独身偽装・貞操権侵害被害を解決する専門弁護士の対応体制

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際・性交渉を重ねた挙句、相手が既婚者だと発覚しました。法的措置は可能でしょうか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害として、慰謝料請求を行うことが法的に可能です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、専門チームが被害を受けられた方の尊厳を守るためのサポートを徹底して行っています。

独身と偽って交際を迫り、性交渉を行う「独身偽装(貞操権侵害)」の被害に遭う方が後を絶ちません。さらに、騙されていたにもかかわらず、相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも少なくありません。

独身偽装・貞操権侵害とは?法的な位置づけ

「独身である」という信義に反して相手を欺き、性交渉を含む深い交際関係を結ばせる行為は、個人の性的自由や人格的利益を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。

最高裁判所の判例等においても、結婚を期待させたり独身であると誤信させたりして肉体関係を持つことは、法的保護に値する「貞操権」を侵害するものとして、慰謝料請求が認められるケースが多く存在します。

よくある被害の典型例

以下のような状況に心当たりがある場合は、法的な救済を受けられる可能性が高いといえます。

  • 婚活アプリや職場などで「独身」と聞かされていたが、後から妻子持ちであることが発覚した。
  • 指輪を外しており、自宅に招かれたため疑う余地がなかった。
  • 結婚をほめかされて肉体関係を持ったが、都合が悪くなると連絡が取れなくなった。

ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への対抗

独身偽装の被害者が直面する最大の二次被害が、相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」として不貞慰謝料を請求されるケースです。

「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、事情を知らない配偶者から攻撃を受けることは、精神的にも大きな負担となります。当事務所では、相手が既婚者であることを知らなかったこと(過失がないこと)を客観的な証拠とともに主張し、不当な請求に対して徹底的に対抗します。

まとめ:泣き寝入りせず適切な法的アプローチを

貞操権侵害や独身偽装の問題は、個人の尊厳を踏みにじられる重大な精神的苦痛を伴います。さらに配偶者からの逆請求という二次被害を防ぐためにも、早期に正確な証拠を確保し、法的な根拠に基づいた主張を行うことが不可欠です。一人で抱え込まず、専門的な知見を持つ弁護士へ相談することで、適正な慰謝料請求と生活の平穏を取り戻すための確実な一歩を踏み出すことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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