Q:マッチングアプリで出会った相手が既婚者でした。
慰謝料請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った相手が既婚者でした。相手に対して慰謝料請求することはできますか?
A 結論から申し上げますと、請求することは可能です。独身と偽って交際や肉体関係を結ばせる行為は、民法上の「貞操権侵害」などの不法行為(民法第709条)に該当します。プロフィール画面の「未婚」表記や、独身であると偽ったメッセージのスクリーンショットなどが、法的請求における決定的な証拠となります。

マッチングアプリやSNSの普及に伴い、「独身だと思っていたら既婚者だった」という相談が急増しています。さらに、ご自身が独身と信じ込んで交際していたにもかかわらず、相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に発展するケースも少なくありません。

本記事では、独身偽装交際に対する慰謝料請求の法的な仕組みや、集めるべき証拠、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際と「貞操権侵害」の法的根拠

結婚を前提とする、あるいは独身であることを前提とした交際において、相手が既婚者であることを隠して肉体関係を持つ行為は、相手の自己決定権や人格的利益を不当に侵害する行為です。

これを法律上は貞操権侵害と呼び、民法第709条の不法行為に基づき、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求することが認められています。

請求が認められやすいケース

  • マッチングアプリや合コン等で「独身」と明確に偽っていた場合
  • 結婚の約束や将来の同居・入籍の話を具体的に進めていた場合
  • 既婚者であると知っていれば交際や性的関係を持たなかったといえる事情がある場合

逆に、相手が既婚者であると薄々気づきながら関係を継続していた場合や、戸籍情報などから容易に既婚者であると知り得た過失がある場合は、慰謝料の減額や請求が否定されるリスクもあるため注意が必要です。

2. 決定的な証拠となるもの・集め方のポイント

法的に損害賠償請求を行うためには、相手が「独身と偽っていたこと」および「肉体関係が存在したこと」を客観的な証拠によって証明する必要があります。

以下のような証拠を早い段階で確保・保全しておきましょう。

  • マッチングアプリのプロフィール画面のスクリーンショット(「未婚」「独身」の記載があるもの)
  • LINEやメールなどのメッセージ履歴(「独身です」「一人暮らしです」などと発言している部分)
  • デート時の写真、宿泊を伴う旅行の予約確認メールや領収書
  • 性的な関係があったことを推認させるやり取りや客観的資料

これらのデータは、相手がアカウントを削除したり、メッセージを一方的に既読無視・ブロックしたりすると散逸する恐れがあります。弁護士に相談する前に、スマートフォン等の画面を確実に見やすい形でスクリーンショット保存しておくことが重要です。

3. 「ダブルトラブル」にご注意ください

独身偽装された被害者が直面する最大のリスクが、相手の配偶者からの「逆・不貞慰謝料請求」です。

既婚者であると知らずに交際していた場合、法律上は故意または過失(知らなかったことに対する過失)がないため、本来は相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務はありません。しかし、実務上は相手の配偶者側から「既婚者と知っていたはずだ」と主張され、内容証明郵便などが突然届くトラブルが後を絶ちません。

このような状況に陥った際は、一人で対応せず、法律の専門家に早期に介入を依頼することが安全です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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