性感染症(STD)」をうつされた場合の不法行為責任と治療費の請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際していた相手から性感染症(STD)をうつされました。貞操権の侵害だけでなく、治療費や慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、十分に請求可能です。感染している事実を隠して性的関係を持つ行為は、民法709条に基づく不法行為に該当します。独身偽装による貞操権侵害の慰謝料に加え、身体的被害に対する治療費や精神的苦痛に対する慰謝料の増額を求めることができます。

独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装交際(貞操権侵害)」だけでも重大な法的問題ですが、さらに相手から性感染症(STD)をうつされてしまった場合、被害者は深刻な身体的・精神的苦痛を被ることになります。

1. 独身偽装と性感染症(STD)感染の法的問題点

既婚者であることを隠して独身者と偽り、性的関係を迫る行為は、相手の性的自己決定権や貞操権を侵害する違法な行為です。これに加えて性感染症を感染させた場合、法的責任はより重くなります。

民法709条に基づく不法行為責任

故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。

  • 感染していることを認識しながら(または容易に認識できたにもかかわらず)告げずに性交渉を行った場合、相手の身体的安全性に対する配慮義務を著しく欠いたものとして、不法行為が成立します。
  • 独身偽装という欺瞞行為と、感染症という身体的被害の双方が重なるため、賠償責任の範囲も広範になります。

2. 請求できる損害賠償の項目

性感染症をうつされた場合、加害者に対して以下のような金銭的・精神的賠償を請求することが法律上認められています。

治療費および検査費用

医療機関で性感染症の診断を受けるために要した検査費用や、完治までに必要となった通院費、投薬治療費などの実費全般を請求できます。

休業損害および将来の治療費

感染症の症状が重く、仕事場を休まざるを得なかった場合の休業損害や、完治に時間がかかる場合の将来の治療費についても、因果関係が認められる範囲で請求の対象となります。

精神的苦痛に対する慰謝料(増額事由)

独身偽装による精神的損害に加え、身体の健康を害されたこと、および感染告知を受けた際の精神的ショックに対する慰謝料が上乗せ(増額)されます。性感染症の種類(HIV、梅毒、クラミジアなど)や、身体への不可逆的な影響の有無によって、慰謝料の算定額は大きく変動します。

3. 証拠の確保と法的アプローチの重要性

性感染症の被害において最も重要なのは、「相手からうつされたこと」および「相手が感染を知りながら、あるいは隠して関係を持ったこと」の客観的な証拠を確保することです。

必要な証拠の例

  1. 医療機関の診断書: 感染症名、発症時期、医師による見解などが記載されたもの。
  2. 感染経路に関するやり取り: LINEやメールなどのメッセージで、相手と感染についてやり取りした履歴(「あなた以外と関係を持っていない」「感染を隠していたことを認める発言」など)。
  3. 交際の事実を示す証拠: 独身と偽っていたことを証明するメッセージや写真など。

4. 独身偽装と性感染症被害の解決に向けて

独身偽装と性感染症が絡むトラブルでは、身体的なダメージだけでなく、相手の欺瞞に対する深い精神的苦痛が伴います。泣き寝入りせず適切な法的措置をとるためには、客観的な証拠を早期に確保し、法的な因果関係を論理的に主張していくことが不可欠です。被害を一人で抱え込まず、専門的な知見を踏まえた適切な対応を検討することが重要となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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