独身であると偽って交際を迫り、肉体関係を結ぶ「独身偽装交際」や「貞操権侵害」は、民法上の不法行為(第709条)に該当します。被害を受けた方が精神的苦痛に対する慰謝料を請求するのは正当な権利です。
しかし、加害者である既婚男性から「今は無職でお金がない」「払いたくても払えない」と言われてしまい、途方に暮れてしまう相談者は少なくありません。
1. 加害者が「お金がない・無職」と主張する心理と実態
既婚男性が慰謝料請求や返済を免れようとする際、決まり文句のように口にするのが「無職である」「蓄えがない」という言葉です。これには主に以下のような背景や思惑が潜んでいます。
- 請求をうやむやにして逃げ切りたいという心理
- 妻や家族にバレるのを恐れ、自分の自由になるお金を出したくないという保身
- 法的知識がない被害者を威圧し、請求を諦めさせようとする作戦
仮に本当に現在の収入が一時的に途絶えていたとしても、法律上の債務(慰謝料支払い義務)が消えるわけではありません。また、言葉をそのまま信じるのではなく、客観的な資力を調査・特定していく作業が極めて重要となります。
2. 相手の財産を逃がさないための「仮差押え」という手段
裁判や示談の話し合いの最中、あるいは判決が出た後に、加害者が財産を隠したり処分したりするリスクがあります。これを防ぐために活用されるのが「仮差押え(かりささえ)」という保全処分です。
裁判で正式な判決や和解調書を得るには一定の時間がかかります。その間に加害者が銀行口座の預金を空にしたり、不動産を名義変更したりすることを阻止するため、あらかじめ裁判所に申し立てて財産の処分を一時的に禁止する法的措置です。
- 口座の仮差押え:勤務先や利用していると推測される金融機関を特定し、預貯金を凍結・確保します。
- 不動産の仮差押え:加害者が自宅などの不動産を所有している場合、勝手に売却できないように登記簿上の保全を行います。
仮差押えを行うことで、相手に対して「本気で法的手段に出ている」というプレッシャーを与えることができ、任意の支払いに応じるきっかけになることも少なくありません。
3. 将来の給与・実家資産・持ち家に対する強制回収アプローチ
「今現在はお金がない」という相手であっても、将来にわたって一文無しであるケースは稀です。法律で認められたさまざまな強制執行の手続きを用いることで、確実に回収を図ることができます。
将来の給与(給与債権)の差し押さえ
加害者が転職活動中であったり、一時的に無職であっても、将来的に就業して給与を得る見込みがある場合、その「給与債権」を差し押さえることが可能です。 裁判所を通じて勤務先(勤務先が判明している場合)に直接連絡がいくため、会社に不貞や独身偽装の事実が知られることになります。このリスクを避けるために、慌てて一括払いや分割払いの相談に応じてくる加害者も多く存在します。
持ち家の差し押さえと競売
加害者が自宅(持ち家)を所有している場合、住宅ローンが残っていたとしても、アンダーローン(市場価格が残債を上回る状態)であれば、強制競売にかけることで売却代金から慰謝料を回収できる可能性があります。不動産という目に見える資産がある場合、回収の確度は大きく高まります。
実家資産や相続財産の考慮
加害者本人の名義で財産が全くない場合でも、将来的に実家の親からの相続が見込めるケースなどでは、弁護士会照会や財産開示手続などの法的手法を視野に入れつつ、粘り強く交渉を行います。
4. 既婚男性の無職・無資力主張に屈せず適切な法的回収を
既婚男性から「お金がない」「無職だから払えない」と言われた場合でも、法律上の債権が消滅するわけではありません。財産の仮差押えや将来の給与・資産に対する強制執行の準備を整えることで、相手の逃げ得を許さず実効性のある回収を目指すことが可能です。独身偽装や貞操権侵害における慰謝料回収でお悩みの方は、泣き寝入りする前に専門的な法的アドバイスを受けることを検討してください。