Q:示談書を交わした後に相手が「接触禁止約束を破って連絡してきた」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 示談書を交わした後に相手が接触禁止の約束を破って連絡してきた場合、どう対処すべきですか?
A 示談書に違約金条項が定められている場合、相手の連絡は契約違反となります。まずは返信を控え、連絡が来た証拠(メッセージ画面や通話履歴など)を完全に保存した上で、弁護士を通じて違約金の請求や法的措置(支払督促・民事訴訟・強制執行)を行います。公正証書で作成していれば、裁判を経ずに即座に給与や預貯金等の差押え手続きへ移行することが可能です。

独身偽装交際や不貞問題の解決において、相手と交わした示談書は非常に強力な法的武器となります。しかし、示談書を取り交わしたにもかかわらず、相手が約束を破って再び連絡をしてくるというケースは後を絶ちません。

「もう関わらないと約束したのに、なぜ連絡してくるのか」と精神的なストレスを感じると同時に、「この違反に対してどのような法的措置が取れるのか」と疑問を持たれる方も多いでしょう。

示談書の違約金条項に基づく法的措置

示談書を作成する際、今後の接触禁止や秘密保持などの条項を定めるとともに、「違反した場合は違約金として金○○円を支払う」という違約金条項(ペナルティ)を盛り込んでいるケースが一般的です。

例えば、違約金を100万円と設定していた場合、相手が接触禁止の約束を破って連絡をしてきた時点で、この違約金請求権が発生します。

裁判所を通じた即座の対応

相手が連絡をしてきたという客観的な証拠(メッセージの履歴や通話記録など)がある場合、弁護士を通じて以下の法的アクションを起こすことが可能です。

  • 違約金請求の通知書の送付(督促)
  • 裁判所を通じた支払督促や民事訴訟の提起
  • 財産の差押え(強制執行)手続き

示談書を公正証書(執行認諾文言付き)として作成している場合は、裁判の判決を待たずに、即座に相手の給与や預貯金などの財産差し押え(強制執行)手続きに移行することができます。

接触禁止違反があった場合の具体的なステップ

もし相手から連絡が来た場合、感情的に返信をしてしまうことは避けるべきです。冷静に対処するための具体的なステップは以下の通りです。

  • 連絡を一切無視(ブロック)する:相手からのメッセージや電話には反応せず、これ以上のやり取りを断ちます。
  • 証拠を完全に保存する:メッセージの画面スクリーンショットや着信履歴など、接触があった日時と内容が分かる証拠を必ず残します。
  • 弁護士に速やかに相談する:保存した証拠を持って弁護士に相談し、違約金の請求やさらなる法的措置の手続きを進めます。

「これくらいの連絡なら許されるだろう」「一度だけだから様子を見よう」と放置してしまうと、相手が付け上がり、ストーカー行為へとエスカレートする危険性もあります。約束違反に対しては、毅然とした態度で法的ペナルティを課すことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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