弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が約束する「即日受任・スピード内容証明発送

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれた貞操権侵害で慰謝料はいくら取れる?相手の妻から逆に請求された時の対処法は?
A 【独身偽装による貞操権侵害の慰謝料請求と法的根拠】独身と偽って肉体関係を結ばせた行為は民法709条に基づく不法行為であり、貞操権の侵害として100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。ただし、加害者が事実発覚後に証拠隠滅や連絡断絶を図るリスクが高いため、弁護士による受任当日の内容証明発送や即時介入で逃亡を遮断することが不可欠です。
【相手の妻からの不当請求に対する防衛と弁護士の役割】既婚者であると知らずに交際していた無過失の被害者には、相手の妻に対して不貞行為の責任(慰謝料支払義務)はありません。夫が保身のために責任を転嫁するケースも多いため、弁護士が代理人として交渉に入り、不貞の故意や過失がなかったことを立証しつつ、妻からの不当な請求を速やかに防衛します。

独身だと思っていた相手が実は既婚者だった――。そのような事実が判明した際、被害者の方々が抱く怒りや戸惑いは計り知れません。相手の嘘によって心身の平穏を乱された場合、法的には貞操権侵害として慰謝料請求の対象となります。

しかし、こうしたトラブルにおいて最も警戒すべきは、相手が事実を隠蔽したり、連絡を絶ったりする「逃亡」です。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、被害者様の権利を守るため、受任直後のスピード対応を徹底しています。

なぜ「即日対応」が重要なのか

独身偽装による貞操権侵害のケースでは、相手が既婚者であることが露呈した瞬間、保身のために証拠を隠滅したり、SNSのアカウントを削除して姿を消したりするケースが後を絶ちません。

  • 受任当日の内容証明郵便作成・発送
  • 相手方本人への即時介入連絡
  • 証拠保全のための法的措置の検討

これらのアクションを最短で行うことで、相手に「逃げ得は許されない」という強いメッセージを突きつけ、事態の収拾を図ります。

相手の妻からの不当請求にも冷静な対処を

独身偽装の被害を受けた際、もう一つの大きな懸念が「相手の妻からの慰謝料請求」です。既婚者であることを知らずに交際していた場合、本来であればあなたには責任がないはずです。

しかし、相手の男性が自身の過ちを隠すために「相手から誘惑された」と妻に嘘をつき、あなたを悪者に仕立て上げるケースが多々あります。このような不当な請求に対しては、毅然とした態度で反論しなければなりません。

公的な相談機関や専門窓口では、こうしたトラブルに対して以下のサポートを提供しております。

  • 相手の妻からの通知に対する回答書作成
  • 独身偽装の証拠に基づいた責任の否定
  • 相手男性に対する求償権の行使(状況に応じる)

独身偽装トラブルを迅速に解決するために

独身偽装やそれに伴う貞操権侵害の問題は、時間が経てば経つほど相手に逃亡の時間を与えてしまい、証拠の散逸によって解決が困難になります。被害者様がこれ以上精神的な負担を抱えないためにも、一刻も早い専門家への相談が不可欠です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、実務的なスピード感を持った法的アプローチにより、被害者様の平穏な日常と正当な権利の回復を強力にサポートいたします。一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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