女性の尊厳を踏みにじる独身偽装と戦う理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身偽装(既婚者を隠した交際)をして交際を迫られた場合、法的にどのような問題になりますか?
A 独身偽装による交際は、相手が本来持っている人生の選択権を騙し討ちによって奪うものであり、法的には「貞操権侵害」として慰謝料請求の対象となります。単なる嘘や裏切りにとどまらず、精神的苦痛を与えたとして法的な責任を追及することが可能です。

人生の選択権を奪う「独身偽装」という卑劣な行為

独身であると偽って交際を迫る行為は、単なる嘘や裏切りではありません。それは、相手が本来持っている「どのような人生を歩むか」「誰と時間を共有するか」という、人生の根幹に関わる選択権を、騙し討ちによって奪う行為です。

被害に遭われた方は、相手を信じ、未来を思い描いていました。その純粋な気持ちを逆手に取り、不当に肉体関係などを強いることは、法的にも道義的にも決して許されることではありません。私たちは、こうした不当な騙しを放置すれば、被害者の尊厳が二度踏みにじられることになると考えています。

貞操権侵害と向き合う法的正義

独身偽装による交際は、法的には「貞操権侵害」として扱われます。しかし、実際には「相手の配偶者からの不当な高額請求」や「責任を認めない加害者」といった複雑な問題が絡み合うことも少なくありません。

独身偽装トラブルにおける法的な解決の重要性は、以下の3点に集約されます。

  • 被害者の精神的苦痛の回復:騙されたという事実に苦しむ被害者の声を法廷や交渉の場で代弁し、正当な慰謝料請求を行うことで、心の傷を癒やす一助とする。
  • 不当な要求の排除:既婚者であることを隠していた加害者の配偶者から、理不尽に高額な金銭を要求されるケースに対し、法的根拠に基づいた毅然とした対応を行う。
  • 社会的な抑止力としての機能:独身偽装を重大な権利侵害として明確に示し、同様の被害を未然に防ぐための適正な法執行を行う。

独身偽装の被害で泣き寝入りしないために

被害に遭われた方の中には、「自分にも落ち度があったのではないか」「誰にも相談できない」と一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。しかし、欺いて関係を迫った側にこそ全ての責任があります。

もし、あなたが独身偽装によるトラブルでお悩みなら、決して一人で悩まないでください。あなたの人生の選択権を奪った行為に対し、法的な正義をもって立ち向かうことで、失われた尊厳を取り戻す道が開けます。正しい法的知識と適切なアプローチで、一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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