【弁護士解説】既婚者に独身と騙された!
貞操権侵害の法的解決アプローチと被害者の権利

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて肉体関係を持ってしまいましたが、後から既婚者と発覚した場合、慰謝料請求や相手の妻からの逆請求に対してどう対処すべきですか?
A 【貞操権侵害に基づく慰謝料請求と法的根拠】独身を偽って性的関係を持つ行為は、民法第709条に基づく不法行為であり、重大な貞操権侵害に該当します。騙されて精神的苦痛を受けた被害者は、相手に対して100万円から300万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。なお、相手の妻から不貞慰謝料を請求された場合でも、独身だと信じ込まされていた(過失がない)客観的な証拠があれば、責任を免れたり減額できるケースがあります。
【弁護士に依頼するメリットと取るべき対策】泣き寝入りせず法的解決を目指すためには、LINEのやり取りや写真などの客観的な証拠を早急に保全することが不可欠です。天王寺上本町の公的な相談機関や専門窓口では、貞操権侵害の慰謝料請求から、相手の配偶者からの不貞請求防衛、悪質な既婚者との交渉まで総合的にサポートします。一人で悩まず、まずは弁護士へご相談ください。

独身だと信じ込んで交際していた相手が、実は既婚者だった――。このような「独身偽装」によるトラブルに巻き込まれ、心身ともに深い傷を負う方が後を絶ちません。

さらに、相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に発展するケースもあり、一人で悩みを抱え込んでしまう方が少なくありません。

この記事では、貞操権侵害の法的性質や、独身偽装被害に遭った方が取るべき法的アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際と「貞操権侵害」の法的根拠

結婚している事実を隠して独身と偽り、性的関係を含む交際を継続する行為は、法的に見て重大な問題です。

貞操権とは何か

最高裁判所の判例等において、人は誰しも「誰と恋愛し、誰と性的な関係を持つか」を自らの意思で決定する権利を有していると解されています。これが貞操権または性的自由と呼ばれる権利です。

民法第709条に基づく不法行為

既婚者が独身と偽る行為は、相手の結婚観や人生設計を狂わせ、重大な精神的苦痛を与えるものです。したがって、民法第709条の不法行為に該当し、慰謝料請求の法的根拠となります。

  • 相手が「独身である」と積極的に嘘をついていた場合
  • 結婚指輪を外し、独身者であるかのように振る舞っていた場合
  • 長期間にわたって欺瞞的な交際を続けられた場合

上記のような状況が客観的な証拠によって証明できる場合、相手に対して法的責任を追及できる可能性が高まります。

2. 既婚者から騙された被害者が直面する「ダブルトラブル」

独身偽装の被害に遭った方をさらに苦しめるのが、相手の配偶者からの突然の連絡です。

被害者なのに「不貞行為の加害者」とされる理不尽

相手の男性が既婚者であることを知らずに交際していた場合、原則として、あなたは配偶者に対して不貞慰謝料を支払う義務を負いません。不貞慰謝料の請求には「故意または過失(既婚者であると知りながら、または知ることができたのに交際したこと)」が必要だからです。

しかし、相手の男性が「既婚者であることを伝えていた」と嘘の主張をしたり、配偶者が事実を誤認したままあなたに対して高額な請求を行ってくるケースが多々あります。

二重の被害を防ぐための専門的対応

このように、「独身偽装した相手に対する貞操権侵害の慰謝料請求」と、「相手の配偶者からの不当な不貞慰謝料請求への防御」が同時に発生する状況を、「ダブルトラブル」と呼びます。

ご自身一人で相手やその配偶者と交渉しようとすると、言質を取られたり、精神的により追い詰められたりする危険性があるため注意が必要です。

3. 独身偽装・貞操権侵害トラブルを解決するためのステップ

不当な独身偽装の被害に直面した際は、感情的に対応するのではなく、冷静かつ法的なアプローチをとることが解決への近道となります。

泣き寝入りしないための具体的なステップ

被害回復とトラブル回避のために、以下のステップで対応を進めることが推奨されます。

  1. ヒアリングと証拠の確保: LINEのメッセージ履歴、写真、デートの記録、共通の知人の証言など、独身偽装を立証するための客観的な証拠を収集・精査します。
  2. 法的責任の追及: 弁護士等の専門家を通じて相手方に対し、貞操権侵害に基づく損害賠償請求(内容証明郵便の発送や示談交渉)を行います。
  3. 配偶者からの請求に対する防御: 相手の配偶者から不当な請求を受けている場合は、「既婚者であることを知らなかったこと(無過失)」を主張し、法的根拠に基づいて毅然と対応します。

まとめ:あなたは被害者です。泣き寝入りせずに法的対応を

既婚者に独身と騙されて交際させられたという事実は、あなたの尊厳を踏みにじる許されざる行為であり、あなたが責められるべき理由は一切ありません。

「自分が騙されていたなんて恥ずかしい」「周囲に知られたくない」と一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまう必要はありません。正確な法的知識を持ち、適切な証拠を揃えて毅然と対応することで、受けた精神的苦痛に対する賠償を求めるとともに、不当な二重トラブルを防ぐことが可能です。理不尽な状況にお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門家への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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