相手の妻からの請求に対し「夫から不倫を強要・脅迫されていた」主張

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際していた男性の妻から高額な慰謝料請求が届きました。途中から既婚者と知り別れようとしたところ、男性から脅迫されて関係を強要されていたのですが、「強圧的だった」と主張すれば不倫の慰謝料を支払わずに済むのでしょうか?
A 【法的判断基準と自由意思の欠如】男性からの脅迫や激しい精神的圧迫により、拒絶が著しく困難なほど自由意思が完全に抑圧されていたことを客観的な証拠で証明できれば、民法709条に基づく不法行為責任(故意・過失)を否定し、妻からの慰謝料請求を免れることができる可能性があります。ただし、主観的な恐怖心だけでは認められないため、脅迫を示すLINE履歴や録音などの証拠保全が不可欠です。
【弁護士による防衛と示談交渉のメリット】独身偽装による精神的苦痛(貞操権侵害)の被害者でありながら妻から加害者扱いされる二重の苦しみを解決するためには、弁護士に代理人を依頼して強要の事実を主張・立証してもらうことが最善です。相手の妻に対して冷静かつ適法に反論し、場合によっては既婚者である男性側に対して逆に慰謝料請求を行うなど、あなたの権利を守るための的確なサポートを受けられます。

独身を装った男性と交際し、後から既婚者であることが発覚するトラブルは、精神的な苦痛をもたらすだけでなく、不意に相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求されるというダブルトラブルに発展することが少なくありません。

さらに悪質なケースでは、真実を知って別れを告げようとした女性に対し、男性が職場の暴露や暴力、その他の脅しをちらつかせて関係の継続を強要する事例が見受けられます。

このような状況において、妻からの慰謝料請求に対してどのように法的な抗弁を行うべきか、実務的な観点から詳しく解説します。

1. 妻からの不貞慰謝料請求と「自由意思の欠如」の基本原則

不貞行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が成立するためには、原則として、当事者双方に「故意」または「過失」があり、自由な意思に基づいて性的関係を持ったことが前提となります。

もし、相手男性からの度重なる脅迫、暴力、あるいは社会的地位を利用した強烈な精神的圧迫(パワハラ・モラハラ)によって、拒絶することが著しく困難な状態(自由意思が完全に抑圧された状態)に置かれていたのであれば、法的な責任(不法行為責任)の主体として認められない、あるいは責任が大幅に軽減される余地が生じます。

自由意思が認められない主な状況

  • 別れ話を切り出したところ、職場にバラすと執拗に脅された場合
  • 暴力を振るうと脅され、身の危険を感じてやむを得なく関係を続けた場合
  • 経済的・精神的に完全に支配されており、拒絶する選択肢が奪われていた場合

2. 「強要されていた」と主張する際のハードルと立証責任

裁判実務において、「夫に脅されて無理やり関係を持たされた」という主張は、単に口頭で述べるだけでは裁判所や相手の代理人に信用してもらうことが極めて困難です。

なぜなら、不貞関係の当事者間において、客観的な第三者から見えない状況で行われることが多く、男性側も保身のために「合意の上だった」と主張を変えるケースが多いためです。したがって、この抗弁を有効に機能させるためには、客観的な証拠による裏付けが不可欠となります。

抗弁を支えるために必要な証拠の例

  • 脅迫的な内容が含まれるLINEやメール、SNSのメッセージ履歴
  • 暴言や脅しが記録された音声データ(通話録音など)
  • 警察や相談機関(配偶者暴力相談支援センターなど)への相談履歴
  • 友人や家族に当時の恐怖心や脅迫の事実を打ち明けていたメッセージ等

3. 独身偽装交際とダブルトラブルにおける戦略

既婚者であることを隠されて交際が始まり、その後に脅迫を伴う関係強要に遭ったケースでは、被害女性は「貞操権侵害」の被害者であると同時に、妻からは「不貞行為の加害者」として扱われるという板挟み(ダブルトラブル)に陥ります。

このような複雑な紛争を解決するためには、以下のような多角的な法的アプローチを検討する必要があります。

  • 妻からの慰謝料請求に対しては、脅迫による自由意思の欠如を理由に請求の棄権・減額を求める
  • 独身を偽って精神的平穏を害した男性本人に対して、貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償(慰謝料請求)を逆提訴または求償する視野を持つ

4. まとめ:不当な脅迫による不貞請求には証拠に基づいた法的抗弁を

相手の妻から突然届いた内容証明郵便や慰謝料請求書に対し、パニックになって感情的な反論をしたり、逆に男性からの脅しに屈して一人で抱え込んだりすることは、事態をさらに悪化させる原因となります。

「夫から不倫を強要・脅迫されていた」という主張を認めさせ、不当な慰謝料負担を回避するためには、主観的な被害訴えにとどまらず、客観的な脅迫の証拠を揃えて法的に正当な抗弁を行うことが不可欠です。一人で悩むことなく、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切な防御策を講じることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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