相手の妻からの不貞訴訟で「勝訴判決(原告の請求棄却)」を獲得する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと信じて交際していた相手の配偶者から裁判を起こされたのですが、勝訴して請求を退けることは可能ですか?
A はい、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(落ち度)がないと認められた場合、不法行為責任は成立せず、裁判所で「請求棄却(勝訴判決)」を獲得できる可能性があります。

独身だと偽られて交際をしていたところ、ある日突然、相手の妻から高額な不貞慰謝料を求める裁判(訴状)が届くという理不尽なトラブルが発生しています。

このように、独身偽装の被害に遭いながらも配偶者から訴えられるケースにおいて、どのように解決に導くのか、裁判実務の観点から詳しく解説します。

不貞訴訟における「故意・過失」の法律要件

民法709条に基づく不貞慰謝料請求が認められるためには、被告(あなた)に「故意」または「過失」があったことが法的な要件となります。

1. 故意(既婚者と知っていたこと)の有無

相手が既婚者であることを認識しながら肉体関係を持った場合、故意が認められます。しかし、相手が「独身である」と偽っていたり、結婚指輪を外して身分証明書まで偽造していたりした場合は、故意は否定されます。

2. 過失(注意義務違反)の有無

故意が認められない場合、次に争点となるのが「過失」です。つまり、「普通の人であれば相手が既婚者であると気づけたはずなのに、注意を怠ったのではないか」という点が裁判で審理されます。

裁判所は、以下のような事情を総合的に考慮して過失の有無を判断します。

  • 出会ったアプリや婚活サイトの規約(独身証明の有無)
  • デートの頻度や連絡が取れない時間帯の有無
  • 自宅への訪問状況や周囲の人間関係の開示状況
  • 相手の言動に不審な点があったかどうかの客観的状況

地方裁判所における勝訴(請求棄却)の実際

不貞訴訟が地方裁判所に移行した場合、原告(妻側)は「既婚者であると気づくチャンスがあったはずだ」と主張してきます。これに対し、被告側は緻密な証拠を積み上げて反論する必要があります。

実効的な立証アプローチ

  • 徹底的な証拠収集:交際当時のメッセージアプリの履歴、相手が独身と嘘をついていた決定的発言、偽装工作の痕跡を整理・分析します。
  • 陳述書の法的構成:いかに相手が巧妙に独身を装っていたか、相談者側には見抜くことが極めて困難であった事情を説得力のある陳述書としてまとめます。
  • 判例法理に基づく主張:過去の裁判例において、独身偽装の被害者側の過失が否定され、請求が全額棄却された事案の法理を適用します。

裁判所において「被告には過失がなかった」と判断された場合、原告の請求は理由がないものとして「請求棄却(勝訴判決)」が下されます。これにより、慰謝料を1円も支払う必要がなくなります。

まとめ:独身偽装による不貞請求への法的対応

相手の妻からの不貞請求に直面したとき、泣き寝入りをして支払いに応じてしまう方が少なくありません。しかし、ご自身もまた「独身偽装」による貞操権侵害の被害者であるという側面を忘れてはなりません。

既婚者であることを隠して関係を強要した相手に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求を行う法的手段も存在します。妻からの請求に対する防御と、元交際相手への求償・慰謝料請求を適切に切り分けながら法的手続きを進めることが、不当な負担を回避するための確実なアプローチとなります。突然の訴状にお困りの場合は、早期に専門的な法律相談を活用することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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