既婚男に騙されたのに「相手の妻(本妻)」から内容証明で不貞慰謝料請求が届いた!

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と騙されて交際していた既婚者の妻から内容証明が届きました。お金を支払わなければいけないのでしょうか?
A 直ちにお金を支払う必要はありません。民法上の不貞慰謝料請求が成立するためには原則として「故意または過失(既婚者であると知っていた、または知ることができた)」が必要です。完全に騙されており、過失すらない場合は、慰謝料の支払い義務を負わない(減免・拒絶できる)可能性が高いです。

1. 被害女性が突然「加害者扱い」される理不尽なダブルトラブル

独身偽装交際における被害女性は、文字通り「二重の被害」に遭っています。

  1. 第1の被害(独身偽装・貞操権侵害): 独身だと偽られて体の関係を持たされ、精神的自由や人生の時間を奪われた被害。
  2. 第2の被害(妻からの不貞慰謝料請求): 加害男性が妻に対して保身のために事実を歪めて説明した結果、妻から「夫を奪った泥棒猫」扱いされ、高額な慰謝料を請求される被害。

妻側からすれば、「夫と不貞行為に及んだ女性」という客観的事実しか見えていないため、いきなり内容証明郵便を送り付けてきます。しかし、法的な観点から見れば、あなた自身もまた被害者であるという側面を無視することはできません。

2. なぜ妻からの請求が成立しない可能性があるのか?(法律の仕組み)

不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が認められるためには、加害者に「故意または過失」が認められなければなりません。

  • 故意: 相手が既婚者であると知りながら関係を持った場合。
  • 過失: 既婚者であると疑うべき相当な理由があったにもかかわらず、それを怠って関係を持った場合(例:あきらかな不審点があるのに確認しなかった等)。

完全に独身であると信じ込まされており、マッチングアプリの独身証明書や偽りの独身アピールによって信じるに足る相当な理由があった場合、あなたには「故意・過失」がなかったと評価されます。過失がなければ、妻に対する不貞慰謝料の法的責任を免れる(または大幅に減額する)主張が可能です。

3. 内容証明が届いたときに「やってはいけないNG行動」

自宅や職場に突然内容証明郵便が届くと、パニックになって感情的な行動に出てしまいがちです。しかし、以下の行動は事態を悪化させるため絶対に避けてください。

  • 焦って相手の妻に直接連絡し、言い訳や謝罪をする: 感情的な言い争いになり、相手に都合のよい発言(「既婚者と知っていた」と受け取られかねない言葉など)を録音・記録される危険性があります。
  • 請求された金額をそのまま振り込んでしまう: 請求された額が法的に妥当とは限りません。一度支払ってしまうと、後から取り戻すのは極めて困難になります。
  • 放置する(無視する): 内容証明を無視し続けると、相手の弁護士によって裁判所に訴訟を提起され、財産差し押さえのリスクや、裁判費用が上乗せされるリスクが高まります。

4. 即時の法的防衛手続きを開始するためのステップ

妻から内容証明が届いた場合、冷静かつ迅速に以下の防衛手続きを進めることが重要です。

ステップ1: 証拠の保全

男性が「独身である」と偽っていた決定的な証拠を集めます。

  • マッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴(「独身」と記載されていた証拠)
  • 「結婚していない」「一人暮らしである」と嘘をついたLINEやメールのやり取り
  • 婚約指輪の有無、実家や友人の紹介の有無など

ステップ2: 弁護士を通じた受任通知の送付

ご自身で直接やり取りするのではなく、代理人弁護士を通じて「受任通知」を相手の弁護士に送付します。これにより、相手からの直接の連絡や精神的プレッシャーを遮断することができます。

ステップ3: 妻側への反論(無過失の主張)と、男性への求償・逆提訴

妻側に対しては、自身も被害者であり既婚者であることを見抜けなかった正当な理由(過失がないこと)を書面で主張します。同時に、あなたを騙して精神的苦痛を与えた男性(既婚者)に対し、慰謝料請求(貞操権侵害)や、妻に支払うことになった場合の全額(または一部)の求償権行使を並行して行います。

まとめ:独身偽装による慰謝料請求は一人で抱え込まず専門家へ

既婚男性に騙された上に妻から内容証明が届くというトラブルは、精神的な負担が計り知れません。しかし、ご自身に「故意や過失」がない場合、法的な責任を回避できる可能性は十分にあります。誤った対応で不利な状況を招く前に、まずは離婚・男女問題に強い弁護士などの専門家に相談し、適切な証拠保全と代理交渉を進めることが解決への第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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