婚約中に「妊娠」し、その後既婚者と判明した場合の最重度の賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚約中に相手が既婚者と発覚し妊娠・中絶までしました。慰謝料は500万円請求できますか?法的根拠と証拠は何が必要ですか?
A 【法的責任と慰謝料相場】独身と偽って結婚の約束(婚約)をさせ、妊娠・中絶に至らせた行為は、民法第709条に基づく貞操権侵害および婚約破棄の不法行為に該当します。肉体的・精神的苦痛が極めて甚大なため、裁判実務においても500万円クラスの高額な損害賠償請求が認められる最重度の事案です。
【請求のポイントと弁護士への相談】法的な請求を有利に進めるためには、独身と偽っていた事実(メッセージや音声)、婚約の事実(指輪や両親への挨拶など)、妊娠・中絶の事実(診断書や医療費の領収書)などの客観的な証拠の保全が不可欠です。また、万が一相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるリスク(逆提訴・求償権のトラブル)があるため、被害者であるご自身を守りつつ最大額を回収するために、既婚者マッチング被害や貞操権侵害に強い弁護士へ至急ご相談ください。

独身と偽って交際を重ね、やがて結婚の約束(婚約)をし、さらには妊娠・中絶という取り返しのつかない事態に直面した後に、相手が既婚者であることが発覚する――。

このようなケースは、被害者にとって人生を揺るがすほどの深刻な精神的・肉体的苦痛を伴います。本記事では、独身偽装交際および貞操権侵害に関する法的な請求項目や、事案の解決に向けた重要ポイントを解説します。

1. 独身偽装における「最重度」の被害とは

単なる交際関係での独身偽装にとどまらず、以下のような要素が重なる場合、法的な違法性の程度は最高潮に達します。

  • 独身であると偽り、結婚を前提とした真剣な交際を信じ込ませたこと
  • 双方の間で明確な「婚約(婚姻の予約)」が成立していたこと
  • その過程で避妊の有無や将来の家族計画に関する虚偽の信認があったこと
  • 性交渉の結果として妊娠し、身体的・精神的負担を伴う中絶手術を余儀なくされたこと

これらは単なる不倫関係の慰謝料請求とは異なり、被害者の「人としての尊厳」「自己決定権」「性的自由(貞操権)」を根底から踏みにじる行為です。

そのため、民法第709条に基づく不法行為責任として、極めて高額な損害賠償請求の対象となります。

2. 請求できる損害賠償の項目と法的根拠

婚約中に既婚者と判明し、妊娠・中絶を経験した場合、請求できる損害賠償(金銭賠償)は多岐にわたります。主な項目は以下の通りです。

貞操権侵害・独身偽装に対する慰謝料

独身であると誤信させ、本来であれば結ばなかったであろう性的関係を強制したことに対する精神的苦痛への賠償です。

婚約破棄(不当破棄)に対する慰謝料

結婚を約束しながら、既婚者であるという自らの障害を隠して破綻させたことに対する賠償です。

妊娠・中絶に関する損害および慰謝料

中絶手術にかかった費用(治療費)だけでなく、母体に生じた肉体的苦痛、精神的苦痛に対する多額の慰謝料が含まれます。

逸失利益や将来への影響

心身の健康を害したことによる休職損害や、今後の人生設計(結婚・出産等)における機会損失等も考慮される場合があります。

これらを総合的に評価すると、裁判例の傾向や実務上の観点から、被害の大きさに見合った500万円クラスの損害賠償が請求の視野に入ってきます。

3. 証拠の確保と法的アプローチの重要性

このような重度事案において、相手から適正な慰謝料を回収するためには、感情的な追及ではなく、客観的な「証拠の積み重ね」が不可欠です。

  • 独身であると偽っていたことを示す証拠(マッチングアプリのプロフィール画面、メッセージ、友人への紹介の有無など)
  • 婚約が成立していたことを示す証拠(指輪の購入履歴、両親への挨拶、結婚式場の予約、LINE等での「結婚しよう」というやり取り)
  • 妊娠および中絶の事実を証明する医療機関の診断書、手術同意書、領収書
  • 相手が既婚者であることを証明する戸籍謄本や住民票(配偶者の存在が確認できる資料)

4. ダブルトラブル(相手配偶者からの逆提訴)への警戒

ここで見落としてならないのが、いわゆるダブルトラブルのリスクです。

被害者自身は「独身だと騙されていた(騙し討ち状態)」であるにもかかわらず、相手の配偶者から見れば「夫(妻)と不貞行為をした加害者」と映るため、配偶者側から高額な慰謝料請求を突然受けるという二次被害が発生することがあります。

このような不当な請求に対しては、以下の法اتباعを組み立てて対抗する必要があります。

  • 相手が巧妙に独身を偽装していたため、既婚者であることを過失なく知らなかったこと(善意無過失)
  • むしろ自身が貞操権侵害の被害者であり、精神的・肉体的損害を被っていることの主張

ご自身一人で相手の配偶者と交渉しようとすると、言質を取られたり、さらなる精神的ストレスに苦しめられたりする危険性があります。

5. まとめ:法的根拠と証拠をもって適切な請求を

婚約中の妊娠発覚と相手の既婚者隠蔽は、精神的・肉体的に計り知れないダメージを伴う極めて悪質な事案です。しかし、客観的な証拠を揃えて貞操権侵害や婚約破棄としての法的主張を行うことで、500万円クラスの高額な損害賠償が認められる可能性もあります。

配偶者からの思わぬ逆提訴リスクなども踏まえ、泣き寝入りすることなく、早い段階で専門的な法的サポートを検討することが、自身の尊厳と正当な権利を守る確実な道となります。

📂 重大被害(婚約破棄・妊娠・中絶等) 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP