相手の妻との裁判で「過失なし」が判決で確定し完全勝利した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者だと知らずに付き合い独身偽装をされていましたが、相手の妻から突然高額な慰謝料請求の訴状が届きました。裁判で「無過失」を証明して勝訴するためにはどのような証拠と法的主張が必要ですか?
A 【無過失の証明による慰謝料請求の棄却】民法709条に基づく不貞行為の慰謝料請求は、相手が既婚者であると知っていた(故意)、または注意義務を怠り知らなかった(過失)場合に成立します。相手の欺罔行為(独身偽装)により既婚者であると気づく余地がなかったことを、LINE履歴、結婚指輪の有無、SNSの状況、自宅の状況などの客観的証拠を用いて法的に立証できれば、裁判で「無過失」が認められ請求は棄却されます。
【弁護士による専門的防御と法的対応の重要性】相手の妻からの不貞請求や裁判に対し、感情的な反論や不十分な主張を行うことは敗訴のリスクを高めます。独身と信じるに至った経緯の整理や証拠の保全を弁護士のサポートのもとで徹底的に行い、不当な慰謝料請求(相場である100万〜300万円等)に対する完全勝利・防衛を実現するために、早期の専門家相談が不可欠です。

既婚の事実を隠す「独身偽装」

不貞行為による慰謝料請求が認められるためには、原則として「相手が既婚者であると知っていた」、あるいは「知らなかったことに過失(不注意や不作為)がある」ことが要件となります。

クライアントであるモデルの女性は、交際相手から「独身である」と繰り返し告げられ、日常的なデートやSNSの投稿を通じても、結婚の気配を微塵も感じさせない振る舞いをされていました。しかし、相手の妻から突然、高額な慰謝料請求の訴状が届いたのです。

裁判で「無過失」を証明するために

裁判において、原告(相手の妻)は「少し注意すれば既婚者だと分かったはずだ」と主張しました。これに対し、私たちは以下の点を徹底的に立証しました。

  • 交際相手が独身と偽っていた具体的な証拠(LINEの履歴や発言内容)
  • 相手が結婚指輪をしていなかったこと、また自宅に招かれた際も生活感が全くなかったこと
  • 相手のSNS等を確認しても、家庭の存在を伺わせる投稿が一切存在しなかったこと

裁判所は、これらの事情を総合的に判断し、クライアントには「既婚者であることを認識すべき注意義務に違反した過失はない」と認定しました。結果として、不貞行為に基づく損害賠償請求は棄却され、完全勝訴という結果を勝ち取ることができました。

不当な請求に屈しないために

今回の事例で重要なのは、「知らなかった」という主張を、単なる言い訳ではなく「法的に認められる証拠」として積み上げた点にあります。

もし同様のトラブルに巻き込まれた場合、以下の点に注意してください。

  • 相手の妻側から届いた内容証明や訴状に対し、感情的に返信しないこと
  • 相手が独身であると信じるに足りる根拠を、時系列で整理しておくこと
  • 早期に法律の専門家へ相談し、自身の「過失の有無」について客観的な分析を受けること

独身偽装による交際は、被害者である側にとっても大きな精神的苦痛を伴うものです。相手の妻からの請求が「不当である」と感じる場合は、泣き寝入りすることなく、正当な法的手続きを通じて無実を証明することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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