セカンドオピニオン大歓迎:他の弁護士事務所で「難しい」と断られた案件の逆転

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 他の弁護士事務所で「証拠不足」「相手が特定できない」と断られた既婚隠し・貞操権侵害の案件は、逆転可能ですか?
A はい、逆転できる可能性は十分にあります。】 一般的な事務所では不十分とされるSNSのやり取りの再検証や、弁護士法第23条照会等を活用した身元の特定、デジタルフォレンジック的視点による証拠の再発掘を行うことで、突破口を見出すことができます。諦めずにセカンドオピニオンをご活用ください。

「相手が既婚者だと知らずに交際していたのに、相手の妻から高額な慰謝料を請求されている」 「独身と偽られ騙されていたのに、証拠がないことを理由に他の法律事務所で相談を断られてしまった」

このような深刻な悩みをお抱えの方から、当事務所には日々多くのご相談が寄せられます。特に、相手が匿名や偽名を使用しており、事実関係の特定すら困難なケースでは、多くの事務所が受任を敬遠する傾向にあります。

しかし、諦めるのはまだ早いです。当事務所では、他事務所で「難しい」と判断された高難度案件に対しても、徹底した調査と法的手続きによって解決の糸口を見出しています。

貞操権侵害と既婚隠し:なぜ他事務所で断られるのか

多くの法律事務所が受任をためらう理由は、主に以下の3点に集約されます。

  • 相手が偽名を使っており、法的通知を送るための住所や本名が特定できない。
  • 交際期間中のやり取りがSNSの消えるメッセージ機能などに頼っており、証拠として不十分と判断される。
  • 相手の妻からの不当な高額請求に対し、対抗するための交渉材料が不足している。

一般的な事務所では、依頼者様が手元に完璧な証拠を揃えていることを前提に動くため、調査の段階で手間がかかる案件は断られることが少なくありません。

独自の調査力で「逆転」を狙うアプローチ

「相手が既婚者であると知らなかった(過失がない)」ことを証明することは、貞操権侵害を主張し、かつ不当な慰謝料請求を拒絶するための鍵となります。当事務所では以下のプロセスを重視しています。

  • デジタルフォレンジック的な視点からの残存証拠の再発掘
  • 弁護士法第23条照会等を活用した、相手の身元特定に向けた法的手続き
  • 相手の妻側からの請求に対し、法的に無効な根拠を論破する反論書の作成

たとえ現時点で相手の素性が不明であっても、法的アプローチによって相手を特定し、状況を一変させることは十分に可能です。

セカンドオピニオンをご希望の方へ

他の事務所で「証拠不足です」「相手が特定できないので無理です」と言われた場合でも、視点を変えれば突破口が見つかることは珍しくありません。

当事務所は、難しい案件を「解決できないもの」として処理するのではなく、どのようにして法的責任を追及できるか、あるいはどのようにして不当な請求から身を守るかを徹底的に議論します。

一人で抱え込まず、まずは当事務所のセカンドオピニオンをご活用ください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すための最善策を一緒に模索いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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