独身だと信じ込んで交際していた相手が、実は既婚者だった――。さらに、その事実が発覚した後に相手の妻から突然連絡があり、「夫と離婚する原因を作ったのだから、慰謝料として500万円を支払え」と高額な請求を突きつけられるというトラブルが後を絶ちません。
このような状況は、いわゆる「ダブルトラブル」の典型例です。あなたは被害者であるにもかかわらず、加害者である既婚男性の嘘のせいで、妻からも追及されるという不条理な立場に置かれています。
本記事では、妻からの高額請求を拒絶するための法的根拠や、独身偽装を行った男性に対する法的責任の追求方法について詳しく解説します。
1. 妻からの高額請求を拒絶できる法的根拠
既婚者による不貞行為に基づく損害賠償請求(民法709条・710条)が認められるためには、原則として、第三者(交際相手)に「故意または過失(既婚者であると知っていた、または知ることができた)」があったことが必要です。
既婚者であることを知らなかった(無過失)場合
あなたが交際開始時および交際期間中を通じて、男性が独身であると信じ込んでおり、そう信じたことに無理もない状況(過失がない状態)であった場合、法的な不法行為責任は成立しません。
- 妻から高額な慰謝料請求が届いたとしても、故意・過失がなければ法的支払い義務はありません。
- 焦って示談書にサインをしたり、一部でもお金を支払ったりしてしまうと、「既婚者と知っていた」とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
相手の妻が状況を誤解しているケース
相手の妻は、夫から「彼女(あなた)に誘惑された」「独身だと騙されていたわけではない」などと、自身の責任を逃れるための虚偽の説明を受けているケースが多々あります。そのため、妻側はあなたに対して怒りの矛先を向け、500万円といった高額な請求を行ってくるのです。
2. 独身偽装は「貞操権侵害」にあたる
あなたは妻から不貞の責任を追及されるいわれがない一方で、既婚者である身分を隠してあなたと交際し、性交渉や深い関係を持った男性に対しては、「貞操権の侵害」を理由とした損害賠償請求を行うことができます。
貞操権侵害とは
婚姻意思や独身であることを偽って性交渉を迫る行為は、性的な自己決定権や人格権を不当に侵害するものであり、明確な不法行為(民法709条)に該当します。
- 男性に対して、慰謝料や受けた精神的苦痛に対する賠償を求めることが可能です。
- 妻から請求されたプレッシャーや、独身偽装によって受けた被害について、法的手段をもって対抗することができます。
3. 高額請求が届いたときに絶対にやってはいけないNG行動
妻から高額な請求書や内容証明郵便が届くと、恐怖や焦りから誤った対応をしてしまう方が少なくありません。以下の行動は避けるようにしてください。
- 自分の判断で連絡し、謝罪してしまう 電話やメッセージで「知らなかったとはいえ申し訳ありませんでした」などと伝えてしまうと、それを言質にとられ、後から「既婚者と知っていた証拠」として使われる危険性があります。
- 脅しに屈して高額な金額を振り込む 「裁判にする」「会社にバラす」などと脅されても、その場で支払いに応じてはいけないケースが大半です。まずは証拠の保全と専門家への相談を優先してください。
- 一人で抱え込んで無視し続ける 請求をただ放置していると、相手が弁護士を代理人につけて本格的な訴訟を起こしてくる可能性があります。適切に書面で反論・拒絶を行うことが不可欠です。
まとめ:「夫と離婚するから慰謝料500万」と言われたら冷静な対処を
「夫と離婚するから500万円払え」という相手妻からの突然の高額請求は、独身偽装を行った既婚男性の身勝手な嘘と責任転嫁によって引き起こされたものです。ご自身に不貞の故意や過失(既婚者であると知らなかったこと)が認められる限り、法的な支払義務に怯える必要は一切ありません。
誤って謝罪したり示談に応じたりする前に、まずは男性とのやり取りを示す証拠を保全し、不貞慰謝料問題や独身偽装トラブルに精通した弁護士などの専門家に相談して、法的に正しい反論と防御策をとるようにしましょう。