相手の妻から「不貞行為の誓約書」にサインを求められた時の拒絶方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて交際していた相手の妻から突然連絡が来ました。「不貞行為の誓約書」にサインして慰謝料を払うよう脅されていますが、既婚者とは一切知らず、私は貞操権を侵害された被害者です。このまま誓約書に署名しても大丈夫でしょうか?
A 【絶対に安易な署名・捺印をしてはいけません】相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(落ち度)もない場合、民法709条に基づく不法行為としての不貞行為の故意・過失が否定されるため、相手の妻に対する慰謝料支払い義務は生じません。しかし、法的知識がないまま相手のペースで誓約書にサインしてしまうと、不貞の事実を自認した強力な証拠となり、後から覆すことが極めて困難になります。逆に、ご自身は独身偽装による「貞操権侵害」の被害者であり、欺罔行為を働いた相手男性に対して慰謝料(一般的に100万円から300万円程度)を請求できる立場にあります。
【弁護士への早期相談による防衛と示談交渉のメリット】妻からの高額請求や誓約書の強要に対しては、ご自身で安易に対応せず、不貞問題や独身偽装被害に精通した弁護士に直ちに代理人を依頼することが最善です。弁護士が介入することで、妻側に対して既婚者であると知らなかった客観的証拠を提示し、不貞請求を冷静に却下・ブロックすることが可能です。さらに、精神的苦痛を受けた貞操権侵害に対する加害男性への慰謝料請求や、将来的な求償権のリスクを含めたトータルの解決を有利に進めることができますので、まずは今すぐ弁護士の法律相談をご利用ください。

独身偽装交際の被害者が直面する「ダブルトラブル」の恐怖

独身だと思い込んで交際していた相手が、実は既婚者だった――。このような「独身偽装交際」において、被害者は大きなショックを受けるだけでなく、ある日突然、相手の配偶者(妻)から連絡を受けるという二次的なトラブルに巻き込まれることが少なくありません。

これが、いわゆる「ダブルトラブル」です。 被害者自身も「騙された被害者」であるにもかかわらず、妻側からは「夫と不貞行為をした加害者」として扱われ、高額な慰謝料請求や誓約書の提出を迫られるケースが後を絶ちません。

妻から誓約書を求められた際に「絶対にサインしてはいけない」理由

相手の妻から「不貞を認める誓約書」や「示談書」の提示を受けると、恐怖心や気まずさから、「早くこの場を収めたい」という一心で署名してしまいたくなるかもしれません。しかし、これは法的に非常に危険な行為です。

主な理由は以下の通りです。

  • 法的な事実の歪曲:誓約書に「不貞行為を認めます」と記載されてしまうと、後日裁判等で「既婚者とは知らなかった」と主張しても、書面上の証拠が圧倒的な不利として働いてしまいます。
  • 法外な債務の承認:誓約書の中に「慰謝料として〇〇万円を支払う」「今後一切の接触を禁止し、違反した場合は違約金を支払う」といった過酷な条項が盛り込まれている場合、サインした時点でその義務を法的に引き受けることになります。
  • 本来払う必要のないお金の発生:本来、既婚者であることを見抜けなかったことについてあなたに責任(過失)がない場合、妻に対して慰謝料を支払う法的な義務はありません。自分で自分の首を絞める結果になってしまいます。

既婚と知らなかった場合の法的主張(不貞の成否)

民法上、配偶者のある者が他の人と性的関係を持つこと(不貞行為)は不法行為(民法709条)となり、原則として損害賠償責任が発生します。しかし、これには大前提があります。それは、行為者側に「故意」または「過失」があることです。

以下のような状況証拠や事実が揃っている場合、あなたの「故意・過失」は否定され、不貞に基づく慰謝料請求を拒絶することができます。

  • マッチングアプリや合コンなどで「独身」と偽られて出会った。
  • 自宅に招かれた際、生活感や他の痕跡が全くなく、完全に一人暮らしだと思い込むだけの合理的理由があった。
  • 周囲の友人や家族にも独身として紹介されていた。
  • 相手が巧妙に既婚者である事実を隠し続けていていた。

このように、あなたが「騙された被害者」である場合、妻に対する法的な責任は発生しません。むしろ、あなたを騙して貞操権を侵害した「既婚のパートナー側」こそが、あなたに対して精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべき立場にあります。

妻からの要求に対する正しい対処ステップ

では、実際に相手の妻から誓約書や連絡が来たときは、具体的にどのように対応すべきでしょうか。以下に適切なステップを解説します。

1. その場での即答や書面への署名を避ける

電話や突然の訪問、あるいは威圧的なメッセージに対して、その場で「わかりました」「サインします」と答えるのは禁物です。 「内容を確認して弁護士(または専門家)に相談してからお答えします」とだけ伝え、その場での書面交付や署名・捺印はきっぱりと拒絶してください。

2. 独身偽装の証拠を保全する

妻との交渉や、将来的に元パートナーへ損害賠償を請求するに備え、以下の証拠を確実に手元に残しておきましょう。

  • マッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴
  • 「独身である」と嘘をつかれたメールやLINEのやり取り
  • デート時の写真や、独身を証明するような発言が記録されたもの

3. 法的専門家に早めに相談する

妻側は「夫から聞いた話」をベースに感情的になっていることが多く、個人間で冷静な話し合いを行うことは極めて困難です。 弁護士などの専門家に相談し、妻側との窓口対応を代理してもらうことで、無用なトラブルの拡大を防ぐことができます。

まとめ:独身偽装での誓約書要求は冷静な証拠保全と専門家への相談で回避する

相手の妻から突然不貞行為の誓約書を突きつけられると、大きなプレッシャーからパニックに陥りがちです。しかし、既婚者であることを知らなかった事実(故意・過失の否定)や、自身が独身偽装交際の被害者であるという法的立場を正しく理解していれば、安易な署名によって不利な状況を作る必要はありません。まずはその場での署名をきっぱりと拒絶し、アプリのやり取りやメッセージなどの証拠を確保した上で、速やかに法的専門家へ相談して適切な対応をとりましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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