不貞行為の成立要件」:既婚と知らなかった場合、なぜ不貞行為にならないのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が既婚者だと全く知らずに交際し肉体関係を持ってしまいました。相手の配偶者から慰謝料を請求されていますが、支払う義務はありますか?
A 結論から申し上げますと、相手が既婚者であることを知らず、かつ「知らなかったこと」に過失がない場合、不貞行為に基づく損害賠償責任は発生しない可能性が高いです。民法上の不法行為が成立するためには、故意または過失が必要不可欠だからです。

不貞行為における法的責任の根拠

不貞行為による慰謝料請求は、民法第709条の「不法行為」に基づく損害賠償請求として行われます。不法行為が成立するためには、単に肉体関係があったという事実だけでは足りず、法律上いくつかの要件を満たす必要があります。

なぜ「知らなかった」が免責の理由になるのか

民法709条の不法行為責任が成立するためには、加害者に「故意または過失」が認められなければなりません。

1. 故意(既婚者だと知っている)

相手が既婚者であることを認識した上で肉体関係を持った場合、故意が認められます。

2. 過失(注意すれば既婚者だと分かった)

相手が既婚者であることを知らなかったとしても、「指輪の跡があった」「休日や夜間に連絡が取れなくなる」「自宅に呼んでくれない」といった客観的な事情から、社会通念上「既婚者ではないか」と疑うべき状況があったにもかかわらず、それを怠った場合には過失が認められます。

逆に、相手が徹底的に独身を装い、周囲にも独身であると説明していたようなケースでは、過失がないと判断される可能性があります。

独身偽装交際(貞操権侵害)との関係性

既婚者が独身と偽って交際を迫る「独身偽装」のケースでは、被害を受けた側は「貞操権侵害」として、むしろ相手(既婚者)に対して損害賠償を請求できる立場にあります。配偶者から慰謝料を請求された場合、ご自身が被害者であるという事実を法的に整理し、適切に反論していく必要があります。

不当な慰謝料請求への対策

もし、ご自身が「既婚者とは全く知らず、過失もなかった」という状況で請求を受けた場合は、以下の手順で慎重に対応することが求められます。

  • 相手の主張を鵜呑みにせず、まずは弁護士などの専門家へ相談する
  • 独身であると信じるに至った経緯(LINEの履歴や相手の言動など)を証拠として保全する
  • 相手配偶者からの突然の連絡に対し、不用意に謝罪や金銭の支払いを約束しない

不貞行為の要件を欠く場合、法的には賠償義務を負う理由がありません。しかし、感情的な対立が激化しやすいため、客観的な証拠を基にした冷静な対応が、無用な紛争を回避するための重要な鍵となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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