独身だと信じ込んで交際していた相手が既婚者であったことが発覚し、さらに性感染症(性病)までうつされていた――。 精神的にも肉体的にも甚大な被害を受けたにもかかわらず、加害男性から「これ治療費ね」と数万円を渡され、早々に示談を迫られるケースが後を絶ちません。
こうした不当な低額示談の罠に直面した際は、冷静かつ慎重な法的対応が求められます。
1. 既婚男性が「数万円の手切れ金」で幕引きを図る手口の裏側
交際相手が既婚者であると発覚し、さらに性病に感染させられたという事実が明るみに出たとき、加害男性が最も恐れるのは「自身の家庭や職場にトラブルが露見すること」と「法的に高額な金銭を請求されること」です。
男性側は、以下のような心理や狙いから、示談を急かしてきます。
- 自分の妻や勤務先に知られる前に、最小限の出費で関係を清算したい
- 「治療費」という名目であれば、被害者も受け取りやすいだろうという甘い考えがある
- 示談書に「今後一切の請求をしない(清算条項)」を盛り込み、後からの高額慰謝料請求を防ぎたい
ここで数万円を受け取ってしまうと、法律上「示談が成立した」「賠償金が支払われた」とみなされ、後から本当の被害に見合った正当な精神的慰謝料を請求する権利を失うリスクが生じます。
2. 独身偽装交際と性病感染における法的な責任(民法709条)
法律上、独身と偽って肉体関係を持つことは、性的な自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害」に該当し、民法709条の不法行為を構成します。 さらに、不貞行為に伴って性感染症をうつした行為は、健康権の侵害という重大な加害行為です。
これらの不法行為に対して被害者が請求できる損害賠償には、以下のような項目が含まれます。
- 貞操権侵害に対する精神的苦痛への慰謝料
- 性病感染による精神的苦痛への慰謝料
- 病院での検査費用、治療費の実費
- 通院交通費や、精神的ショックによって仕事を休んだ場合の休業損害
これらを総合的に評価した場合、精神的苦痛に対する慰謝料だけでも100万円〜200万円を超える金額が認められるケースが珍しくありません。 男性が提示してくる「数万円」という金額は、被害の深刻さに全く釣り合わない不当に低い額と言わざるを得ません。
3. 安易な手切れ金を受け取らないための「3つの鉄則」
もし加害男性から不当な示談を迫られたときは、以下の行動規範を厳守してください。
① その場で金銭を受け取らない・書類にサインしない
その場の空気に気圧されて現金を受け取ったり、「わかりました」とその場で作成された書面に署名・捺印したりしてはいけません。 「一度持ち帰って検討する」と伝え、その場を速やかに離れてください。
② 性病の診断書や治療費の領収書を確実に保管する
医療機関で受診した際の診断書、検査結果、治療費の領収書、処方箋などは、すべて大切に保管してください。 これらは相手の加害行為を証明する動かぬ証拠となります。
③ LINEやメールのやり取りを保全する
「独身だと言っていた」「性病をうつされた」「お金を渡して解決しようとした」といったやり取りが残っているLINEの画面や音声データ、手紙などは、すべてスクリーンショットなどで証拠として残しておきましょう。
4. 弁護士を通じた正当な慰謝料請求への移行
「自分一人では相手のペースに丸め込まれてしまいそう」「これ以上直接連絡を取りたくない」という場合は、弁護士を代理人に立てて交渉を進めるのが最も安全かつ確実な方法です。
弁護士が介入することで、以下のようなメリットがあります。
- 加害男性からの直接の連絡を阻止し、交渉の窓口を一本化できる
- 貞操権侵害および性病感染の事実に基づいた適正額(100万〜200万円超)の慰謝料請求を正式に行える
- 無理な減額交渉や不当な条件提示を防ぎ、精神的負担を大幅に軽減できる
数万円の手切れ金で泣き寝入りする必要は一切ありません。ご自身の心身の健康と正当な権利を守るためにも、安易に示談書へ署名・捺印する前に、まずは専門家である弁護士へ早期の相談をご検討ください。