定や差押えの申立てには複雑な法的手続が伴うため、専門家のサポートを得ることが確実な回収への近道です。

5. まとめ:自営業者の財産差押えで慰謝料を確実に回収するために

確定申告をしている自営業の既婚男性に対する慰謝料請求において、裁判で勝訴判決や和解を得ただけでは、自動的にお金が支払われるわけではありません。相手が支払いを拒む場合、給与所得者のような天引きが使えないため、自営業者特有の資産である「事業用口座(節税口座)」や「取引先の売掛金債権」を自ら特定し、強制執行を申し立てる必要があります。

特に確定申告書の記載内容や取引履歴は、財産を特定するための重要な手がかりとなります。泣き寝入りせず、法的な強制力を適切に行使して、正当な慰謝料の回収を実現させましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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