妊娠中絶の同意書」を既婚男性の友人が代筆・偽造した場合の有印私文書偽造

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であることを隠されて交際し妊娠したところ、中絶手術の同意書に彼の友人が勝手に署名して偽造していました。これは犯罪になりますか?また、既婚男性と代筆した友人の両方に慰謝料を請求できますか?
A 【刑事責任と民事上の慰謝料請求】他人の名義を無断で使用して中絶同意書を作成する行為は、刑法上の有印私文書偽造罪に該当する極めて悪質な犯罪です。また、独身偽装による貞操権の侵害および妊娠・中絶をめぐる一連の欺罔工作は、民法709条に基づく共同不法行為となります。そのため、既婚男性本人だけでなく、偽造に加担した友人に対しても連帯して100万円から300万円規模の慰謝料請求を行うことが可能です。
【弁護士への相談と証拠保全の重要性】同意書の控えや筆跡、LINE等のやり取りは強力な法的証拠となるため、廃棄せずにただちに保全してください。相手方からの不当な減額要求や、逆に相手の妻から寝取り等の逆提訴を仕掛けられた場合の防衛も含め、不貞問題や貞操権侵害に精通した弁護士へ早期に代理交渉を依頼することが、精神的負担を軽減し適正な慰謝料を獲得する最も確実な手段です。

その中でも、「妊娠中絶の同意書」をめぐるトラブルは、被害女性の心身に計り知れない苦痛を与える極めて深刻な問題です。今回は、既婚男性の友人が同意書を代筆・偽造した場合の刑事責任と、民事上の法的責任(ダブルトラブル・二重の追及)について、法律的観点から詳しく解説します。

1. 母体保護法における「同意書」の法的性質と偽造の危険性

母体保護法に基づき、人工妊娠中絶手術を行う際には、原則として母体保護法指定医の診断と、本人および配偶者(またはパートナー)の同意が必要とされています。

この同意書は、医療機関に対して法的な手続きを進めるための重要な証明文書です。したがって、関係者以外の人間が名義を勝手に騙って署名・捺印する行為は、単なる「書類の不備」ではなく、法的文書の偽造にあたります。

有印私文書偽造罪(刑法159条1項)の成立

他人の印章を使用し、または署名して、権利・義務または事実証明に関する文書を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処されます。

既婚男性が自身の妻に知られることを恐れ、あるいは責任逃れのために第三者(友人など)に同意書の代筆を依頼し、その友人が承諾して署名・捺印を行った場合、実行行為者である友人だけでなく、それを教唆・共謀した既婚男性も共同正犯または教唆犯として刑事責任を問われるリスクが生じます。

2. 既婚男性と代筆友人への民事上の責任追及(慰謝料請求)

刑事手続きと並行して、被害を受けた女性は、加害者である既婚男性および代筆を行った友人に対して、民法709条に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。

既婚男性に対する請求

  • 独身偽装交際・貞操権侵害: 妻がいることを隠して肉体関係を持つことは、女性の性自己決定権(貞操権)を侵害する不法行為です。
  • 中絶に関する精神的苦痛: 妊娠という重大な事実に対して無責任な対応を取り、さらに偽造文書を用いて事態を隠蔽しようとした行為は、慰謝料額を大きく引き上げる悪質な事情(不法行為の加重事由)となります。

代筆した友人に対する請求(共同不法行為)

既婚男性の依頼を受けて同意書を偽造・代筆した友人は、単なる「手伝い」では済みません。女性が受ける精神的・身体的被害を容易に予見できたにもかかわらず、不正な文書作成に加担したとして、既婚男性と連帯して損害賠償責任(共同不法行為)を負う可能性があります。

被害女性は、既婚男性だけでなく、代筆に加担した友人に対しても直接金銭的な賠償を求めることが可能です。

3. 被害女性が直面する「二重のトラブル」への対処法

独身偽装交際からの妊娠・中絶、そして文書偽造という事態に直面したとき、被害者は極めて大きな孤立感と恐怖を抱え込みがちです。

  • 加害者側が口裏を合わせようとする
  • 「大したことではない」「警察沙汰にするな」と脅される
  • 証拠隠滅を図られるおそれがある

このような状況下で泣き寝入りしてはなりません。法的解決に向けた確実なステップを踏むことが重要です。

弁護士による早期介入の重要性

  • 医療機関や関係者からの証拠保全(同意書の写しの確保など)の助言
  • 既婚男性および代筆友人に対する内容証明郵便の送付と、慰謝料請求交渉
  • 刑事告訴を見据えた証拠の整理と法的アプローチ

まとめ:同意書偽造と独身偽装の法的責任に向き合うために

「妊娠中絶の同意書」の代筆・偽造は、単なる男女間のトラブルにとどまらず、有印私文書偽造罪という刑事犯に該当し得る極めて重大な違法行為です。さらに、独身を偽って妊娠・中絶を強要し、隠蔽工作にまで及んだ既婚男性やその友人の態度は、被害女性の心身を深く傷つけるものであり、法的に厳しく非難されるべきものです。

泣き寝入りすることなく、客観的な証拠を集め、刑事告訴や慰謝料請求といった正当な法的手段を検討することが、ご自身の尊厳を取り戻す第一歩となります。書類の偽造や責任逃れの工作にお悩みの方は、早期に専門の弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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