両家顔合わせ」のスケジュールまで組んでいた段階での既婚判明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際し、両家顔合わせのスケジュールまで決まっていた段階で既婚者であることが発覚しました。両親や親族も巻き込んでおり、怒りと精神的苦痛が収まりません。法的責任を追及できますか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害および不法行為として、高額な慰謝料請求を行うことが法律上可能です。両家顔合わせの準備という極めて重大なフェーズまで相手が偽りを続けていた場合、被害者ご本人だけでなく、巻き込まれたご親族の精神的損害も考慮され、慰謝料額が算定される傾向にあります。

「両家顔合わせ」直前での既婚発覚が持つ重大な法的意味

結婚を前提に真剣な交際を重ね、お互いの両親を引き合わせる「両家顔合わせ」の段階まで進んだにもかかわらず、相手が既婚者であったことが発覚するトラブルが後を絶ちません。

このような事例は、単なる恋愛トラブルや失恋とは根本的に異なります。法的には、婚姻への期待を抱かせて性交渉や交際関係を継続させた貞操権侵害、および婚約詐欺に近い悪質な不法行為(民法709条)に該当します。

被害者が受ける甚大な精神的ダメージ

両家顔合わせのスケジュール調整が進んでいる状態とは、以下のような状況を指します。

  • 双方の親族への報告が済んでいる
  • 結納や結婚式場、新居の検討が始まっている
  • 人生の重大なライフプランが相手の嘘によって完全に狂わされている

このような状態で既婚者であることが発覚した場合、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れません。また、愛する我が子を信じて結婚の準備を手伝ってきた両親や親族に対する心理的負担や名誉毀損的な側面も含め、極めて悪質な事案と言えます。


貞操権侵害と不法行為責任(民法709条)

独身であると偽って肉体関係や交際関係を結ぶ行為は、相手の自由な意思決定権(性的自己決定権および結婚相手を選択する権利)を不当に奪うものとして、最高裁判所の判例実務上も不法行為を構成します。

「婚姻の意思がない、あるいは法律婚ができない状態であるにもかかわらず、それを秘して結婚をほのめかす行為は、相手の人格と人生を踏みにじる行為です。特に両家顔合わせという親族を巻き込むステージに達していた場合、加害者の法的責任はより重く評価されるべきです」


慰謝料請求の相場と高額化する要因

独身偽装交際・貞操権侵害における慰謝料の金額は、事案の諸事情を総合して判断されます。一般的な交際期間のみのケースと比較して、以下のような要素がある場合は、慰謝料が数十万円から数百万円規模で高額化する傾向があります。

  • 交際期間の長さと親密さ:数年間に及ぶ交際や、同棲実績がある場合。
  • 結婚に向けた具体的な準備の有無:両家顔合わせの日程調整、式場予約、指輪の購入など。
  • 加害者の悪質性・欺瞞の巧妙さ:偽の独身証明や架空の独身アピールを周到に行っていた場合。
  • 親族への影響:両親や親族が深く巻き込まれ、精神的苦痛を被った事実。

泣き寝入りしないために:証拠の保全と初期対応

「両家顔合わせの直前で既婚が発覚した場合、怒りのあまり衝動的に相手と連絡を絶ってしまいがちですが、それは得策ではありません。相手が既婚者であることを隠して交際していた客観的な証拠(LINEのやり取り、結納・顔合わせに関するメール、婚約指輪の領収書、両親を交えたやり取りの記録など)をしっかりと保全することが、適正な慰謝料回収への第一歩となります」

証拠として有効なものの一例

  • LINEやメール、手紙などのメッセージ履歴(「結婚しよう」「両親に会ってほしい」等の文面)
  • 両家顔合わせの日程調整に関するやり取りのスクリーンショット
  • 結婚式場の下見や指輪選びの予約票・領収書
  • 相手が独身であると虚偽の言動を行っていたことを裏付ける音声データやメモ

相手の配偶者からの不当な「ダブルトラブル」への警戒

独身偽装交際の被害者が直面する深刻なリスクとして、「自分が加害者側(不倫相手)として、相手の配偶者から逆に高額な不貞慰謝料を請求される」というダブルトラブルがあります。

相手が「妻(夫)とは離婚する予定だ」「すでに別居して婚姻関係は破綻している」と嘘をついて交際を迫っていた場合であっても、法律上、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がないといえる特段の事情(巧妙に独身を信じ込まされていた客観的根拠)がない限り、配偶者からの請求に対して法的な反論が難しくなるケースがあります。

このような泥沼化したトラブルにおいて、被害者が一人で相手やその配偶者と交渉するのは非常に危険です。


まとめ:「両家顔合わせ」直前の既婚発覚問題にどう立ち向かうか

両家顔合わせのスケジュールまで組んだ段階での既婚判明は、個人の恋愛感情をもて遊ばれただけでなく、家族や親族の信頼をも踏みにじられる極めて悪質な事案です。法的には貞操権侵害に基づく損害賠償請求が可能である一方、相手の配偶者からの思わぬ責任追及(ダブルトラブル)といった二次被害のリスクにも留意しなければなりません。

感情的な衝突を避け、客観的な証拠を確実に確保した上で、法的手続きや交渉を適切に進めることが、失われた尊厳を取り戻し適正な解決を図るための最も確実な道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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