Q:相手の奥さん(本妻)から弁護士を通じて内容証明が届きました。
支払う必要は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の配偶者から、弁護士を通じた内容証明郵便が届き、慰謝料を請求されました。私は既婚者であることを全く知らなかったのですが、このお金を支払う必要はあるのでしょうか?
A あなたが相手を独身だと信じており、そう信じたことに過失(不注意)がないと言える場合、配偶者に対する不貞慰謝料を支払う必要はありません。むしろ、あなた自身が相手から独身偽装をされた被害者として、貞操権侵害を理由に相手の男性(または女性)に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

はじめに:内容証明が届いたときの適切な初期対応

ある日突然、自宅や職場に弁護士の名前で内容証明郵便が届くと、誰しもパニックになってしまうものです。裁判を起こされるのではないか、会社に知られてしまうのではないかと不安になり、焦って相手の言いなりに示談書へサインしたり、慰謝料を振り込んだりしてしまう人が後を絶ちません。

結論からお伝えすると、既婚者であるという事実を知らず、かつ知らなかったことについて無理もない(過失がない)と言える状況であれば、法律上、配偶者に対して不貞慰謝料を支払う義務はありません。

本記事では、内容証明が届いた際の法的判断基準と、これから取るべき具体的な対処法について詳しく解説します。

不貞慰謝料が発生する法的要件と「過失」の考え方

民法上、不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求(民法709条)が認められるためには、原則として以下の要件を満たしている必要があります。

  • 配偶者のある者と肉体関係(性的関係)を持ったこと
  • その際に、相手が既婚者であることを「知っていた(故意)」、または「注意を払えば知ることができたのに見落とした(過失)」こと

言い換えれば、「完全に独身だと信じており、そう信じるだけの十分な理由(過失がない状態)」である場合、不法行為の要件を満たさないため、配偶者からの慰謝料請求は法的に退けられることになります。

裁判実務で「過失なし」と認められやすいケース

過去の裁判例において、以下のような状況証拠がある場合は、「既婚者と知らなかったことについて過失はない」と判断されやすくなります。

  • マッチングアプリや婚活パーティーで出会い、プロフィール欄や自己紹介文が「独身」になっていた
  • 自宅に招かれた際、生活感や家族の気配(妻の私物、子供の痕跡など)が一切なかった
  • 休日や年末年始、連休中も自由に連絡やデートができており、相手の社会的信用を確認していた
  • 相手から「過去に離婚している」「現在離婚調停中である」などと巧妙に嘘をつかれ、信用させられたり巧妙な工作があった

これらのような客観的な事情があるにもかかわらず、「もっと疑うべきだった」として一概に責任を問うことは酷であり、法的な保護に値しないと評価されます。

焦って連絡・支払いをしないための注意点

相手の弁護士から内容証明が届くと、「何らかの返事をしなければ法的なトラブルが大きくなるのでは」と考えてしまいがちですが、以下の行為は絶対に避けてください。

  • 事実確認をしないまま謝罪する 電話や書面で「知らずに申し訳ありませんでした」などと軽率に謝罪してしまうと、後から「既婚者と知っていたことを認めた」と曲解され、証拠として利用されるリスクがあります。
  • 自身の判断で慰謝料を一部でも振り込む 「話の分かる人だと思われたい」「これ以上揉めたくない」という理由で数万円でも支払ってしまうと、債務の承認とみなされ、後から覆すことが極めて困難になります。
  • 感情的に相手の配偶者と直接言い争う 相手の配偶者も怒りとショックで感情的になっていることが多く、直接連絡を取ることでさらに事態がこじれ、要求がエスカレートする原因になります。

ダブルトラブルの解決:あなたの権利(貞操権侵害)の主張

既婚者であることを隠されて交際・性交渉を強要された場合、あなたは単なる「不貞行為の加害者」ではなく、「不実の独身偽装によって性的自由や人格権を侵害された被害者」です。

これを法的には「貞操権侵害」または「不法行為」と呼びます。

今後の具体的なステップ

  1. 専門家への相談 まずは、男女トラブルや不貞問題、不当請求に強い弁護士に内容証明を持参して相談し、適正なアドバイスを受けることが重要です。
  2. 証拠の保全 相手とのやり取りが残るLINEやメールの履歴、マッチングアプリのプロフィール画面のスクリーンショット、デートの記録、相手から言われていた嘘の証拠などをすべて保存しておきます。
  3. 弁護士を通じた反論書の送付 相手の弁護士に対し、あなたが既婚者であることを知らなかった客観的理由を書面で主張します。「過失がないため慰謝料の支払い義務はない」旨を法的に伝えることで、相手からの不当な請求を牽制することができます。
  4. 元交際相手(既婚者)への逆請求の検討 あなたを騙して精神的苦痛を与えた既婚者本人に対して、慰謝料(貞操権侵害に基づく損害賠償)を請求していくことも視野に入れます。

まとめ

相手の配偶者から弁護士を通じて内容証明が届くと、精神的なプレッシャーは計り知れません。しかし、既婚者であることを知らなかったのであれば、法律上の支払義務はありません。

焦って示談に応じたりせず、冷静に事実関係を整理した上で、男女トラブルを専門とする弁護士などの法的専門家に相談し、適切な反論を行うことが最善の解決策となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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