相席居酒屋で出会った難波の既婚男の言い訳を全論破し示談成立した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で出会った男性が既婚者だった場合、どのような法的責任を問えますか?
A 独身と偽って交際関係を結んだ場合、相手の自己決定権や貞操権を侵害する不法行為にあたります。さらに、既婚男性の嘘によって巻き込まれた妻からの慰謝料請求に対しても、男性側の欺瞞性や被害者としての立場を客観的な証拠(LINE履歴等)を元に主張・立証することで、請求の回避や男性側からの慰謝料・解決金の獲得(示談成立)が可能です。

独身偽装による貞操権侵害とは

独身と偽って交際を求めることは、相手の「誰とどのような関係を持つか」を選択する自由である貞操権を侵害する行為です。相席居酒屋のような出会いの場では、相手の素性を十分に確認できないまま関係が深まってしまうことが多く、後から既婚者であることが判明した場合、大きな精神的苦痛を伴います。

今回ご相談いただいた一般モデルの女性も、相手男性から「独身で、今は仕事が忙しい」という言葉を信じ切っていました。しかし、実際には家庭があり、男性はそれを隠して関係を継続していたのです。

既婚男性が繰り返す典型的な言い訳

当事務所では、これまで多くの類似案件を扱ってきました。既婚男性が保身のために用いる言い訳には、ある一定のパターンが存在します。

  • 「妻とはすでに破綻しているから実質独身と同じだ」と主張する
  • 「離婚協議中である」と嘘をつく
  • 「相席居酒屋は単なる飲み友達を探す場所だと思っていた」と責任を回避する

上記のような主張は、法的には婚姻関係の破綻を証明する客観的な証拠がない限り、不貞行為の正当な理由にはなりません

弁護士による論破と示談へのプロセス

相談者様が直面した最大の困難は、男性の妻からの慰謝料請求でした。妻側は、夫が独身を偽っていた事実を知らず、相談者様を「夫を誘惑した加害者」として高額な金銭を要求してきました。

私たちの対応は以下の通りです。

  1. 証拠の精査:交際期間中のLINE履歴や通話記録から、男性が積極的に独身を装っていた事実を抽出しました。
  2. 男性への反論:男性が妻に対して「相手の女性が強引に迫ってきた」と虚偽の報告をしていたことを厳しく追及し、事実関係を修正させました。
  3. 妻側との交渉:相談者様もまた「独身であるという男性の言葉を信じさせられた被害者である」という立場を明確に法的主張として展開しました。

結果として、妻側も夫の嘘を認め、相談者様への請求を取り下げ、最終的に男性側から相談者様に対して解決金を支払う形で示談が成立しました。

相席居酒屋での独身偽装トラブルを解決するために

相席居酒屋などの出会いの場で既婚者に騙され、さらにトラブルに巻き込まれてしまった場合、ご自身だけで相手やその配偶者と交渉するのは精神的にも大きな負担となります。

相手の甘い言葉や保身のための言い訳に惑わされず、交際時のやり取りを示す客観的な証拠を確保し、法的な構成を持って対応することが解決への最短ルートです。同様の被害にお悩みの方は、泣き寝入りせず早期に専門家へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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