妊娠・人工妊娠中絶」に至った場合の慰謝料上乗せと中絶費用の全額請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際していた男性の子を妊娠し、やむを得ず人工妊娠中絶手術を受けました。相手の男性に対して、中絶費用や慰謝料をどこまで請求できるのでしょうか?
A 独身偽装による交際からの妊娠・人工妊娠中絶は明確な不法行為に該当します。相手の男性に対し、中絶手術費用や通院費などの医療費、休業損害の全額に加え、母体への身体的侵襲や二重の精神的苦痛を理由とした高額な慰謝料(重算定)を請求することが可能です。

独身であると巧妙に偽り、親密な関係になった相手が既婚者であっただけでも大きな精神的ショックを受けるものです。しかし、その交際の中で「妊娠」が発覚し、さらには相手が既婚者であるゆえに産むことができず「人工妊娠中絶」を選択せざるを得なくなった場合、被害を受けた女性の身体的・精神的苦痛は計り知れません。

このような「独身偽装交際」における妊娠・中絶トラブルは、単なる男女間のトラブルを超え、明確な不法行為(民法第709条)として損害賠償請求の対象となります。

本記事では、妊娠・人工妊娠中絶に至った場合の法的責任、請求できる費用の内訳、そして慰謝料が重算定される理由について詳しく解説します。


1. 独身偽装における「妊娠・中絶」がもたらす法的責任

既婚者が独身と偽って交際し、性交渉を行うことは、相手の「誰と性的な関係を持つかを選択する権利(性的自己決定権)」や「誠実な交際をする期待(貞操権)」を違法に侵害する行為です。

さらに、その関係性において避妊や妊娠の事実が発生し、結果として人工妊娠中絶という母体への不可逆的な負担を強いた場合、侵害の程度は極めて深刻であると評価されます。

貞操権侵害と不法行為の成立

最高裁判所の判例や一般的な裁判実務において、結婚を期待させたり独身と信じ込ませたりして肉体関係を持つことは、法的保護に値する利益を侵害するものとして不法行為が成立します。既婚であることを隠していなければ妊娠・中絶という事態に至らなかった因果関係が認められる場合、加害男性はすべての経済的・精神的損害を賠償する義務を負います。


2. 請求できる金銭的損害(費用の全額と各種賠償)

妊娠および人工妊娠中絶を行った場合、被害女性は多額の金銭的負担と経済的損失を強いられます。これらは法的に「損害」として加害男性に請求することが可能です。

主な請求項目は以下の通りです。

  • 人工妊娠中絶手術の費用および関連医療費
    • 手術費用、初診料、検査費用、術後の通院費や投薬費用の全額。
  • 休業損害
    • 手術や術後の療養のために仕事を休み、収入が減少した場合の給与補償。
  • 交通費・雑費
    • 通院や手術のために必要となったタクシー代や医療用消耗品の購入費。

箇条書きにおける重要注意点

実務上、これらの費用を請求する際には、すべての領収書や診断書、カルテ開示請求による証拠保全が不可欠です。「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、早い段階で専門家のサポートを受けることが推奨されます。


3. 慰謝料が「重算定」される理由と法的根拠

独身偽装交際における慰謝料は、単に「騙されたことに対する精神的苦痛」だけにとどまりません。妊娠・人工妊娠中絶が介在することで、慰謝料の金額は大きく跳ね上がります(重算定)。

裁判実務において慰謝料が引き上げられる主な要素は以下の3点です。

① 母体への深刻な身体的侵襲

人工妊娠中絶手術は、母体に対して肉体的な負担やリスクを伴う医療行為です。ホルモンバランスの急激な変化や、将来の妊娠・出産に対する不安など、女性の身体に与えたダメージは甚大であり、これが慰謝料増額の大きな要素となります。

② 二重の精神的苦痛(裏切りと喪失感)

「愛する独身のパートナーの子どもを授かった」という喜びが、相手が既婚者であるという事実や、事情により産むことができないという絶望によって引き裂かれる精神的苦痛は、通常の不貞慰謝料とは比較にならないほどの重さがあります。

③ 加害者の不誠実な対応の悪質性

妊娠を告げられた際に、既婚者であることを隠し続けようとしたり、責任逃れをして連絡を断絶したりするケースが見受けられます。こうした加害者の事後対応の不誠実さも、慰謝料の額を算定する上で不利に考慮されます。


まとめ:泣き寝入りせず、適正な解決に向けて

独身偽装による妊娠・中絶問題は、個人の力で相手と直接交渉しようとすると、さらなる精神的ストレスを受けたり、言質を取られて不利な条件で合意させられたりする危険性があります。

心身ともに深く傷ついた状態の中、ご自身一人で悩まれる必要はありません。適正な中絶費用の全額請求および慰謝料の重算定を実現するためには、客観的な証拠に基づいた法的なアプローチが不可欠です。専門家の力を借りて、法的責任をしっかりと追及し、平穏な日常を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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