金銭を騙し取った既婚男性の「自宅不動産・マイホーム」の仮差し押さえ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて騙され、金銭や肉体関係を強いられた既婚男性に対して慰謝料や損害賠償を請求したいのですが、相手に持ち家がある場合、裁判の前に財産を隠されたり売却されたりするのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【民法709条に基づく貞操権侵害・詐欺的不法行為の損害賠償請求と、持ち家(マイホーム)の売却を防ぐ仮差し押さえ(保全処分)の活用】独身を偽る欺罔行為によって関係を強要された場合、民法709条に基づく不法行為が成立し、慰謝料相場は100万〜300万円以上が期待できます。しかし、訴訟中に相手が財産を隠す危険があるため、訴訟前に不動産を法的に凍結する仮差し押さえが不可欠です。
【弁護士による迅速な証拠保全・財産調査と示談交渉・法的防衛のメリット】個人での財産特定や仮差し押さえの申し立ては極めて困難ですが、弁護士に依頼することで、相手の妻からの不貞請求に対する防衛や求償権の問題も含め、財産の隠蔽を阻止しながら確実な損害賠償金の回収と法的解決を実現できます。

独身を偽って交際を重ね、金銭を騙し取ったり肉体関係を持ったりする行為は、民法709条の不法行為(貞操権侵害および詐欺的な不法行為)に該当します。

被害回復のために損害賠償請求の裁判を検討するのは当然の権利ですが、ここで大きな壁となるのが「相手の財産隠し」です。


1. 独身偽装交際における「財産隠し」のリスク

独身を装った既婚男性に対する慰謝料請求や損害賠償請求では、相手が社会的信用や家庭を失う焦りから、自身の財産を巧妙に隠そうとするケースが少なくありません。

特に、預貯金や給与だけでなく、最も高額な資産である「自宅不動産(マイホーム)」を巡るトラブルには厳重な警戒が必要です。

相手が持ち家を売却・名義変更してしまう危険性

損害賠償請求の訴訟を提起し、判決や和解によって勝訴したとしても、相手の口座に金銭が残っていなければ、絵に描いた餅になってしまいます。

男性が自身の名義でマイホームを所有している場合、裁判沙汰になったことを知ると、以下のような手段で資産隠しを図ることがあります。

  • 親族や第三者への格安での売却(あるいは架空の売買)
  • 妻への財産分与を偽装した名義変更
  • 不動産を担保に入れた新たな借入れによる資産価値の目減り

こうした事態を防ぐためには、裁判を起こす前の段階、あるいは訴訟の提起と同時並行で、動けないように手を打つ必要があります。それが「仮差し押さえ」という保全手続きです。


2. 不動産の「仮差し押さえ(仮差押)」とは何か?

仮差し押さえとは、将来の強制執行(財産の差押えと換価)を確実に行うために、裁判所を通じて債務者(加害者)の財産の処分を一時的に禁止する法的な保全手続きです。

民事保全法に基づき、裁判所に対して「請求権の存在(被保全権利)」と「仮差し押さえの必要性(保全の必要性)」を疎明(証明に近い資料の提出)することで認められます。

自宅不動産を仮差し押さえするメリット

マイホームに対して仮差し押さえの登記がなされると、以下のような強力な効果が生じます。

  • 第三者への売却が事実上困難になる: 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に「仮差押え」の登記が残るため、購入希望者は現れなくなり、勝手な売却を防げます。
  • 心理的なプレッシャーを与えられる: 自宅に仮差押えの効力が及ぶことで、相手やその配偶者(妻)に対して深刻なプレッシャーを与え、早期の示談解決に向けた交渉材料になります。
  • 回収の確実性が高まる: 最終的に勝訴判決を得た際、そのままスムーズに強制競売等の手続きへ移行し、損害賠償金を回収しやすくなります。

3. 仮差し押さえを成功させるための実務上のポイント

不動産の仮差し押さえは、すべてのケースで簡単に認められるわけではありません。裁判所に対して厳格な要件を満たしていることを示さなければなりません。

① 証拠の確保が不可欠

「独身と偽っていたこと」「金銭を騙し取られたこと」「相手に支払い能力がない、または財産を隠す恐れがあること」を裏付ける客観的な証拠が必要です。

  • 独身と偽っていたメッセージ履歴(LINEやメール)
  • 金銭のやり取りを示す通帳のコピーや領収書
  • 相手の不動産に関する情報(登記簿謄本等)

② 保証金(担保金)の供託が必要

仮差し押さえを行う際、債権者(被害者)は、万が一仮差し押さえが不当であった場合に相手が被る損害を担保するため、裁判所の指定する「保証金」を法務局に供託(預け入れ)しなければなりません。

保証金の金額は事案によって異なりますが、請求額の一定割合(一般的には1割〜2割程度など)が現金で必要となります。この保証金は、訴訟に勝訴した後に原則として全額返還されますが、一時的なまとまった資金が必要になる点に注意が必要です。


まとめ:財産隠しを防ぐための迅速な法的アプローチ

既婚者であることを隠して交際し、多額の金銭を費消させたり精神的苦痛を与えたりする行為は、決して許されない重大な権利侵害です。

しかし、被害を回復するために裁判を起こそうとしても、相手がその間に持ち家を売却したり名義を変更したりしてしまえば、勝訴しても賠償金回収が困難になってしまいます。「自宅を売られそう」「財産隠しが不安だ」と感じたときは、時間との勝負になります。相手に気づかれる前に迅速に財産保全(仮差し押さえ)の準備を進めることが、確実な慰謝料・損害賠償回収への最も確実な近道となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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