独身と偽って交際を迫られ、肉体関係を持たされた挙句、いざ発覚すると「自分も被害者だ」「配偶者とは別居中で事実上破綻していた」などと責任逃れをする加害者が後を絶ちません。
1. 既婚隠し・独身偽装における加害者の常套句と問題点
不倫・不貞行為が発覚した際、独身を偽っていた側(既婚者)が責任逃れのために使う言い訳には、いくつかの典型的なパターンがあります。
- 「妻(夫)とはすでに婚姻関係が破綻していた」
- 「自分も相手(配偶者)に騙されていた・利用されていた」
- 「結婚していると言わなかったのは事実だが、積極的に独身だと嘘をついたわけではない」
- 「自分も被害者なのだから、慰謝料を支払う必要はない」
これらの主張は、一見すると相手自身も不幸な結婚生活を送っていたかのような響きを持ちますが、法律論としては全く通用しない破綻した理屈です。
法律が保護する「貞操権」の本質
民法上、人は誰しも「誰と恋愛関係を結び、誰と性交渉を行うか」を自己決定する権利(性的自由および貞操権)を持っています。 相手が既婚者であるという真実は、その選択において極めて重要な判断要素です。「もし既婚者と知っていれば絶対に交際しなかった」という状況下で、独身と偽って誤認させ、性交渉を伴う関係へと誘導した行為は、明らかに重大な違法性(不法行為)を帯びます。
2. 相手の言い訳を法的に論破する3つの柱
相手が「自分も被害者だ」と主張して責任転嫁を図ってきた場合、以下の3つの論点をもって冷静に論破していく必要があります。
論点①:戸籍上の婚姻関係という「客観的事実」の優位性
家庭内の事情や「別居している」「離婚協議中である」といった言い訳は、すべて主観的な事情に過ぎません。 法律上、婚姻関係の有無は戸籍(住民票や戸籍謄本)という客観的な公的記録によってのみ確定されます。正式に離婚が成立していない以上、その人物は法律上の既婚者です。「家庭が冷え切っていた」という主観的な事情を、法的婚姻関係の継続を覆す免罪符にすることはできません。
論点②:あなたに対する「告知義務」と欺罔(ぎもう)行為
交際を申し込む際、あるいは性交渉に及ぶ際、相手が既婚者である事を隠蔽し、独身であると偽った(あるいは誤認させた)行為は、民法上の詐欺または不法行為における欺罔行為に該当します。 相手が「自分も騙されていた」と主張したとしても、それは相手の家庭内の問題(配偶者との間での騙し合いなど)であり、あなたに対して「独身であると偽って交際を成立させた」という加害行為の事実そのものを消し去ることはできません。
論点③:ダブルトラブルにおける責任の切り分け
既婚隠し交際においては、以下の2つの責任が並行して存在します。
- 既婚者があなたの貞操権を侵害したことに対する責任(損害賠償請求)
- 既婚者が自身の配偶者に対して不貞行為(不法行為)を行った責任
相手が「妻(夫)に騙されていた」と主張するのは、あくまで「夫婦間の問題」の領域です。あなたが被った被害(精神的苦痛・貞操権侵害)とは法的に別次元の話であり、夫婦間の事情を盾にしてあなたへの賠償責任を免れることは法的に不可能です。
3. 実際の交渉・法的手続きにおけるアプローチ
相手が言い訳を重ねて責任逃れをしようとする場合、感情的に言い争うのではなく、客観的な証拠と法的な構成をもって淡々とプレッシャーをかけることが最も効果的です。
証拠の保全が不可欠
相手が「独身だと言われていなかった」「勝手に思い込んでいただけだ」と言い逃れをする可能性を見越し、交際当時やり取りしていたLINEやメール、SNSのメッセージ、デートの記録、そして何より「独身であると告げられていたこと」を裏付ける証拠(結婚指輪をつけていなかった、実家暮らしと偽っていた等の状況証拠)を徹底的に保全します。
内容証明郵便による法的請求
口頭の話し合いでは言い訳に終始する相手に対しても、弁護士名義で内容証明郵便を送付することにより、事態の重大性を認識させることができます。 独身偽装による貞操権侵害の事実、不法行為に基づく慰謝料の請求額、そして期限内に誠実な対応がない場合は法的措置(訴訟提起)に移行する旨を明確に通知します。
まとめ:客観的な法的事実に基づき、独身偽装の責任を厳正に追及する
相手が「自分も被害者だ」と言い逃れを図るのは、自身の法的・道義的責任から目を背けたいがための方便にすぎません。婚姻関係は戸籍という客観的事実によってのみ判断され、どれほど家庭内の事情を並べ立てようとも、独身と偽ってあなたを欺き、貞操権を侵害したという違法性が消えることはありません。言い訳に惑わされることなく、客観的な証拠を固めた上で、毅然とした態度で法的責任と正当な慰謝料の支払いを求めていきましょう。