弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が約束する「即日受任・スピード内容証明発送

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身偽装による貞操権侵害で弁護士が即日対応する理由は?
A 独身と偽って交際していた既婚者からの貞操権侵害トラブルでは、加害者が事実の発覚後に連絡を絶ったり証拠を隠滅したりする「逃亡」リスクが非常に高いためです。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、受任当日の内容証明郵便の作成・発送および相手方への即時介入連絡を行い、加害者の逃亡を遮断して迅速な慰謝料請求と権利擁護を実現します。

独身だと思っていた相手が実は既婚者だった――。そのような事実が判明した際、被害者の方々が抱く怒りや戸惑いは計り知れません。相手の嘘によって心身の平穏を乱された場合、法的には貞操権侵害として慰謝料請求の対象となります。

しかし、こうしたトラブルにおいて最も警戒すべきは、相手が事実を隠蔽したり、連絡を絶ったりする「逃亡」です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、被害者様の権利を守るため、受任直後のスピード対応を徹底しています。

なぜ「即日対応」が重要なのか

独身偽装による貞操権侵害のケースでは、相手が既婚者であることが露呈した瞬間、保身のために証拠を隠滅したり、SNSのアカウントを削除して姿を消したりするケースが後を絶ちません。

  • 受任当日の内容証明郵便作成・発送
  • 相手方本人への即時介入連絡
  • 証拠保全のための法的措置の検討

これらのアクションを最短で行うことで、相手に「逃げ得は許されない」という強いメッセージを突きつけ、事態の収拾を図ります。

相手の妻からの不当請求にも冷静な対処を

独身偽装の被害を受けた際、もう一つの大きな懸念が「相手の妻からの慰謝料請求」です。既婚者であることを知らずに交際していた場合、本来であればあなたには責任がないはずです。

しかし、相手の男性が自身の過ちを隠すために「相手から誘惑された」と妻に嘘をつき、あなたを悪者に仕立て上げるケースが多々あります。このような不当な請求に対しては、毅然とした態度で反論しなければなりません。

当事務所では、こうしたトラブルに対して以下のサポートを提供しております。

  • 相手の妻からの通知に対する回答書作成
  • 独身偽装の証拠に基づいた責任の否定
  • 相手男性に対する求償権の行使(状況に応じる)

独身偽装トラブルを迅速に解決するために

独身偽装やそれに伴う貞操権侵害の問題は、時間が経てば経つほど相手に逃亡の時間を与えてしまい、証拠の散逸によって解決が困難になります。被害者様がこれ以上精神的な負担を抱えないためにも、一刻も早い専門家への相談が不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、実務的なスピード感を持った法的アプローチにより、被害者様の平穏な日常と正当な権利の回復を強力にサポートいたします。一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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