既婚男性が「財布を落とした・親の医療費」と嘘をついて借金してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽る既婚男性に「親の医療費」や「財布の紛失」などの嘘をつかれてお金を貸してしまいました。これは返してもらえるのでしょうか?また、彼の妻から不貞慰謝料を請求されており、どう対処すべきか分かりません。
A 【借金の返還請求と貞操権侵害への慰謝料請求】独身を偽り、嘘の緊急理由で金銭をだまし取る行為は民法709条に基づく不法行為および貞操権侵害に該当します。貸したお金の返還だけでなく、精神的苦痛に対する損害賠償請求も可能です。振込明細やメッセージ履歴などの証拠を保全することが不可欠です。
【妻からの不貞慰謝料請求への防衛と弁護士相談のメリット】相手の妻からの不貞請求に対しては、詐欺的な状況下での交際という背景や、騙されていた事実を主張することで減額交渉が可能です。さらに、既婚男性に対して支払った慰謝料の半分を請求する求償権の行使も含め、弁護士に一任することで二重のトラブルを総合的に解決へ導くことができます。

このようなケースでは、単なる男女間のトラブルに留まらず、刑事事件をも視野に入る悪質な金銭詐取および貞操権侵害として法的に対処していく必要があります。本記事では、嘘の理由による借金問題と、それを取り巻く妻からの不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)に対する法的な解決アプローチを解説します。

1. 独身偽装と「嘘の医療費・紛失」による金銭要求の法的性質

交際相手に対して自らが既婚者であることを隠し、独身であると信じ込ませて性交渉や肉体関係を持つ行為は、性的な自由や自己決定権を侵害する貞操権侵害(不法行為)に該当します。

さらに、その信頼関係や同情心を悪用し、「財布を落とした」「親の医療費や手術費が今すぐ必要だ」といった嘘の緊急事態を演出して金銭を借り受ける行為は、以下のような重大な法的問題を含んでいます。

  • 錯誤に基づく金銭交付(詐欺的要素): 貸主は「本当に緊急事態なのだ」という錯誤に陥って金を貸しており、資金使途が偽られていた場合は契約の前提が大きく崩れています。
  • 悪質な不法行為の成立: 単なる貸金返還請求(民法587条)だけでなく、騙す意図を持って金銭を搾取した行為自体が不法行為(民法709条)を構成します。
  • 返還義務および慰謝料請求の併存: 貸した元金の返還に加え、独身偽装と欺瞞(ぎまん)に満ちた交際によって被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

2. 泣き寝入りしてはいけない理由と証拠の保全

「彼を信じ込んでしまった自分が悪い」「騙された証拠が足りないかもしれない」と泣き寝入りしてしまう方が少なくありませんが、法的にはしっかりと回収・請求の道筋を立てることが可能です。

まずは、相手の男性から搾取された金銭や、精神的損害の立証に必要な証拠を可能な限り集めることが重要となります。

  • LINEやメールのやり取り: 「財布を落とした」「親の手術代が足りない」といった具体的な嘘の理由が記載されたメッセージ履歴。
  • 送金履歴・ATMの明細: 相手の口座へ振り込んだ記録や、手渡しであってもメモや日記に残した記録。
  • 独身偽装の証拠: 「独身である」と語っていたメッセージや、マッチングアプリのプロフィール画面のスクショ、婚活パーティーでの出会いを示す記録など。

これらは、のちに弁護士を通じて内容証明郵便を送付する際や、裁判手続きを行う際の強力な武器となります。

3. 妻からの不貞慰謝料請求との「ダブルトラブル」への対応

こうした事案の最も厄介な点は、男性の配偶者(妻)から「夫と不貞行為をした」として、あなたに対して高額な慰謝料請求が突然届くケース(ダブルトラブル)です。

「自分自身も独身と騙され、金銭までだまし取られた被害者であるのに、なぜ妻から慰謝料を請求されなければならないのか」と理不尽に思われるのは当然のことです。法律上、妻からの請求自体は配偶者の権利として一応の根拠を持ちますが、以下の視点から減額や実質的な負担を回避する交渉が可能です。

  • 既婚者であることの不知(過失の有無): 徹底的に独身を装っており、あなたに過失なく既婚者であると気づけなかった事情がある場合、不貞の故意が否定される、あるいは責任が大幅に軽減される要素となります。
  • 男性側の悪質性の反映: 相手男性が欺く主導権を握っていた場合、不貞関係における責任の主導権は男性側に大きく傾きます。
  • 求償権の活用: 万が一妻に慰謝料を支払った場合でも、その全額または一部を、主たる責任者である既婚男性に対して「求償権」として請求することができます。

4. 弁護士が介入するメリットと解決へのステップ

独身偽装と金銭詐取、そして妻からの慰謝料請求が絡み合う複雑なトラブルを、ご自身の力だけで解決しようとすると、精神的な負担が耐え難いものになります。弁護士が代理人として介入することで、以下のメリットを得られます。

  • 男性に対する金銭返還および慰謝料請求の交渉: 弁護士名義で内容証明郵便を送達し、騙し取られた金銭の全額返還と貞操権侵害に対する慰謝料を厳格に追及します。
  • 妻からの慰謝料請求の示談代行: ダブルトラブルに対し、相手妻側の代理人との交渉を窓口一本化し、精神的負担を即座に軽減させます。
  • 求償権の同時解決: 男性側へプレッシャーをかけ、総合的な解決を図ります。

嘘の理由で金銭を搾取され、さらに裏切られたショックに苦しんでいる方は、一人で抱え込んだりせず、適切な法的サポートを利用して平穏な日常を取り戻すことをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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