既婚男性が「子どもが生まれたら〇〇に行こう」と偽の将来を語っていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性から、「子どもが生まれたら家族で一緒にここに行こう」などと具体的な将来の約束をされていました。しかし後になって既婚者であることが発覚し、この言葉はすべて嘘だったことが分かりました。精神的なショックが大きく慰謝料を請求したいのですが、このような「偽の将来設計」も法的責任の対象になりますか?
A 結論から申し上げますと、単に独身と偽っていただけでなく、「子どもが生まれたら」といった具体的な将来設計や家庭像を語って性交渉や長期間の交際を誘引した行為は、高度な欺罔(ぎもう)行為として民法上の不法行為(貞操権侵害など)を構成する強力な根拠となります。単なる口説き文句の域を超え、相手の結婚に関する重要な意思決定を誤らせたとして、高額な慰謝料請求が認められるケースがあります。

特に、「子どもが生まれたら」「マイホームを買ったら」といった存在しない将来の子供や家庭像を巧みに語る手口は、被害者の結婚適齢期や人生設計を大きく狂わせる悪質な行為です。今回は、このような偽の将来設計を用いた不貞偽装・貞操権侵害における法的責任と、裁判における立証のポイントについて詳しく解説します。

1. 既婚隠しにおける「偽の将来設計」が持つ法的意味

恋愛感情のもつれや口約束において、すべての発言が法的責任を問われるわけではありません。しかし、結婚を前提とした交際において、自身の婚姻歴や家族の有無を隠すことは、民法709条が禁じる不法行為に該当します。

さらに、単に独身と嘘をつくだけにとどまらず、以下のような工作を行った場合は、不法行為の悪質性が極めて高いと評価されます。

  • 「子どもができたらこんな名前にしようね」と架空の子育て計画を語る
  • 将来の同居を前提とした具体的な物件情報を共有する
  • 両親への挨拶を匂わせる、または「近いうちに籍を入れよう」と具体的な時期を約束する

これらはすべて、相手が本来持っている「既婚者であれば交際も性交渉もしなかった」という自己決定権(貞操権)を著しく侵害する欺罔行為に他なりません。

2. 裁判実務における「高度な欺罔」の立証アプローチ

慰謝料請求訴訟や示談交渉において、「相手が嘘をついて将来を語っていたこと」を証明するのは被害者側(原告)です。口頭でのやり取りだけでは、相手が「そんなことは言っていない」「単なる冗談だった」としらばっくれるリスクがあります。

そのため、訴訟や交渉の実務においては、以下のような証拠の保全と法的構成を重視しています。

  • テキストデータの確保: LINEやメール、SNSのDMに遺された「子ども」「将来」「結婚」に関する具体的なやり取りのスクリーンショット
  • 第三者の証言・メモ: 友人や家族に語っていた当時の相談内容や、彼との将来の計画を記した手帳・日記
  • 交際の深度を示す客観的証拠: 同棲の事実、家具の共同購入記録、将来の旅行の予約確認書など

これらの証拠を体系的に整理し、「単なる恋愛の破綻ではなく、計画的な欺罔によって人生設計を搾取された」という論理構成を構築することが重要です。

3. 相談者が直面する「ダブルトラブル」への警戒

独身偽装交際の被害に遭われた方が直面する最大のリスクの一つに、「加害者の配偶者からの逆・不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)」があります。

事実を知らずに交際していたとしても、相手の配偶者から見れば「夫(妻)を奪った存在」として慰謝料を請求されるケースが存在します(※過失の有無や交際継続期間により法的評価は分かれます)。

偽りの将来を語って被害者を騙し続けた既婚者自身が、配偶者から逃れるために被害者を矢面に立たせるような卑劣な対応に出ることも少なくありません。このような状況下で、一人で相手やその配偶者と対峙することは精神的にも法制面でも非常に大きな負担となります。

4. 偽りの将来設計による被害から立ち直るために

既婚男性が将来の家庭像を偽って関係を強要・継続させた場合、受ける精神的苦痛は計り知れません。「私のあの時間は何だったのだろう」と深く傷ついた被害者が泣き寝入りせず適正な解決を図るためには、感情論ではなく客観的な証拠に基づく法的アプローチが不可欠です。独身偽装や貞操権侵害にお悩みの方や、予期せぬトラブルを回避したい場合は、早めに専門的な法的助言を求めることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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