貞操権侵害の示談金が「分割払い」になった場合の不払い防止と即時差押え

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際し、肉体関係を持たされた相手(既婚者など)から慰謝料の分割払いに応じてほしいと頼まれました。このまま合意書を結んでしまっても大丈夫でしょうか?
A 口頭や通常の私文書による分割合意だけでは、途中で支払いが滞った際に再び裁判を起こさなければ回収できなくなるリスクが高いため大変危険です。「強制執行認諾文言付き公正証書」を必ず作成することで、裁判を経ずに相手の給与や財産を即時に差し押さえる法的備えが可能になります。

独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装(貞操権侵害)」は、民法第709条に基づく不法行為であり、被害者は相手に対して精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。

しかし、いざ相手が慰謝料の支払いに同意したものの、「一括では払えないから分割にしてほしい」と言われるケースは少なくありません。分割払いに応じる場合、最も懸念されるのが「途中で連絡が取れなくなり、お金が支払われなくなる(不払い)」というトラブルです。

この記事では、貞操権侵害における分割払いのリスクを防ぎ、確実に慰謝料を回収するための法的手段について詳しく解説します。

1. 独身偽装・貞操権侵害における分割払いの大きなリスク

独身偽装をしていた加害者が、慰謝料の請求に対して「分割払いなら払える」と提案してくるケースは非常に多いです。まとまった貯金がない、あるいは配偶者にバレるのを恐れて私的に支払おうとするためです。

しかし、法的な裏付けがないまま、個人の間で「毎月○万円ずつ支払う」という約束を交わすだけでは、以下のような致命的なリスクが生じます。

  • 最初の数回は支払われても、数ヶ月後に連絡が途絶えてしまう
  • 「生活が苦しい」「ボーナスが出なかった」などと言い訳をして支払いを遅延させる
  • 連絡先を変えられてしまい、行方が分からなくなる

もし一般的な示談書(私文書)を交しているだけで相手が支払いを止めてしまった場合、未払い分を回収するためには、改めて裁判所に訴訟を起こすか、支払督促の申し立てを行わなければなりません。これには時間も費用もかかり、被害者側にとって二重の負担となってしまいます。

2. 不払いを防ぐ最強の盾「強制執行認諾文言付き公正証書」

分割払いに応じる際に、将来の不払いを防ぐための最も確実な手段が、公証役場で作成する「強制執行認諾文言付き公正証書」です。

公正証書とは何か

公正証書とは、法務大臣に任命された法律の専門家である「公証人」が、当事者間の合意内容に基づいて作成する公文書です。裁判所の判決と同等以上の強い法的効力を持ちます。

「強制執行認諾文言」の効力

この公正証書の中に、「債務者(加害者)は、本協議書に記載された金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服するを承諾する」という文言(強制執行認諾文言)を記載します。

この文言が入った公正証書を作成しておけば、万が一相手が約束通りに分割金を支払わなくなった場合、わざわざ裁判を起こして判決を取る必要がなくなります。公正証書をそのまま執行機関に持ち込むことで、直ちに相手の財産を差し押さえることが可能になります。

3. 公正証書による即時差押えの対象となる財産

強制執行認諾文言付き公正証書があれば、相手が任意に支払いをしない場合、以下のような財産に対して迅速に差押え(強制執行)を実行できます。

  • 給与・賞与(給与債権): 会社員である相手にとって最も痛手となる方法です。勤務先の会社に対して差押えの手続きを行うため、毎月の給与から強制的に未払い分が天引きされ、直接手元に届くようになります。一定の制限(原則として手取り給与の4分の1まで)はありますが、勤務先にも事実が伝わるため、非常に高い心理的プレッシャーとなります。
  • 預貯金口座: 相手が利用している銀行口座が特定できれば、その口座内の預貯金を差し押さえて回収することができます。
  • 動産やその他の資産: 自宅にある高価な物品など、執行可能な資産があれば差押えの対象となります。

このように、給与や預貯金をターゲットにできるため、加害者側にとっても「不払いをすれば即座に社会的な信用や財産を失う」という強い抑止力となり、結果として滞りなく支払いが続けられるケースがほとんどです。

4. 分割合意書・公正証書作成における重要ポイント

独身偽装の示談において、分割払いの合意や公正証書を作成する際には、以下の点にも注意を払う必要があります。

  • 期限の利益喪失条項の記載: 「分割金の支払いを1回でも(または2回以上)怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残金全額を一括して直ちに支払う」という条項を必ず盛り込んでおきます。これがないと、遅れた分しか差し押さえることができなくなってしまいます。
  • ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への配慮: 独身偽装をされた被害者が、実は相手が既婚者であったと発覚した際、相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」「不貞行為をした」として逆に慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に発展するケースがあります。独身偽装被害者の側としては、自らが「騙された被害者」であることを明確に示し、示談の条件や求償権の扱いについて慎重に文面を整える必要があります。

まとめ:貞操権侵害における分割払いは法的備えが不可欠

独身偽装・貞操権侵害を受けた被害者にとって、精神的苦痛を癒やし、適正な慰謝料を回収することは正当な権利の行使です。しかし、相手の「分割にしてほしい」という口頭や私文書の約束を安易に信じてしまうと、途中で支払いが停止して泣き寝入りするリスクが高まります。

確実な慰謝料回収を実現し、不払い時のトラブルを未然に防ぐためにも、強制執行認諾文言付き公正証書の作成を視野に入れた慎重な示談交渉を進めましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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