独身偽装・貞操権侵害被害を解決する専門弁護士の対応体制

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と嘘をつかれ肉体関係を持ってしまいましたが、慰謝料請求はできますか?さらに相手の妻から逆請求された場合の対処法も知りたいです。
A 【貞操権侵害による慰謝料請求について】独身と偽って肉体関係を結ばせる行為は民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当し、100万〜300万円程度の慰謝料請求が法的に可能です。欺罔行為を証明するLINE履歴や写真などの証拠保全が重要となります。
【ダブルトラブル(相手の妻からの請求)への防衛策について】騙されていた被害者であっても、相手の妻から不貞慰謝料を請求される二次被害が発生します。弁護士に依頼することで、独身偽装の証拠を示して相手の妻からの請求を拒絶・減額交渉しつつ、加害男性に対して貞操権侵害の慰謝料と求償権リスクを含めた総合的な解決を図ることができます。

独身と偽って交際を迫り、性交渉を行う「独身偽装(貞操権侵害)」の被害に遭う方が後を絶ちません。さらに、騙されていたにもかかわらず、相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも少なくありません。

独身偽装・貞操権侵害とは?法的な位置づけ

「独身である」という信義に反して相手を欺き、性交渉を含む深い交際関係を結ばせる行為は、個人の性的自由や人格的利益を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。

最高裁判所の判例等においても、結婚を期待させたり独身であると誤信させたりして肉体関係を持つことは、法的保護に値する「貞操権」を侵害するものとして、慰謝料請求が認められるケースが多く存在します。

よくある被害の典型例

以下のような状況に心当たりがある場合は、法的な救済を受けられる可能性が高いといえます。

  • 婚活アプリや職場などで「独身」と聞かされていたが、後から妻子持ちであることが発覚した。
  • 指輪を外しており、自宅に招かれたため疑う余地がなかった。
  • 結婚をほめかされて肉体関係を持ったが、都合が悪くなると連絡が取れなくなった。

ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への対抗

独身偽装の被害者が直面する最大の二次被害が、相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」として不貞慰謝料を請求されるケースです。

「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、事情を知らない配偶者から攻撃を受けることは、精神的にも大きな負担となります。公的な相談機関や専門窓口では、相手が既婚者であることを知らなかったこと(過失がないこと)を客観的な証拠とともに主張し、不当な請求に対して徹底的に対抗します。

まとめ:泣き寝入りせず適切な法的アプローチを

貞操権侵害や独身偽装の問題は、個人の尊厳を踏みにじられる重大な精神的苦痛を伴います。さらに配偶者からの逆請求という二次被害を防ぐためにも、早期に正確な証拠を確保し、法的な根拠に基づいた主張を行うことが不可欠です。一人で抱え込まず、専門的な知見を持つ弁護士へ相談することで、適正な慰謝料請求と生活の平穏を取り戻すための確実な一歩を踏み出すことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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