相手の妻が「弁護士費用も請求する」と言ってきた場合の拒絶

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚者男に騙されたので貞操権侵害で慰謝料請求したいのですが、相手の妻からも不貞行為で訴えられており、さらに妻側の弁護士費用まで払えと言われています。任意交渉段階での弁護士費用は本当に支払う義務があるのでしょうか?
A 【結論として、裁判前の任意交渉段階における相手の弁護士費用を支払う法律上の義務は原則としてありません】日本の裁判実務(民法709条)において、弁護士費用相当額が損害賠償の一部として認められるのは、原則として裁判を起こして勝訴した場合のみであり、その額も裁判所が認めた慰謝料額のおおむね1割程度に限られます。したがって、まだ裁判になっていない段階で相手の妻が勝手に選任した弁護士の費用を全額負担する必要はありません。
【ダブルトラブルや理不尽な高額請求に対抗するためには弁護士への相談が不可欠です】独身と偽られた側が受ける精神的苦痛は大きく、ご自身も貞操権侵害の被害者として損害賠償を請求できる可能性があります。相手の妻からの高額な慰謝料請求や弁護士費用の負担要求に対しては、不法行為の成否や相場を踏まえ、求償権の行使なども視野に入れた法的判断が求められます。冷静かつ毅然と防衛するためにも、不貞トラブルや貞操権侵害に精通した弁護士へ早急に相談し、適切な示談交渉を進めることを強くおすすめします。

独身と偽って交際していた男性が既婚者であったことが発覚し、精神的な苦痛を受けたとして、逆に男性側から「貞操権侵害」として損害賠償を請求するケースや、逆に相手の配偶者から理不尽な高額請求を受ける「ダブルトラブル」に発展するケースが増加しています。

特に、相手の妻から慰謝料を請求される際によくあるのが、「弁護士費用も全額負担しろ」という要求です。しかし、法律のルールを正しく理解していなければ、相手の勢いに押されて不当な金銭を支払う羽目になってしまいます。

1. 任意交渉段階における弁護士費用の法的性質

不貞行為や不法行為に基づく損害賠償請求において、加害者が被害者に対して「弁護士費用」の負担を命じられるケースは確かに存在します。しかし、それはどのような状況下でのことでしょうか。

日本の裁判実務(民法709条に基づく不法行為損害賠償)においては、原則として以下の基準が適用されます。

  • 裁判を起こして勝訴した場合、裁判所が認めた慰謝料額の「おおむね1割程度」が、弁護士費用相当額として損害の一部に組み込まれて加害者に請求されることがあります。
  • 一方で、裁判所に訴えを提起する前の「示談交渉(任意交渉)の段階」においては、被害者が自発的に弁護士を代理人に選任した費用は、原則として被害者自身が負担すべきものと解されています。

つまり、まだ裁判になっていない段階で相手の妻が勝手に弁護士を立てたとしても、その費用までこちらに請求する法律上の根拠は原則として存在しないのです。

2. 相手の妻が「弁護士費用も払え」と主張してくる心理と背景

相手の妻が弁護士費用まで上乗せして請求してくる背景には、いくつかの理由や心理が働いています。

  • 心理的プレッシャーを与えるため: 「弁護士を立てたからあなたには莫大な費用がかかる」「弁護士の報酬も払わないといけない」と脅すことで、相手を怯えさせ、早期かつ高額での示談に応じさせようとする意図があります。
  • 実際の弁護士費用への補填意識: 妻側としては、自分で弁護士に支払う報酬(着手金や成功報酬)を自分のお金から出したくないため、その分を不貞相手や交際相手から全額回収したいと考えているケースが少なくありません。

しかし、感情的な主張と法律上の義務は別問題です。相手がどれほど強気な姿勢であっても、法的な根拠のない請求には応じる必要はありません。

3. 弁護士費用請求を正当に拒絶するためのポイント

相手の妻や、その代理人弁護士から弁護士費用の請求を受けた場合は、以下のポイントを整理して冷静に対処することが重要です。

① 任意交渉段階であることを確認する

現在行われているやり取りが、裁判所を通した法的な手続き(訴訟や調停)なのか、それとも単なる書面や電話による「任意の示談交渉」なのかを確認してください。任意の段階であれば、弁護士費用の負担義務は発生しないのが原則です。

② 不当な上乗せ請求に対する拒絶の意思表示

内容証明郵便や回答書を作成する際は、「慰謝料の額面については協議の余地があるとしても、裁判前の任意交渉段階における貴殿(妻側)の代理人弁護士費用については、法的支払義務が存在しないため、これに応じることはできません」と明確に意思を示します。

③ 独身偽装などの「ダブルトラブル」の視点も持つ

もしご自身が「相手が独身だと言っていたのに、実は既婚者だった(貞操権の侵害を受けた)」という被害者側の立場であるにもかかわらず、相手の妻から理不尽に高額な慰謝料や弁護士費用を請求されている場合は、状況が大きく異なります。ご自身の被害についても法的責任を追及できる可能性があるため、一方的に相手のペースに巻き込まれないことが肝要です。

まとめ

相手の妻から「弁護士費用も請求する」と言われた場合であっても、それが裁判前の任意交渉段階である限り、その費用を支払う法律上の義務はありません。相手の強気な要求や心理的プレッシャーに屈して不当な金銭を支払う前に、まずは自身の置かれた法的な立場を正確に把握することが重要です。請求の法的根拠を見極め、冷静かつ毅然とした態度で適切に対処しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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