独身であると偽って交際を迫り、肉体関係を持った挙げ句、性感染症(性病)まで感染させるという卑劣な事例が後を絶ちません。被害に遭われた女性様の中には、心身ともに深い傷を負い、誰にも相談できずに一人で苦しみ続けていらっしゃる方が少なくありません。
当事務所では、独身偽装交際や貞操権侵害、心身の健康を害された被害者の方からのご相談を数多く受けてまいりました。心身の傷は必ず法的に償わせることができます。本記事では、法的責任の追及方法や証拠の集め方について詳しく解説します。
1. 独身偽装交際と貞操権侵害の法的責任
独身であると偽って相手を信用させ、性交渉を伴う交際関係を結ばせる行為は、法的保護に値する「性的な自己決定権(貞操権)」を侵害するものです。
貞操権侵害の成立要件
民法709条の不法行為に基づき慰謝料を請求するためには、主に以下の事実を立証する必要があります。
- 相手が既婚者であるにもかかわらず「独身である」と積極的に偽っていたこと(または重要な事実を隠していたこと)
- その嘘がなければ、交際や肉体関係を持たなかったこと(因果関係)
- 肉体関係を伴う交際によって、精神的苦痛などの損害を受けたこと
性感染症(性病)の感染による不法行為
既婚者であることを隠されていただけではなく、そこから性感染症を移されたという場合は、貞操権侵害とは別個の「身体的健康権の侵害」という不法行為が成立します。
- 感染した病気の名称(医師の診断書が必要)
- 相手から感染させられたことの推認(交際期間や発症時期の整合性)
- 治療費や精神的苦痛に対する慰謝料
これらは重大な権利侵害であり、高額な慰謝料請求が認められるケースが多く存在します。
2. 被害女性様が直面する「精神的苦痛」と向き合うために
騙されていたという事実を知ったときのショック、そして身体的な健康まで損なわれた絶望感は、当事者にしか分からない計り知れないものです。
心の傷を軽視してはいけません
「自分が騙されやすかったからいけないんだ」と自責の念に駆られてしまう被害者様がいらっしゃいますが、悪いのは悪意を持って欺瞞(ぎまん)を重ねた相手男性です。心身の不調(不眠、抑うつ状態、PTSDなど)が生じている場合は、心療内科や精神科を受診し、医師の診断書を取得することが法的な証拠としても極めて有効になります。
3. 法的解決に向けて今すぐ確保すべき証拠
相手に責任を認めさせ、適正な慰謝料を獲得するためには、客観的な証拠が不可欠です。感情的な言い争いになる前に、以下の証拠を確実に保全しましょう。
- 独身と偽っていた証拠: マッチングアプリのプロフィール画面、独身だと記載されたメッセージ(LINEやメール)、婚活サイトでのやり取り、友人や職場での紹介の証言など。
- 肉体関係の証拠: ラブホテルの領収書、クレジットカードの利用明細、性行為を裏付けるメッセージのやり取りなど。
- 性感染症に関する証拠: 医療機関での検査結果通知書、医師の診断書、治療費の領収書など。
- 精神的損害に関する証拠: 心療内科等の診断書、通院記録など。
これらの中には、時間が経つと消去されてしまうデータや、相手がアカウントを削除して失われるものもあります。できる限り早い段階で、法的な専門家にご相談ください。
4. 独身偽装・性病被害における法的サポートと解決へのアプローチ
被害に遭われた方のプライバシーを最優先に守りながら、迅速かつ的確に法的手続を進めることが重要です。
- 初回相談の活用: まずは経済的な負担を気にせず、安心してご相談いただけるよう無料相談枠をご活用ください。
- 示談交渉から法的手続までの一貫サポート: 代理人として相手との交渉の窓口に立ち、精神的な負担を大幅に軽減します。相手が不誠実な対応に終始する場合は、慰謝料請求訴訟等の法的措置へ移行します。
- ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備え: 独身偽装交際の被害者であるにもかかわらず、相手の妻から「不貞行為の慰謝料」を請求されるという不当な二次被害(ダブルトラブル)に発展するケースもあります。こうした複雑な紛争に対しても、法的に正しい防御策を講じる必要があります。
「心身の傷は必ず法的に償わせます。一人で悩まずご相談ください」。
あなたの尊厳を踏みにじった相手に対し、法律の力を以て正当な責任を追及しましょう。まずは第一歩として、当事務所の無料相談窓口までお気軽にお問い合わせください。