既婚男性から「手書きの借用書」をもらっている場合の金銭回収手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚男性から交際中に貸したお金について、手書きの借用書を受け取っています。本当に回収できるのでしょうか?
A 手書きの借用書は、法的に極めて強力な証拠(金銭消費貸借契約の証明)になります。正当な法的手続きを踏むことで、貸したお金や損害賠償金の回収を進めることが可能です。

独身と偽って近づき、交際関係を結んだ挙句、お金を借りたまま連絡が取れなくなる「独身偽装交際」や貞操権侵害の問題。こうしたトラブルにおいて、相手から「手書きの借用書」を受け取っている場合、それは泣き寝入りを防ぐための大きな武器となります。

この記事では、手書きの借用書の法的効力と、実際に金銭を回収するための具体的な法的手続きについて詳しく解説します。

1. 手書きの借用書が持つ法的効力と証拠としての価値

「パソコンで作ったものではなく、手書きの借用書でも大丈夫なのか」と不安に思われる方もいらっしゃいますが、結論から申し上げますと、手書きの書面であっても法的に有効な証拠となります。

署名・押印の重要性

借用書に相手本人の署名(自署)と押印(できれば実印、認印でも可)があり、お金を借りた事実、金額、返済期日などが明確に記載されていれば、民事訴訟において強力な立証資料となります。

「言った・言わない」のトラブルを防ぐ

口頭での貸し借りでは、相手が「もらったものだ」「そんな金額は借りていない」と主張を変えた場合に立証が難しくなります。しかし、借用書が存在していれば、金銭消費貸借契約が成立していた事実を客観的に証明できます。

2. 独身偽装交際における金銭トラブルの特殊性

独身偽装交際を伴う金銭トラブルでは、単なる「貸し借り」だけでなく、精神的な苦痛に対する「損害賠償請求(貞操権侵害)」が複合することが少なくありません。

  • 妻がいることを隠して結婚を匂わせ、生活費や遊興費の名目でお金を無心された
  • 「すぐに離婚するから」と信用させられ、大金を貸し付けてしまった

このようなケースでは、民法第709条に基づく不法行為による損害賠償請求と、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求を併せて行うことが、回収の可能性を高める上で有効なアプローチとなります。

3. 金銭回収に向けた具体的な法的手続き

手書きの借用書を確保した後は、状況に応じた適切なステップで回収を図ります。

ステップ1:内容証明郵便による支払催告

まずは、相手に対して借入金の返還を求める「内容証明郵便」を送付します。

  • 弁護士名義で送付することで、相手に対して法的なプレッシャーを与えることができます。
  • 期限内に返済がない場合、法的措置に移行する旨を明確に伝えます。

ステップ2:支払督促または民事調停の活用

話し合いでの解決が難しい場合、裁判所を利用した法的手続きを進めます。

  • 支払督促:裁判所を通じて相手に支払いを命じる手続きです。相手から異議が出なければ、仮執行宣言を経て強制執行の準備に入ることができます。
  • 民事調停:裁判官や調停委員を交えて、分割払いや和解の合意を目指す手続きです。

ステップ3:通常訴訟と強制執行(差し押さえ)

相手が支払いに応じない場合は、貸金返還請求訴訟等の通常訴訟を提起し、勝訴判決(または和解調書等)を獲得します。

  • 判決等を得た後、相手の給与、預貯金口座、不動産などの財産差し押さえ(強制執行)を実行することで、強制的に回収を図ることが可能です。

4. 二重のトラブル(ダブルトラブル)への警戒と専門家のサポート

独身偽装をしていた男性がトラブル発覚後に逆ギレしたり、あるいは相手の配偶者から逆に高額な不貞慰謝料を請求されるといった「ダブルトラブル」に発展する事例も後を絶ちません。

ご自身だけで相手やその配偶者と交渉しようとすると、心理的な負担が大きいだけでなく、不利な発言を引き出されてしまうリスクもあります。法的根拠に基づいた適切な解決策を講じるためにも、専門家のサポートを検討することが重要です。

まとめ:手書きの借用書があるなら、まずは法的アプローチの検討を

既婚男性から手書きの借用書をもらっている場合、それは泣き寝入りを回避するための確かな証拠です。独身偽装や金銭トラブルにお悩みの場合は、泣き寝入りせず、内容証明郵便の送付や法的手続きを活用して確実な債権回収を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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