婚期を奪った既婚男性と「金銭和解+二度と接触しない誓約書」の調印

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて交際していた既婚男性から婚期を奪われました。金銭的な賠償だけでなく、今後一切関わらないという約束を法的に有効な形で残すにはどうすればよいですか?
A 民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害・婚期喪失)として十分な慰謝料を請求し、金銭和解に加えて「接近禁止条項」や「違反時の違約罰」を明記した示談書(誓約書)を締結することが極めて有効です。弁護士を通じて公正証書を作成することで、将来の接触や嫌がらせを強力に阻止できます。

独身だと騙されて長期間交際を続けられ、結婚を前提に考えていた時間を奪われた。発覚後に既婚者であることが分かり、精神的ショックと同時に「婚期を大きく狂わされた」という絶望感を抱える被害者の方は少なくありません。

こうした独身偽装交際・貞操権侵害の被害に遭われた方からは、数多くのご相談が寄せられています。単に慰謝料を受け取るだけでなく、加害男性との関係を完全に断ち切り、今後の新生活や婚活を妨害させないためには、法的効力を持つ精緻な示談書の調印が不可欠です。

本記事では、婚期喪失に対する損害賠償請求の実務と、トラブルを再発させない「金銭和解+二度と接触しない誓約書」の文面作成のポイントについて詳しく解説します。


1. 独身偽装交際における「貞操権侵害」と「婚期喪失」の法的整理

既婚者であることを隠して独身者と偽り、性的関係を含む交際関係を結ぶ行為は、性的な自己決定権や人格権(一般に「貞操権」と呼ばれます)を違法に侵害するものとして、民法709条の不法行為に該当します。

被害者が請求できる損害の範囲

  • 精神的苦痛に対する慰謝料:騙されていたという精神的ショック、裏切られた絶望感に対する賠償。
  • 婚期喪失・結婚期待権の侵害:出産適齢期の経過や、結婚に向けて費やした時間・労力に対する補償。
  • 実損害:結婚式場や新居の契約金、婚活アプリの利用料など、欺かれた交際に関連して発生した経済的損失。

裁判実務においても、単なる不倫関係とは異なり、「独身であると積極的に誤認させ、婚姻を期待させた」という加害者の悪質性が認められる場合、慰謝料の額が高額化する傾向にあります。


2. 口約束や不十分な示談書が招く「ダブルトラブル」のリスク

被害者が一人で加害男性と交渉したり、ネット上のテンプレートを流用した不十分な誓約書で和解を済ませたりしてしまうと、後々深刻なトラブルに発展する危険性があります。

  • 慰謝料の減額要求や支払いの滞り:口頭の合意では、後になって「払えない」「そんな金額は聞いていない」と反故にされる恐れがあります。
  • 別れた後の付きまとい・接触の再開:示談書に「接触禁止条項」がない場合、加害男性がヨリを戻そうと連絡してきたり、待ち伏せしたりするケースが後を絶ちません。
  • 相手配偶者からの逆請求(ダブルトラブル):被害者が「自分も騙されていた被害者」であるにもかかわらず、相手の妻から不貞慰謝料を請求される二次被害に巻き込まれるリスクもあります。

こうした二次被害・三次被害を防ぐためには、法的に隙のない文面で示談をまとめる必要があります。


3. 「金銭和解+接触禁止誓約書」に盛り込むべき重要条項

被害者の平穏な新生活を守るために、示談書(および公正証書)には以下の重要条項を必ず盛り込む必要があります。

① 謝罪と既婚事実の確認

加害者が独身と偽って交際した事実を正確に認め、謝罪する旨を明記します。これにより、将来的な事実関係の争いを封じます。

② 損害賠償金(慰謝料)の金額と支払期限・方法

合意した慰謝料の総額、一括または分割の支払スケジュール、振込先口座、支払いが遅延した場合の遅延損害金を明確に規定します。

③ 接触禁止条項(接近禁止・連絡禁止)

示談成立日以降、以下の行為を一切禁止します。

  • 電話、メール、LINE、SNSのダイレクトメッセージ等による一切の連絡。
  • 自宅、勤務先、その他の場所への訪問、待ち伏せ、つきまとい。
  • 第三者を通じて連絡を取ろうとする行為。

④ 違反時の違約罰(ペナルティ)条項

万が一、上記の接触禁止条項に違反した場合、違反1回につき金〇万円の違約金を即座に支払う旨の条項を設定します。このペナルティを明記することが、相手による執拗な連絡や嫌がらせを抑止する最大の効果を生みます。

⑤ 清算条項(トータル・リリーフ)

本示談書の取り決め以外に、今後お互いに何らの債権債務が存在しないことを確認し、将来的な追加請求や蒸し返しを法的に禁止します。


4. 弁護士が代理人として示談を締結する最大のメリット

被害者ご自身が加害男性と直接連絡を取り、示談交渉を行うことは、精神的負担が非常に大きく、相手のペースに丸め込まれて不利な条件で合意させられてしまうリスクがあります。

専門家である弁護士を代理人に立てることで、以下のような圧倒的なメリットが得られます。

  • 加害者と直接顔を合わせずに交渉できる:代理人が窓口となるため、加害者からの連絡を完全にシャットアウトできます。
  • 法的に妥当な高額慰謝料を引き出せる:裁判例や過去の解決実績に基づき、相手の資力に応じた適正かつ最大限の賠償金を請求します。
  • 将来の平穏を確保する強力な書面作成:強制執行認諾文言付きの公正証書を利用することで、万が一の未払い時にも裁判を経ずに財産差し押さえが可能になります。

5. 独身偽装被害の解決に向けた第一歩

独身偽装交際や貞操権侵害によって奪われた時間や婚期は、お金だけで完全に取り戻すことはできません。しかし、適正な慰謝料を獲得し、二度と生活を邪魔されない法的な防衛網を築くことは、被害者の方が前を向いて新しい一歩を踏み出すために不可欠なプロセスです。

「相手にこれ以上振り回されたくない」「自分の将来を守るためにきっちりカタをつけたい」とお考えの方は、一人で悩まずに専門の法的窓口へご相談ください。加害男性との接触を断ち、法的根拠に基づいた金銭和解と接触禁止の誓約を実現させましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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