不貞行為の成立要件」:既婚と知らなかった場合、なぜ不貞行為にならないのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と偽られた既婚者と交際してしまい、相手の妻から慰謝料を請求されています。騙されていた場合でも支払わなければならないのでしょうか?
A 【不貞行為の免責と法律上の判断基準】相手が既婚者であることについて故意や過失(注意義務違反)が一切ない場合、民法第709条の不法行為要件を満たさないため、原則として妻からの慰謝料請求に応じる法的義務はありません。徹底的に独身を偽装されていた事実や、偽装の証拠を提示して反論することが極めて重要となります。
【弁護士による不貞防衛と貞操権侵害の逆請求】ご自身も独身偽装の被害者である場合、相手の既婚男性に対して貞操権侵害に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。相手の妻からの高額な慰謝料請求(相場100万から300万円)に対しては、ご自身で対応するとトラブルが深刻化しやすいため、直ちに不貞防衛に強い弁護士へ代理交渉を依頼し、適切な証拠保全と法的な防御策を講じることを強く推奨いたします。

不貞行為における法的責任の根拠

不貞行為による慰謝料請求は、民法第709条の「不法行為」に基づく損害賠償請求として行われます。不法行為が成立するためには、単に肉体関係があったという事実だけでは足りず、法律上いくつかの要件を満たす必要があります。

なぜ「知らなかった」が免責の理由になるのか

民法709条の不法行為責任が成立するためには、加害者に「故意または過失」が認められなければなりません。

1. 故意(既婚者だと知っている)

相手が既婚者であることを認識した上で肉体関係を持った場合、故意が認められます。

2. 過失(注意すれば既婚者だと分かった)

相手が既婚者であることを知らなかったとしても、「指輪の跡があった」「休日や夜間に連絡が取れなくなる」「自宅に呼んでくれない」といった客観的な事情から、社会通念上「既婚者ではないか」と疑うべき状況があったにもかかわらず、それを怠った場合には過失が認められます。

逆に、相手が徹底的に独身を装い、周囲にも独身であると説明していたようなケースでは、過失がないと判断される可能性があります。

独身偽装交際(貞操権侵害)との関係性

既婚者が独身と偽って交際を迫る「独身偽装」のケースでは、被害を受けた側は「貞操権侵害」として、むしろ相手(既婚者)に対して損害賠償を請求できる立場にあります。配偶者から慰謝料を請求された場合、ご自身が被害者であるという事実を法的に整理し、適切に反論していく必要があります。

不当な慰謝料請求への対策

もし、ご自身が「既婚者とは全く知らず、過失もなかった」という状況で請求を受けた場合は、以下の手順で慎重に対応することが求められます。

  • 相手の主張を鵜呑みにせず、まずは弁護士などの専門家へ相談する
  • 独身であると信じるに至った経緯(LINEの履歴や相手の言動など)を証拠として保全する
  • 相手配偶者からの突然の連絡に対し、不用意に謝罪や金銭の支払いを約束しない

不貞行為の要件を欠く場合、法的には賠償義務を負う理由がありません。しかし、感情的な対立が激化しやすいため、客観的な証拠を基にした冷静な対応が、無用な紛争を回避するための重要な鍵となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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