Q:相手が「弁護士をつけて反論」してきた場合、自分で対応できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた既婚者トラブルで、相手の妻側から弁護士を通じて高額な慰謝料請求書が届きました。こちらが「独身偽装(貞操権侵害)の被害者である」と主張しても相手の弁護士から反論されましたが、このまま自分で直接連絡して示談交渉や反論を行っても大丈夫でしょうか?
A 【個人での直接対応は極めて危険であり、直ちに弁護士を代理人に立てて法対法で対抗すべきです】相手の弁護士は依頼人の利益を守る法律のプロであり、民法709条に基づく不法行為責任や不貞慰謝料請求の法的根拠を盾に交渉してきます。知識のない状態での直接交渉は、不利な言質を取られたり、感情的になって相手のペースに巻き込まれたりするリスクが高くなります。
【弁護士に依頼することで、既婚者側への慰謝料減額・免責交渉や、欺罔行為に対する貞操権侵害の損害賠償請求(求償権の活用含む)を有利に進められます】プロの弁護士が代理人に入ることで相手からの直接連絡を遮断でき、精神的負担を大幅に軽減できます。独身偽装の証拠保全や適切な法的主張を行い、トータルでの金銭的・精神的解決を図るために、まずは不倫・貞操権侵害問題に強い弁護士へ法律相談を行うことが不可欠です。

独身と偽って交際・性交渉を強いる「独身偽装交際(貞操権侵害)」のトラブルにおいて、相手の配偶者から突然の慰謝料請求を受けるケースが後を絶ちません。さらに、こちらが被害者としての正当な反論(既婚者であることを隠されていた事実など)を行った際、相手が弁護士を代理人として立てて反論書面を送付してくるケースも少なくありません。

本記事では、相手が弁護士をつけてきた場合の危険性と、適切な法的解決アプローチについて詳しく解説します。

1. 相手が弁護士をつけてきた場合に個人対応が危険な理由

相手の配偶者が弁護士(代理人)を選任するということは、法的根拠に基づいた本格的な紛争解決手続きに移行したことを意味します。この状況下で、当事者本人が直接やり取りを行うことには、以下のような重大なリスクが伴います。

  • 法律知識の格差による不利な誘導 相手の弁護士は依頼人の利益を守るためのプロです。法的な観点から巧みに質問や交渉が行われるため、法律知識のない一般の方が対等に渡り合うのは困難です。
  • 意図しない言質や不利な自白の危険性 感情的になって電話やメールでやり取りをしてしまうと、「知っていて交際していた」と誤解されかねない発言をしてしまったり、不必要な約束をしてしまったりするおそれがあります。
  • 精神的な負担の増大 専門家からのプレッシャーがかかる書面や連絡が直接届くことで、日常生活や本業に深刻な支障をきたすほどの精神的ストレスを抱えてしまいます。

2. 独身偽装交際(貞操権侵害)とダブルトラブルの構造

今回のケースは、いわゆる「ダブルトラブル」の側面を持っています。

一つは、自分自身も「独身だと騙されて交際させられた」という被害者であるという点です。民法709条に基づく不法行為(貞操権の侵害や人格権の侵害)として、本来であれば既婚者である相手に対して損害賠償請求ができる立場にあたります。

もう一つは、その事実を知らなかったとはいえ、結果的に既婚者の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料を請求されているという点です。

最高裁判例の一般的な法理においても、婚姻共同生活の平和を維持する利益が侵害された場合、過失がなければ責任を免れる余地はあるものの、相手が巧妙に独身を偽装していた事実の立証には慎重な法的アプローチが求められます。ここを素人が一人で立証し、相手の弁護士の法的反論を論破することは容易ではありません。

3. こちらも弁護士を立てて「法対法」で対抗すべき理由

相手が弁護士というプロを立ててきている以上、こちらも同様に法律の専門家である弁護士を代理人に選任することが、最も確実で安全な防衛策となります。

  • 相手弁護士との直接交渉の窓口一本化 受任通知が相手の弁護士に送達された後は、相手から本人への直接の連絡や接触が原則として禁止されます。これにより、精神的なプレッシャーから解放されます。
  • 客観的な証拠に基づく法的主張の構築 独身偽装の証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身と偽るメッセージ履歴、婚約指輪や両親への紹介の有無など)を法的に整理し、相手の請求の不当性や減額・免責の主張を正確に行います。
  • 相手の既婚者に対する求償権や損害賠償の同時並行解決 単に相手配偶者からの請求を退ける・減額するだけでなく、そもそも自分を騙して交際関係に引きずり込んだ既婚者本人に対して、逆に損害賠償(慰謝料)を請求する法的手段を検討・実行することができます。

4. まとめ:弁護士介入後の適切な対処に向けて

相手が弁護士をつけてきたという事実は、決して恐れるべきものではありません。それは「感情論を排し、法的ルールに従って決着をつける段階に入った」という客観的なサインに過ぎません。

個人で抱え込み、不利な状況に陥ってしまう前に、まずは弁護士などの法律の専門家へご相談ください。ご自身の正当な権利を守り、相手からの不当な請求に対して的確に対抗するための最善の法的サポートを検討することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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