独身と偽って交際を迫り、性交渉を行う「独身偽装(貞操権侵害)」の被害に遭う方が後を絶ちません。さらに、騙されていたにもかかわらず、相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも少なくありません。
独身偽装・貞操権侵害とは?法的な位置づけ
「独身である」という信義に反して相手を欺き、性交渉を含む深い交際関係を結ばせる行為は、個人の性的自由や人格的利益を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。
最高裁判所の判例等においても、結婚を期待させたり独身であると誤信させたりして肉体関係を持つことは、法的保護に値する「貞操権」を侵害するものとして、慰謝料請求が認められるケースが多く存在します。
よくある被害の典型例
以下のような状況に心当たりがある場合は、法的な救済を受けられる可能性が高いといえます。
- 婚活アプリや職場などで「独身」と聞かされていたが、後から妻子持ちであることが発覚した。
- 指輪を外しており、自宅に招かれたため疑う余地がなかった。
- 結婚をほめかされて肉体関係を持ったが、都合が悪くなると連絡が取れなくなった。
ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への対抗
独身偽装の被害者が直面する最大の二次被害が、相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」として不貞慰謝料を請求されるケースです。
「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、事情を知らない配偶者から攻撃を受けることは、精神的にも大きな負担となります。当事務所では、相手が既婚者であることを知らなかったこと(過失がないこと)を客観的な証拠とともに主張し、不当な請求に対して徹底的に対抗します。
まとめ:泣き寝入りせず適切な法的アプローチを
貞操権侵害や独身偽装の問題は、個人の尊厳を踏みにじられる重大な精神的苦痛を伴います。さらに配偶者からの逆請求という二次被害を防ぐためにも、早期に正確な証拠を確保し、法的な根拠に基づいた主張を行うことが不可欠です。一人で抱え込まず、専門的な知見を持つ弁護士へ相談することで、適正な慰謝料請求と生活の平穏を取り戻すための確実な一歩を踏み出すことができます。