独身と偽って交際関係を持ち、妊娠が発覚した途端に冷淡な態度をとるだけでなく、わずか数十万円の「手切れ金」で話を終わらせようとする男性が後を絶ちません。こうした理不尽な状況に直面し、心身ともに深く傷ついた方への法的対策について詳しく解説します。
1. 独身偽装による妊娠・中絶と法的責任
既婚者であることを隠して交際し、性的関係を結ぶ行為は、相手の結婚・恋愛に関する自己決定権(貞操権)を侵害する違法な行為です。
さらに、その結果として妊娠し、人工妊娠中絶を余儀なくされた場合、被害女性が被る精神的・肉体的苦痛は計り知れません。
民法709条に基づく不法行為責任
男性のこうした欺瞞(ぎまん)行為と、それに伴う一連の結果は、民法709条に基づく不法行為を構成します。 したがって、男性は被害女性に対して損害賠償責任を負うことになります。
2. 「50万円の示談書」にサインしてはいけない理由
相手の男性が提示してくる「50万円の手切れ金」や「これ以上の一切の請求をしない」という内容の示談書(免責条項付き)には、法的に大きな罠が潜んでいます。
- 一度サインしてしまうと、後から追加で正当な慰謝料や賠償金を請求することが極めて困難になります。
- 提示された50万円という金額は、中絶手術にかかった費用や通院費、慰謝料の相場と比較して著しく不当に低額です。
- 精神的に追い詰められた状況を利用し、冷静な判断ができない中で書面に署名・捺印させようとする行為は、強迫や公序良俗違反(民法90条)として無効を主張できる余地がありますが、最初からサインしないことが最も安全です。
3. 請求できる項目と正当な金額の考え方
適正な慰謝料や賠償金を算出するにあたっては、以下の項目を正確に積算する必要があります。
- 中絶手術費用の実費および関連する医療費・交通費
- 手術前後の通院に伴う休業損害(仕事を休まざるを得なかった分の給与補償)
- 精神的苦痛に対する慰謝料(独身偽装の悪質性、妊娠・中絶という身体的侵襲の大きさなどを総合的に考慮して算定)
個別の事案によって適切な金額は異なりますが、50万円という金額がいかに法的な相場からかけ離れているかが分かります。
4. 弁護士介入による解決へのアプローチ
ご自身一人で既婚男性と交渉しようとすると、丸め込まれたり、連絡を断絶されたりする危険性があります。
- 男性との連絡・交渉窓口の一本化:精神的な負担を大幅に軽減するため、ご本人に代わって弁護士が直接交渉します。
- 証拠の精査と法的主張の組み立て:交際の事実、独身偽装の裏付け、妊娠・中絶に関する診断書や領収書などをもとに、厳格な法的根拠をもって請求書を作成します。
- 適正金額での示談締結の追求:不当な示談書を拒絶し、実費および正当な慰謝料の満額獲得を目指して交渉、必要に応じて法的措置(損害賠償請求訴訟)を視野に入れた対応を行います。
まとめ:泣き寝入りせずに専門家へご相談を
既婚男性からの不誠実な対応や、少額の手切れ金による言いくるめに屈する必要はありません。ご自身の受けた心身の傷や被害に対して、法に基づいた正当な賠償を求める権利があります。不当な示談書にサインしてしまう前に、まずは一度弁護士などの専門家へご相談ください。