既婚の事実を隠す「独身偽装」
不貞行為による慰謝料請求が認められるためには、原則として「相手が既婚者であると知っていた」、あるいは「知らなかったことに過失(不注意や不作為)がある」ことが要件となります。
クライアントであるモデルの女性は、交際相手から「独身である」と繰り返し告げられ、日常的なデートやSNSの投稿を通じても、結婚の気配を微塵も感じさせない振る舞いをされていました。しかし、相手の妻から突然、高額な慰謝料請求の訴状が届いたのです。
裁判で「無過失」を証明するために
裁判において、原告(相手の妻)は「少し注意すれば既婚者だと分かったはずだ」と主張しました。これに対し、私たちは以下の点を徹底的に立証しました。
- 交際相手が独身と偽っていた具体的な証拠(LINEの履歴や発言内容)
- 相手が結婚指輪をしていなかったこと、また自宅に招かれた際も生活感が全くなかったこと
- 相手のSNS等を確認しても、家庭の存在を伺わせる投稿が一切存在しなかったこと
裁判所は、これらの事情を総合的に判断し、クライアントには「既婚者であることを認識すべき注意義務に違反した過失はない」と認定しました。結果として、不貞行為に基づく損害賠償請求は棄却され、完全勝訴という結果を勝ち取ることができました。
不当な請求に屈しないために
今回の事例で重要なのは、「知らなかった」という主張を、単なる言い訳ではなく「法的に認められる証拠」として積み上げた点にあります。
もし同様のトラブルに巻き込まれた場合、以下の点に注意してください。
- 相手の妻側から届いた内容証明や訴状に対し、感情的に返信しないこと
- 相手が独身であると信じるに足りる根拠を、時系列で整理しておくこと
- 早期に法律の専門家へ相談し、自身の「過失の有無」について客観的な分析を受けること
独身偽装による交際は、被害者である側にとっても大きな精神的苦痛を伴うものです。相手の妻からの請求が「不当である」と感じる場合は、泣き寝入りすることなく、正当な法的手続きを通じて無実を証明することが重要です。