独身と偽って交際していた男性が既婚者であったことが発覚し、精神的な苦痛を受けたとして、逆に男性側から「貞操権侵害」として損害賠償を請求するケースや、逆に相手の配偶者から理不尽な高額請求を受ける「ダブルトラブル」に発展するケースが増加しています。
特に、相手の妻から慰謝料を請求される際によくあるのが、「弁護士費用も全額負担しろ」という要求です。しかし、法律のルールを正しく理解していなければ、相手の勢いに押されて不当な金銭を支払う羽目になってしまいます。
1. 任意交渉段階における弁護士費用の法的性質
不貞行為や不法行為に基づく損害賠償請求において、加害者が被害者に対して「弁護士費用」の負担を命じられるケースは確かに存在します。しかし、それはどのような状況下でのことでしょうか。
日本の裁判実務(民法709条に基づく不法行為損害賠償)においては、原則として以下の基準が適用されます。
- 裁判を起こして勝訴した場合、裁判所が認めた慰謝料額の「おおむね1割程度」が、弁護士費用相当額として損害の一部に組み込まれて加害者に請求されることがあります。
- 一方で、裁判所に訴えを提起する前の「示談交渉(任意交渉)の段階」においては、被害者が自発的に弁護士を代理人に選任した費用は、原則として被害者自身が負担すべきものと解されています。
つまり、まだ裁判になっていない段階で相手の妻が勝手に弁護士を立てたとしても、その費用までこちらに請求する法律上の根拠は原則として存在しないのです。
2. 相手の妻が「弁護士費用も払え」と主張してくる心理と背景
相手の妻が弁護士費用まで上乗せして請求してくる背景には、いくつかの理由や心理が働いています。
- 心理的プレッシャーを与えるため: 「弁護士を立てたからあなたには莫大な費用がかかる」「弁護士の報酬も払わないといけない」と脅すことで、相手を怯えさせ、早期かつ高額での示談に応じさせようとする意図があります。
- 実際の弁護士費用への補填意識: 妻側としては、自分で弁護士に支払う報酬(着手金や成功報酬)を自分のお金から出したくないため、その分を不貞相手や交際相手から全額回収したいと考えているケースが少なくありません。
しかし、感情的な主張と法律上の義務は別問題です。相手がどれほど強気な姿勢であっても、法的な根拠のない請求には応じる必要はありません。
3. 弁護士費用請求を正当に拒絶するためのポイント
相手の妻や、その代理人弁護士から弁護士費用の請求を受けた場合は、以下のポイントを整理して冷静に対処することが重要です。
① 任意交渉段階であることを確認する
現在行われているやり取りが、裁判所を通した法的な手続き(訴訟や調停)なのか、それとも単なる書面や電話による「任意の示談交渉」なのかを確認してください。任意の段階であれば、弁護士費用の負担義務は発生しないのが原則です。
② 不当な上乗せ請求に対する拒絶の意思表示
内容証明郵便や回答書を作成する際は、「慰謝料の額面については協議の余地があるとしても、裁判前の任意交渉段階における貴殿(妻側)の代理人弁護士費用については、法的支払義務が存在しないため、これに応じることはできません」と明確に意思を示します。
③ 独身偽装などの「ダブルトラブル」の視点も持つ
もしご自身が「相手が独身だと言っていたのに、実は既婚者だった(貞操権の侵害を受けた)」という被害者側の立場であるにもかかわらず、相手の妻から理不尽に高額な慰謝料や弁護士費用を請求されている場合は、状況が大きく異なります。ご自身の被害についても法的責任を追及できる可能性があるため、一方的に相手のペースに巻き込まれないことが肝要です。
まとめ
相手の妻から「弁護士費用も請求する」と言われた場合であっても、それが裁判前の任意交渉段階である限り、その費用を支払う法律上の義務はありません。相手の強気な要求や心理的プレッシャーに屈して不当な金銭を支払う前に、まずは自身の置かれた法的な立場を正確に把握することが重要です。請求の法的根拠を見極め、冷静かつ毅然とした態度で適切に対処しましょう。