独身偽装交際や不貞問題の解決において、相手と交わした示談書は非常に強力な法的武器となります。しかし、示談書を取り交わしたにもかかわらず、相手が約束を破って再び連絡をしてくるというケースは後を絶ちません。
「もう関わらないと約束したのに、なぜ連絡してくるのか」と精神的なストレスを感じると同時に、「この違反に対してどのような法的措置が取れるのか」と疑問を持たれる方も多いでしょう。
示談書の違約金条項に基づく法的措置
示談書を作成する際、今後の接触禁止や秘密保持などの条項を定めるとともに、「違反した場合は違約金として金○○円を支払う」という違約金条項(ペナルティ)を盛り込んでいるケースが一般的です。
例えば、違約金を100万円と設定していた場合、相手が接触禁止の約束を破って連絡をしてきた時点で、この違約金請求権が発生します。
裁判所を通じた即座の対応
相手が連絡をしてきたという客観的な証拠(メッセージの履歴や通話記録など)がある場合、弁護士を通じて以下の法的アクションを起こすことが可能です。
- 違約金請求の通知書の送付(督促)
- 裁判所を通じた支払督促や民事訴訟の提起
- 財産の差押え(強制執行)手続き
示談書を公正証書(執行認諾文言付き)として作成している場合は、裁判の判決を待たずに、即座に相手の給与や預貯金などの財産差し押え(強制執行)手続きに移行することができます。
接触禁止違反があった場合の具体的なステップ
もし相手から連絡が来た場合、感情的に返信をしてしまうことは避けるべきです。冷静に対処するための具体的なステップは以下の通りです。
- 連絡を一切無視(ブロック)する:相手からのメッセージや電話には反応せず、これ以上のやり取りを断ちます。
- 証拠を完全に保存する:メッセージの画面スクリーンショットや着信履歴など、接触があった日時と内容が分かる証拠を必ず残します。
- 弁護士に速やかに相談する:保存した証拠を持って弁護士に相談し、違約金の請求やさらなる法的措置の手続きを進めます。
「これくらいの連絡なら許されるだろう」「一度だけだから様子を見よう」と放置してしまうと、相手が付け上がり、ストーカー行為へとエスカレートする危険性もあります。約束違反に対しては、毅然とした態度で法的ペナルティを課すことが重要です。