相手が「妻とはすでに仮面夫婦・家庭崩壊」と主張してきた場合の反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「妻とはすでに仮面夫婦で家庭内別居状態だから問題ない」と言われて交際したのに、配偶者から高額な慰謝料を請求されてしまいました。相手のこの言い分は通用しないのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、加害者側が一方的に主張する「仮面夫婦」や「家庭崩壊」という言い訳は、裁判においてほとんど通用しません。実際の婚姻関係が継続している以上、不法行為責任(民法709条)や貞操権侵害の問題が成立します。法的根拠を持った反論が必要です。

独身と偽って交際していた相手が、実は既婚者だった。そして問い詰めたところ「配偶者とはすでに仮面夫婦だった」「実質的に家庭崩壊しているから浮気にはならない」などと言い訳をする――。このような悪質な独身偽装交際や、それに付随する配偶者からの慰謝料請求(ダブルトラブル)に関するご相談は後を絶ちません。

この記事では、相手の「仮面夫婦・家庭崩壊」という身勝手な主張に対する法的な反論方法や、裁判実務における判断基準について詳しく解説します。

1. なぜ「仮面夫婦」の主張は裁判で排斥されるのか

不貞行為や貞操権侵害の紛争において、加害者が「夫婦仲は冷え切っていた」「離婚協議中だった」と言い訳をすることは非常に多いパターンです。しかし、裁判所はこうした加害者側の主観的な「破綻の主張」に対して非常に厳しい目を向けています。

婚姻関係の破綻とは客観的に判断されるもの

裁判実務において、夫婦関係が「破綻している」と認められるためには、単に会話がない、セックスレスである、あるいは「仮面夫婦」であるといった主観的な事情だけでは足りません。 以下のような客観的な事実が長期間継続していることが必要となります。

  • 長期間の別居(住民票上の移動や生活費の分担状況など)
  • すでに離婚調停や離婚訴訟が係属している状態
  • 客観的に夫婦としての実体が完全に失われていると評価できる特段の事情

相手が口頭で「家庭は崩壊している」と言っていたとしても、実際には同じ家で暮らし、家族として生活を共にしておらずとも、法的な意味での「婚姻関係の破綻」には到底至っていないケースがほとんどです。

2. 独身偽装交際における「仮面夫婦」主張の矛盾点

相手が独身と偽ってあなたに近づき、交際や性交渉に及んだ場合、これは民法上の「貞操権侵害」に該当する不法行為です。

相手は後になってトラブルが発覚した際、「自分は家庭に絶望していたから独身と偽っても許されると思った」「妻とは仮面夫婦なのだから、あなたを騙したことの悪質性は低い」といった論理を展開することがあります。

しかし、これは以下の理由から完全に破綻した論理です。

  • 嘘をついたこと自体の正当化にはならない: 仮に家庭内が冷え切っていたとしても、結婚しているという厳然たる事実を隠して独身と偽り、相手に結婚を期待させたり性交渉を持ったりした行為の違法性は消えません。
  • 被害者の自己決定権の侵害: 独身であると信じ込ませて交際関係を結ばせた行為は、相手の結婚・恋愛に関する自己決定権を著しく侵害するものであり、慰謝料請求の大きな根拠となります。

3. 配偶者からの不当な慰謝料請求(ダブルトラブル)への対応

独身偽装交際のもう一つの深刻な問題が、既婚者であると発覚した後に、その配偶者から高額な不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」です。

相手の男性(または女性)が「配偶者とは仮面夫婦だ」とあなたに嘘をついていた場合、あなた自身もまた「被害者」の側面を持っています。配偶者側から見れば「夫(妻)と不倫をした相手」に見えるかもしれませんが、あなた自身が相手に騙されていたのであれば、不法行為の故意や過失が阻却される、あるいは責任が大幅に軽減されるべきケースがあります。

配偶者に対する具体的な反論のポイント

相手の配偶者から請求を受けた場合、以下のような事実を整理して反論・主張していく必要があります。

  • 相手から「自分は独身である」と積極的に欺かれ、誤信させられていたこと
  • 相手が「家庭は崩壊している」「すでに別居の準備が進んでいる」などと虚偽の事実を告げて交際に引きずり込んだこと
  • あなた自身は既婚者であることを知っていれば絶対に交際していなかったという点

仮面夫婦を理由にあなたを騙していた加害者は、トラブルが起きた途端にあなたを盾にしたり、責任を逃れようとしたりすることが少なくありません。このような状況下では、加害者の欺罔行為の証拠(メッセージアプリの履歴、録音、誓約書など)を保全することが極めて重要になります。

まとめ:相手の勝手な主張に惑わされず、客観的証拠に基づいた法的反論を

「相手が家庭崩壊だと言っていたから信じてしまった」「騙されていたのに、なぜ自分が慰謝料を請求されなければならないのか」と、理不尽な状況に苦しんでいる方は少なくありません。

裁判において、加害者の口頭による「仮面夫婦」という言い訳は通用せず、婚姻関係の継続や独身偽装による不法行為責任は厳しく問われます。相手の勝手な主張を鵜呑みにせず、欺かれた事実や客観的な証拠を整理して毅然と反論することが、ご自身の権利を守り不当な責任追及を回避するための最も確実な手段となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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