既婚隠し男からの「中絶同意書への署名拒否・音信不通」に対する緊急対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性の子を妊娠しましたが、相手に告げた途端に連絡が取れなくなり、中絶手術に必要な同意書への署名を拒否されています。法的にどう対応すべきでしょうか?
A 母体保護法の規定上、人工妊娠中絶には原則として配偶者やパートナーの同意書が必要ですが、連絡不能等の正当な理由がある場合は例外的に認められるケースがあります。また、弁護士名義で即時に法的警告(内容証明郵便等)を行うことで、相手が連絡を絶てなくなり、署名や相応の慰謝料・費用の支払いに応じざるを得なくするアプローチが極めて有効です。一人で抱え込まず、直ちに専門の弁護士にご相談ください。

独身と偽って近づいてきた男性と交際し、妊娠が発覚した途端に連絡が取れなくなる。あるいは、中絶手術の同意を求めても「自分には関係ない」「妻にバレるから無理だ」と身勝手に拒絶される。

このような卑劣な事案は、数多くの深刻な男女トラブルの中でも特に迅速な対応が求められる深刻な問題です。

母体保護法上の問題や、精神的苦痛・経済的負担に対する法的責任について、専門的な視点から緊急対応のステップを解説します。

1. 独身偽装交際と「中絶同意書拒否」が悪質な理由

独身と偽って肉体関係を結ばせる行為は、性的な自己決定権を侵害する「貞操権侵害(不法行為)」に該当します。民法709条に基づき、精神的損害に対する慰謝料請求の対象となります。

さらに、妊娠という女性の人生を大きく揺るがす事態に直面しながら、責任逃れのために音信不通になり、中絶同意書への署名を拒む行為は、不法行為の程度を著しく悪化させる要因となります。

母体保護法上、人工妊娠中絶手術を受けるためには、原則として「配偶者(事実上のパートナーを含む)の同意」が必要とされています。この法律の壁を盾に、あるいは逆手に取って逃げ回る男性の態度は、決して許されるものではありません。

2. 医療現場における「同意書」の現実と法的例外

「相手が署名してくれないと、一生中絶手術ができないのではないか」と絶望される方が少なくありません。

しかし、実際の医療現場や法解釈においては、以下のような救済の道が考慮されます。

  • 相手男性が音信不通であること、あるいは独身偽装の果ての妊娠であり連絡が取れない旨を医師や医療機関に誠実に説明すること
  • 母体保護法の運用において、配偶者の所在が不明である場合や、同意を得ることが著しく困難である特段の事情が認められる場合、例外的に本人(母体)の同意のみ、あるいは親族等の同意によって手術が実施できるケースが存在します

まずは母体の安全が最優先です。医療機関に対して、現在の不誠実な相手の状況を隠さず相談しつつ、並行して法的手段による「強制力」の行使を急ぐ必要があります。

3. 実行すべき「緊急対応」のステップ

連絡を絶った既婚男性に対しては、個人がいくらメッセージを送っても無視されるか、ブロックされてしまうのが関の山です。

ステップ1:居場所の特定と法的警告(内容証明郵便)の送付

弁護士名義で、職場や自宅(※事案の性質に応じて慎重に判断します)へ内容証明郵便を発送します。「独身偽装による貞操権侵害」「妊娠に伴う損害賠償請求」、そして「中絶同意への協力拒否に対する法的責任の追求」を突きつけます。

ステップ2:法的強制力による「署名」および「費用・慰謝料」の交渉

弁護士からの正式な通知が届くことで、社会的信用や家庭への発覚を恐れた男性側が、態度を急変させて連絡を寄越すケースが多々あります。 この段階で、中絶手術への速やかな同意書への署名、手術費用および慰謝料の支払いを網羅した示談書の締結を強硬に迫ります。

ステップ3:損害賠償請求(民事訴訟・示談交渉)

同意の有無にかかわらず、相手が犯した独身偽装および妊娠・中絶に関する一切の損害(精神的苦痛、医療費、休業損害等)について、適正な高額慰謝料の支払いを求めます。

まとめ:一人で悩まず、一刻も早く専門家へご相談を

既婚者であることを隠して交際し、妊娠という重大な結果を引き起こしながら逃げ回る男を許す必要は一切ありません。

母体保護法上の同意書問題でお悩みの方、相手が音信不通で途方に暮れている方は、何よりも時間との勝負になります。手遅れになる前に、一刻も早く法的対応の実績豊富な弁護士に相談し、ご自身の権利と心身の安全を守るための具体的な一歩を踏み出してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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