既婚男が「自己破産手続き中」と言ってきた場合の破産管財人連絡

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性から慰謝料を請求したところ、「現在自己破産の手続き中だから払えない」と言われました。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 諦める必要はありません。独身偽装による貞操権侵害に基づく損害賠償請求権は、破産法上の「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当する可能性が高く、非免責債権(破産しても免除されない債権)として認められる余地があります。破産管財人に対して適切に債権者届出を行うことで、踏み倒しを防ぐことが可能です。

独身であると巧妙に偽り、長期間にわたって交際や肉体関係を強いてきた既婚男性に対して慰謝料(貞操権侵害の損害賠償)を請求した際、相手から突然「自己破産手続き中だから一円も払えない」「破産すれば借金はすべてチャラになる」などと告げられるケースがあります。

このような発言を真に受けて泣き寝入りしてしまう方が少なくありませんが、法律上、すべての借金や賠償金が免責(帳消し)になるわけではありません。

1. 独身偽装(貞操権侵害)の慰謝料と自己破産の関係

既婚者が独身と偽って交際・性交渉を行う行為は、民法709条の不法行為に該当し、相手の性的自由や人格的利益(貞操権)を侵害するものとして、高額な慰謝料請求の対象となります。

相手の男性が弁護士を通じて「自己破産手続開始の申し立てを行った」と通知してきた場合、多くの人は「もうお金は回収できない」と絶望してしまいます。しかし、破産法には「非免責債権」という重要な例外規定が設けられています。

非免責債権とは何か

破産手続によって債務の支払義務が免除(免責)されない債権のことを指します。破産法第253条第1項各号に定められており、代表的なものとして税金や養育費、そして「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が含まれます。

2. 独身偽装は「悪意の不法行為」に該当するか?

ここでいう「悪意」とは、単なる民法上の「故意」とは異なり、「被害者に積極的な害悪を加える意思」や「害意」を意味すると一般的に解釈されています。

単に不倫関係にあったというだけでは、直ちに悪意の不法行為と認定されないケースもあります。しかし、以下のような悪質な事情が重なっている場合は、裁判実務上も「悪意の不法行為」として非免責債権にあたる可能性が高まります。

  • 巧妙かつ計画的に独身であると信じ込ませていた(偽の独身証明書の提示、偽名、実家の偽りなど)
  • 相手が既婚者であると発覚しそうになった際、激しい脅しや嘘を重ねて関係を継続させた
  • 妊娠・中絶といった重大な肉体的・精神的負担を負わせながら、責任逃れを繰り返した

このような悪質なケースにおいて、破産手続によって慰謝料の支払いを免れさせることは法的な公平性に反するため、法律はこれを保護しません。

3. 破産管財人への適切な連絡と債権者届出の流れ

相手が自己破産を申し立てた場合、裁判所によって破産管財人(通常は中立的な立場の弁護士)が選任されます。破産管財人は、債務者の財産を調査・管理し、債権者に公平に配当を行う役割を担います。

破産手続きの中であなたの債権を守り、将来的に回収を図るためには、以下のステップを的確に踏む必要があります。

ステップ1: 破産管財人の特定と連絡

裁判所から送付されてくる「破産手続開始決定通知書」などの書類を確認し、選任された破産管財人の氏名および所属事務所を特定します。ご自身、あるいは代理人弁護士を通じて、破産管財人に対して連絡を入れます。

ステップ2: 債権者届出の期限内実施

破産管財人に対して、有している損害賠償請求権の金額や発生原因を記した「債権者届出書」を所定の期限内に提出します。この際、単に請求権があるだけでなく、それが「悪意の不法行為に基づく非免責債権である」という主張と、それを裏付ける証拠(LINEのやり取り、誓約書、診断書など)を添付することが極めて重要です。

ステップ3: 破産管財人による調査への協力

破産管財人は、債務者に隠し財産がないか、免責不許可事由(浪費や財産隠しなど)がないかを調査します。管財人に対して、相手の不誠実な態度や独身偽装の悪質性を客観的な証拠とともに伝えることで、管財人の調査や意見書に反映させることができます。

4. 自己破産を悪用した「逃げ」を完全阻止するための注意点

悪質な既婚男性の中には、「自己破産するから裁判を取り下げろ」「破産すれば一銭も払わなくていいから、今ここで少額で和解しろ」と、恐怖心を煽って不当な示談に持ち込もうとする者がいます。

しかし、安易に和解や請求の放棄をしてしまうと、後から取り返しがつかなくなる恐れがあります。

  • 焦って示談書にサインしない 相手の「破産する」という言葉がハッタリである場合や、非免責債権として認められるべきケースであるにもかかわらず、不利な条件で合意してしまう危険があります。
  • 専門家による法的判断とサポート 破産管財人との折衝や非免責債権の主張は、法的な専門知識と綿密な証拠の組み立てが必要です。個人で対応しようとすると、管財人とのやり取りで言質を取られたり、期限を徒過したりするリスクが生じます。

まとめ

既婚男性から「自己破産手続き中」と言われたとしても、それが直ちに慰謝料の消滅を意味するわけではありません。

独身偽装による貞操権侵害は、その悪質性ゆえに「非免責債権」として認められる可能性を秘めています。相手の言葉に惑わされて泣き寝入りするのではなく、法律の仕組みを正しく理解し、破産管財人に対して適切な債権者届出や非免責の主張を行うことが、不当な踏み倒しを防ぐための確実なアプローチとなります。トラブルが複雑化する前に、弁護士などの専門家に早期の相談を検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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