独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装交際」は、個人の性的自由や人格的利益を侵害する貞操権侵害(または不法行為)として、慰謝料請求の対象となります。
しかし、裁判や示談交渉の現場において加害者がよく使う常套句が、「相手(被害者)も少し調べれば既婚者だと分かったはずだ」という過失相殺の主張です。
1. 貞操権侵害における「過失相殺」とは何か
民法上の不法行為(民法709条)においては、被害者側にも損害の発生や拡大について不注意(過失)があった場合、公平の観点から賠償額の一部が減額されることがあります。これが過失相殺です。
独身偽装交際において、加害者が既婚者であることを隠していた場合であっても、裁判所は以下のような事情を総合的に考慮して、被害者側に「既婚者であると疑うべき特段の事情(予見可能性)」があったかどうかを判断します。
- 被害者が相手の婚姻歴や家族構成について確認する機会があったか
- 相手の言動や生活環境に、既婚者であることを示す不審な点(休日に会えない、自宅に入れない等)がどれほど存在したか
- 双方の社会的立場や交際期間、関係性の深さ
2. なぜ「過失」が大きな争点になるのか
加害者側(およびその代理人弁護士)は、支払うべき慰謝料の金額を少しでも減額させるため、あらゆる理由をつけて被害者の「過失」を誇張して主張してきます。
代表的な主張の例としては、以下のようなものがあります。
- 「SNSや共通の知人を通じて調べれば既婚者だと分かったはずだ」
- 「土日に連絡がつきにくい状況があったのに、それを追及しなかったのは落ち度だ」
- 「相手の家に一度も行ったことがないのに、独身だと信じ込んだのは軽率である」
しかし、交際初期において、人を簡単に疑うことや、相手の巧妙な嘘(「転勤族だから実家が遠い」「休日は仕事や資格の勉強で忙しい」など)を信じ込むことは、通常の社会生活を送る上ではごく自然なことです。被害者を過度に責めるような過失相殺の主張は、法的に不当であるケースが少なくありません。
3. 無過失を証明するための立証のポイント
加害者からの「気づけたはずだ」という主張を退け、正当な慰謝料を獲得するためには、被害者側に「過失がなかったこと(無過失)」を客観的な証拠をもって立証することが不可欠です。
「相手がどれほど巧妙に独身を演じていたか、そしてこちらがどれほど真摯に相手を信じ切っていたかを裏付けるやり取りの履歴や状況証拠が、裁判や交渉の勝敗を分けます。」
具体的には、以下の要素を時系列で整理して主張します。
- 相手からの積極的な偽装工作の証明: 相手自らが「独身である」と明言していたLINEのメッセージや、指輪を外していた状況、独身証明に類するような発言の記録。
- 偽りのライフスタイルの巧妙さ: 相手が自分のプライベートを徹底的に隠し、被害者に疑いを持たせないよう周到に工作していた事実。
- 疑うべき客観的状況の不存在: 交際期間中、周囲に妻子や家庭の影を一切感じさせない配慮がなされていたことの立証。
4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への波及リスク
独身偽装交際のもう一つの深刻な問題が、相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるというダブルトラブルです。
加害者が配偶者に対して「自分は独身だと騙されて無理やり関係を持たされた」などと保身のための嘘をつき、その結果として被害者が「不貞行為の加害者にされた」として配偶者から高額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。
このような状況下では、「既婚者であると知らなかった(善意・無過失)」ことが、配偶者からの請求を退けるための決定的な防御壁となります。過失相殺の議論は、まさにこの「知らなかったことに対する過失の有無」と表裏一体の重大な問題なのです。
5. 不当な減額を防ぐために弁護士に相談すべき理由
相手側から過失相殺を主張された場合、個人間で感情的に反論しても、相手のペースに丸め込まれて不利な条件で示談させられてしまう危険性があります。
- 正確な法的評価: 相手の主張する過失相殺の根拠が法的に妥当であるかを厳しく見極めます。
- 証拠の収集・整理: 相手の巧妙な欺瞞行為を立証するための決定的な証拠の構成を支援します。
- 代理交渉による精神的負担の軽減: 相手本人やその配偶者、代理人との直接交渉を一切引き受け、依頼者様を二次被害から守ります。
独身偽装交際の被害において、加害者が主張する「過失相殺」は、慰謝料を不当に減額させるための常套手段に過ぎないケースが多く見られます。相手の巧妙な欺瞞によって独身だと信じ込まされていたのであれば、その客観的な事実や証拠を丁寧に積み上げることで、過失相殺の主張を退けることが可能です。泣き寝入りせず、正確な証拠をもとに毅然とした法的対応を進めていきましょう。