Q 婚約中に相手が既婚者と発覚し妊娠・中絶までしました。慰謝料はどの程度請求できますか?法的根拠と証拠は何が必要ですか?
A 【法的責任と慰謝料相場】独身と偽って結婚の約束(婚約)をさせ、妊娠・中絶に至らせた行為は、民法第709条に基づく貞操権侵害および婚約破棄の不法行為に該当します。裁判実務における一般的な相場は、重大な悪質事由が重なった場合であっても150万〜200万円程度(一般的な交際のみの場合は50万〜100万円程度、婚約・別居・離婚等に至る場合は100万〜150万円程度)が現実的な認容水準となります。
【請求のポイントと弁護士への相談】法的な請求を有利に進めるためには、独身と偽っていた事実(メッセージや音声)、婚約の事実(指輪や両親への挨拶など)、妊娠・中絶の事実(診断書や医療費の領収書)などの客観的な証拠の保全が不可欠です。また、万が一相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるリスク(求償権や過失相殺のトラブル)があるため、被害者であるご自身を守りつつ適正額を回収するために、既婚者マッチング被害や貞操権侵害に強い弁護士へ至急ご相談ください。

独身と偽って交際を重ね、やがて結婚の約束(婚約)をし、さらには妊娠・中絶という取り返しのつかない事態に直面した後に、相手が既婚者であることが発覚する――。

このようなケースは、被害者にとって人生を揺るがすほどの深刻な精神的・肉的苦痛を伴います。本記事では、独身偽装交際および貞操権侵害に関する法的な請求項目や、事案の解決に向けた重要ポイントを裁判実務に沿って解説します。

1. 独身偽装における「重度」の被害とは

単なる交際関係での独身偽装にとどまらず、以下のような要素が重なる場合、法的な違法性の程度は高まります。

これらは単なる不倫関係の慰謝料請求とは異なり、被害者の「人としての尊厳」「自己決定権」「性的自由(貞操権)」を根底から踏みにじる行為です。

そのため、民法第709条に基づく不法行為責任として、損害賠償請求の対象となります。

2. 請求できる損害賠償の項目と裁判実務上の相場

婚約中に既婚者と判明し、妊娠・中絶を経験した場合、請求できる損害賠償(金銭賠償)は多岐にわたります。主な項目は以下の通りです。

貞操権侵害・独身偽装に対する慰謝料

独身であると誤信させ、本来であれば結ばなかったであろう性的関係を強制したことに対する精神的苦痛への賠償です。

婚約破棄(不当破棄)に対する慰謝料

結婚を約束しながら、既婚者であるという自らの障害を隠して破綻させたことに対する賠償です。

妊娠・中絶に関する損害および慰謝料

中絶手術にかかった費用(治療費)だけでなく、母体に生じた肉体的苦痛、精神的苦痛に対する賠償が含まれます。

実際の裁判実務における慰謝料相場

独身偽装や貞操権侵害、婚約破棄を伴う事案において、裁判所で認められる慰謝料の現実的な認容水準は以下の通りです。

一部で喧伝されるような「500万円クラス」といった金額は裁判実務上極めて異例であり、法的な実態に合わせた適切な請求と立証が不可欠です。

3. 証拠の確保と法的アプローチの重要性

このような重度事案において、相手から適正な慰謝料を回収するためには、感情的な追及ではなく、客観的な「証拠の積み重ね」が不可欠です。

4. ダブルトラブル(相手配偶者からの請求・過失認定)への警戒

ここで見落としてならないのが、いわゆるダブルトラブルのリスクです。

被害者自身は「独身だと騙されていた」状況であっても、相手の配偶者から見れば「夫(妻)と不貞行為をした相手」と映るため、配偶者側から慰謝料請求を突然受けるという二次被害が発生することがあります。

また、アプリ上で独身と偽られていた場合でも、土日夜間の連絡不通、自宅に行けない等の客観的状況から「既婚と疑うべき過失があった」と判断されると、減額や相手配偶者への法的責任との調整が生じることがあります。

このような複雑な法的リスクに対しては、以下の法的防御論を組み立てて対抗する必要があります。

ご自身一人で相手側と交渉しようとすると、言質を取られたり、さらなる精神的ストレスに苦しめられたりする危険性があります。

5. まとめ:法的根拠と証拠をもって適切な請求を

婚約中の妊娠発覚と相手の既婚者隠蔽は、精神的・肉的に計り知れないダメージを伴う悪質な事案です。客観的な証拠を揃えて貞操権侵害や婚約破棄としての法的主張を行うことで、実務上の妥当な水準に基づく損害賠償を実現することが可能です。

配偶者からの思わぬトラブルリスクなども踏まえ、泣き寝入りすることなく、早い段階で専門的な法的サポートを検討することが、自身の尊厳と正当な権利を守る確実な道となります。